2008/09/17
【節税の鬼】第34号 売掛金の貸倒れ処理で節税しましょう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■ 【週刊・節税の鬼!】第34号 2008/9/17 □■□ ---------------------------------------------------------------- ■□■ 〜税務調査で負けないノウハウ〜 http://www.zaimu.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは!近森です。 最近のニュースで知ったのですが、世界的な不況でM&Aが減少している中、 日本の企業のM&Aは逆に増加しているそうです。 世界的な株価安で、資金・財務ともに堅実な日本企業が、 積極的に海外進出を図っているためだそうです。 久しぶりに良いニュースを聞き、非常に嬉しくなりました! ------<目 次>-------------------------------------------------------- 1.【節税の鬼】売掛金の貸倒れ処理で節税しましょう 2.【ご質問】 給与の取り方について 3.【お知らせ】節税のご質問をお寄せください 4.【編集後記】 ------------------------------------------------------------------------ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.【節税の鬼】売掛金の貸倒れ処理で節税しましょう ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは、近森です。 ■今回は、売掛金の貸倒れについてです。 さて、得意先からの売上入金がなくて困っていませんか? □特に今年に入って、いきなり入金が滞り始めました。 ここに来て、より景気が悪くなっている感じがします。 この不況のなか、いくら督促してもなかなか入金してもらえず、 債権の回収を断念しかけているのですが、 得意先が倒産してしまったという状態でもないんですよ。 ■確かに民事再生法などの法律の適用があれば、貸倒処理しやすいですが、 こういうケースは困りましたね。 法律の適用があるケースは、以前のメルマガ第12号にあったパターンを使うと、 切捨て額が貸倒処理出来る節税でした。 □今回のようなケースはなんとかならないんでしょうか? ■次の要件に該当すれば貸倒処理することが出来ます。 債務者と取引を停止した時以後、1年以上経過した場合 (最後の弁済期または最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、 これらのうち、最も遅い時) ※継続的取引を前提とした規定ですので、 不動産取引のようなスポットの取引で生じた債権はダメです。 □債権額全額を貸倒れ処理しても良いのでしょうか? ■この売掛債権の額から備忘価額(1円)を控除した残額を 貸倒処理してください。 また、注意点として、売掛金、未収請負金などの売掛債権で、 貸付金などは含みません。 □そうですか。決算前には長年眠っている債権がないかチェックしてみます。 ■みなさんも、回収が滞っている売掛債権があれば、 貸倒処理ができないかどうか調べてみましょう。 執筆:近森 靖 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.【ご質問】給与の取り方について ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ご質問内容 契約社員として外部から給与をとっています。年収約500万円。 自 分が代表の会社で役員報酬をとっています。年収540万円。 自分の会社は、役員報酬をとると、利益は残らないか、赤字となります。 会計士の友人に、儲かっていないのに、なぜ役員報酬をとって、 2回も税金を払う必要があるのかといわれましたが、どう思われますか? アドバイスをいただければ幸いです。 ■ご回答 所得税の場合、数カ所で勤務して給与等の支給を受けたとしても 最終的にはその年分に支給された給与等を全て合算して所得税の計算を行います。 ですから、1,040万円の支給を1カ所で受けようが2カ所で受けようが、 最終的な所得税の負担額に相違はありません。 年収1,000万円の場合、所得税及び住民税の収入に対する税負担は 約20%となります。 一方、経営されておられる会社の方ですが、仮に役員報酬を取らない場合、 法人側に540万円の利益が発生しますので、法人税の負担額は約40%となります。 経営しておられる会社の法人税と、ご自身の所得税を含めて、 税負担を抑えるという観点に立つと、経営しておられる会社の 損益がとんとんとなるような、役員報酬の設定が、もっとも税負担が 減少するラインだと思います。 ご友人の会計士さんは、そのような意味でアドバイスくださったのでは、 ないでしょうか? 回答者:原川 健 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.【お知らせ】節税のご質問をお寄せください ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 節税についての質問や疑問など、ないでしょうか? どんなことでも結構ですので、お気軽にお寄せください。 このメルマガ上で、匿名でご質問に回答させていただきます。 (恐れいりますが、直接回答はしておりません。) ↓下記のフォームに記載して送信ください。 http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P26801297 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.【編集後記】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは、編集担当の神田です。 現在、2010年卒の新卒採用へ向け、活動を始めています。 その一環として、9月7日にマイドーム大阪で行われたマイナビ主催の 仕事発見EXPOという合同就職説明会のイベントに参加しました。 来場者数は4,000人を超え、弊社のブースには400人以上の学生さんが 訪れられ、会社説明をさせていただきました。 例年、1ブース平均200人という数字と比べると、 大盛況ぶりがわかるでしょうか! ずいぶん先にはなりますが、今回参加いただいた学生さんが、 弊社に入社した姿を想像すると今から非常に楽しみです。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 【週刊・節税の鬼!/税務調査で負けないノウハウ】 ────────────────────────────────── 数字に強い会社だけが、永続的に生き残る 100年続く企業経営をサポートする経営のホームドクター ────────────────────────────────── 戦略財務LLP/実島誠税務法務総合事務所 ◇公式サイト http://www.zaimu.com/ ◇ブログ http://zaimucom.exblog.jp/ ◇採用情報 http://www.zaimu.info/ ◇会社設立 http://www.kaisetu.jp/ ────────────────────────────────── このメールマガジンは、まぐまぐを利用して発行しています。 登録・解除はこちらから→ http://www.mag2.com/m/0000241780.htm ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ Copyright(C) 2007-2008 SenryakuZaimuLLP All rights reserved.


