2008/10/01
【節税の鬼】第35号 会社の決算日を変更しよう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■ 【週刊・節税の鬼!】第35号 2008/10/1 □■□ ---------------------------------------------------------------- ■□■ 〜税務調査で負けないノウハウ〜 http://www.zaimu.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは、神田です。 10月となりましたが、9月末まではほとんど台風が来ませんでしたね。 何事もなくホッとした反面、温暖化が関係しているのでは?と 正直、不安にもなります。 かなり涼しくなってきたので、スポーツでも楽しみたいと思っています。 ------<目 次>-------------------------------------------------------- 1.【節税の鬼】会社の決算日を変更しよう! 2.【ご質問】 車両の譲渡について 3.【お知らせ】節税のご質問をお寄せください 4.【編集後記】 ------------------------------------------------------------------------ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.【節税の鬼】会社の決算日を変更しよう! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは、原川です。 今回は、決算日を変更するという節税対策です。 法人は1事業年度ごとに決算申告を行いますが、 通常の事業年度は1年です。 法人の決算日は法人を設立する際に任意で決めることができますが、 この決算日は法人の任意で変更することができるのです。 ■この決算日の変更をどう節税に結びつけるのでしょうか? 例えば、不動産売却益のように臨時で大きな利益がある場合、 これが事業年度の初めであれば、 そのあとにいろいろな節税対策を実施することができます。 しかし、決算日間近で発生してしまいますと、 なんの対策もできずに、その期の納税は非常に多額になってしまします。 そこで、決算日間近に多額の臨時利益が発生する場合には、 決算日を変更して臨時利益が発生する前に事業年度を終わらせてしまうのです。 そして、その利益を翌事業年度に繰り延べ、節税対策を取ればいい訳ですね。 ■このほかにも有効に利用できるケースがあります。 会社の繁忙期と決算期が重なっている会社の場合も 決算日の変更をすることによって節税が可能となります。 例えば、3月決算で、一番の繁忙期も3月という会社。 特に中小企業の場合、大手取引先の予算等の関係から 決算月単月での利益が読めないという会社も多いのではないでしょうか。 毎期毎期どきどきしながら決算を迎えるという社長様の話をよく耳にします。 そういった会社は毎年の決算月の動向により、利益が大きく変動し、 納税予測や節税対策が上手く行きませんよね。 特に決算日にこだわる必要のない会社であれば、 比較的業績の安定した月に決算日を変更することで、 その期の業績予測がしっかりとでき、かつ、 節税対策もしっかり取れるようになります。 実際、決算日を変更して、業績把握が楽になり、 納税予測・節税対策もしっかりできるようになった会社はたくさんあります。 ■手続きは非常に簡単です! 定款に規定している決算日を、株主総会にて変更し、 各役所に異動届出書を提出すればOKです。 しかも、登記事項ではありませんので、登記の必要もありません。 しかし、会社の経営に関わる重要な変更となりますので、 顧問税理士によく相談して決めましょう。 執筆:原川 健 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.【ご質問】車両の譲渡について ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもご購読いただき有り難うございます。 今回の質問の回答は、確定申告に関わるものです。 参照していただき、お役立てください。 ■ご質問内容 いつも役立つ情報提供ありがとうございます。 自営業者です。年明けに中古の外車を節税目的で購入いたし ます。現在乗っているボルボが6年経過しましたので経費処理でき なくなりました。このボルボを売った時のお金は事業上の益金と して確定申告が必要なのでしょうか? ■ご回答 文章内容から個人事業をされていると思われますので、 所得税を前提にお話します。 個人事業の場合、事業用の資産を売却しても譲渡所得という所得に区分されます。 従って下記算式により損益計算し、利益が発生する場合、 譲渡所得として確定申告が必要になります。 {売却代金−(売却時簿価+売却費用)}−50万円(特別控除)= 損益(※) 今回は保有期間が6年となっており、5年を超えますので、 損益をさらに1/2することが出来ます。 回答者:原川 健 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.【お知らせ】節税のご質問をお寄せください ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 節税についての質問や疑問など、ないでしょうか? どんなことでも結構ですので、お気軽にお寄せください。 このメルマガ上で、匿名でご質問に回答させていただきます。 (恐れいりますが、直接回答はしておりません。) ↓下記のフォームに記載して送信ください。 http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P26801297 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.【編集後記】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは、編集担当の神田です。 この9月から、新しいメンバーが4人増えました! 新入社員の方は、毎日研修を受け、日々成長しており、頼もしい限りです。 弊社でも社内研修に重きを置き、少しでもクライアントのビジネスの 発展・繁栄に貢献できれば、と思っております。 そのうち、この節税メルマガにも登場すると思いますので、 そのときは是非よろしくお願い致します。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【週刊・節税の鬼!/税務調査で負けないノウハウ】 ────────────────────────────────── 数字に強い会社だけが、永続的に生き残る 100年続く企業経営をサポートする経営のホームドクター ────────────────────────────────── 戦略財務LLP/実島誠税務法務総合事務所 ◇公式サイト http://www.zaimu.com/ ◇ブログ http://zaimucom.exblog.jp/ ◇採用情報 http://www.zaimu.info/ ◇会社設立 http://www.kaisetu.jp/ ────────────────────────────────── このメールマガジンは、まぐまぐを利用して発行しています。 登録・解除はこちらから→ http://www.mag2.com/m/0000241780.htm ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ Copyright(C) 2007-2008 SenryakuZaimuLLP All rights reserved.



