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現在日本の民事交通事故損害賠償請求の立証責任は被害者側にあります。損保会社は請求しないものは払わないどころか、請求できること自体を隠しています。損しない賢い交通事故被害者のために、損害賠償請求の裏も表も全て公開していますので、どうぞご覧下さい。by★赤鬼★

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2009/09/29

【労災保険が使えない?】知って得する「交通事故損害賠償の知識」

       
         【労災保険が使えない?】 


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               【目 次】 

    
【今回のテーマ】    「労災にならない場合とは?」

            
              
                        
                
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【編集後記】      


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                 知って得する「交通事故損害賠償請求」  

                       
                      2009.09.29  <No.121>
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こんばんは   赤鬼です



すっかり日が短くなってしまいました。



稲刈も終わりおいしい新米の季節です。



心配された冷害の影響もなく平年並みの収穫量と聞いています。



十何年か前にコメ不足でしかたなく購入したタイ米をがボソボソして

食べられなかった苦い記憶が蘇ります。



お米は日本が世界一です。



さて、本題です。



前回は交通事故と労災の関係についてお話しをしましたが、「通勤途中でも

労災が適用にならない場合があると聞きましたがどのような時ですか?」

というご質問をいただきました。



この件に関しては、昨年一度お話をしているのですが、再度お話をさせて

いただきます。



最初は、一般的な業務災害に関しての事例です。




■ 昼の休憩時間中、昼食を食べるため会社の外に出てケガをした場合、

  労災保険の適用はあるのでしょうか?



労働基準法第34条第3項により、休憩時間は労働者が自由に行動すること

が許されており、その間の個々の行為自体を労働者の私的行為といいます。



休憩時間中に食事のため外出したという私的行為中の怪我ですので、

当然労災の適用はありません。



しかし、休憩時間中の災害については、それが事業場施設(又その管理)

の状況(欠陥等)に起因することが証明された場合、一般に業務起因性が

認められ、労災の適用になります。



認められる場合としては、事業場の設備の不備または欠略が原因に

なった場合です。



具体的には、職場の施設が壊れていたため怪我をした場合などで、

昼休みに社員食堂に行く途中の渡り廊下の床が老朽化していたため、

床が抜けて足に怪我をしたようなことをいいます。



では、食堂へ行くために廊下を歩いていて、うっかり転んで怪我をした

場合はどうなるのかということですが、廊下に油がこぼれていて滑り

やすかった、廊下の一部に穴が開いていてつまずいた等の欠陥が無くても、

このようなことは想定の範囲内ですので、概ね労災認定されます。



考え方としては、事業主の管理下において事業所の施設に起因した

事故という解釈です。




休憩時間でも、職場の中で怪我をした場合と職場の外で怪我をした場合に

状況が変わってしまうのは、事業主の管理下にあるのかないのかという

違いが生じてくるからです。



業務災害が認められるためには、事業主の管理下であり業務起因性および

業務遂行性が認められていることが必要です。




■ 出張の移動中に交通事故に遭い負傷したのですが、労災保険の適用は

  あるのでしょうか?



出張移動中の交通事故であれば、酔っばらって交通事故に遭つたとか、

私的目的で通常又は合理的な順路を逸脱した間に交通事故に遭った等の

場合を除けば、業務遂行性が認められますので業務上の災害になります。 



しかし、出張中は私的行為と業務中の区別がつきにくい性質があります

ので、判断が難しいのではと思われがちですが、通常出張に伴う行為で

あれば、よほど出張から逸脱した行動をしない限り、その期間中の怪我や

事故は労災の適用がなされます。



よほど逸脱した行為というのは、出張中クライアントとのミーティングが

早く終わったので、社用車で片道2時間かかるような観光地に見物に出かけ、

宿泊先に帰る途中居眠り運転をして自爆事故を起こしたような場合です。



このような事故では、事業主の管理下であっても業務起因性および

業務遂行性が認められませんので、出張中の事故でも労災の適用には

なりません。



又、宿泊先で夕食を済ませた後、一緒に出張した同僚と繁華街に出かけ、

飲酒をした後に喧嘩に巻き込まれ怪我をした場合も、私的行為の要素が

非常に強いため、一般的には労災の適用はありません。




■ 交通事故に関係が深い通勤災害の場合



2例ほど業務災害について見てみましたが、次は交通事故でも労災が適用

される通勤災害に関しての事例です。




【事例】

共働きの夫婦の場合で、夫が出勤途中に妻を夫の会社を通り越して1kmほど

先にある妻の勤務先まで送り届け、その後出勤する途中自動車事故で怪我を

した場合。



【考え方】

通勤災害は、住居と就業の場所との間を合理的な経路および方法により

往復する途中においての災害です。



通勤災害と認められるためには、「合理的な経路および方法」によったもの

でなければならないということです。



この事例では、自分の通勤だけでなく妻を同乗させ回り道をしているため、

これが「合理的な経路」に当たるかどうかが問題になりますが、厚生労働省

および労働保険審査会の認定判断事例から考えてみます。




○ マイカー通勤の労働者が同一方向にある450メートル離れた妻の勤務先

を経由する経路上の災害



厚生労働省は、「マイカー通勤の共働きの労働者で、勤務先が同一方向に

あって、しかも夫の通勤経路から、さほど離れていなければ、2人の通勤

をマイカーの相乗りで行い、妻の勤務先を経由することは通常行われる

ことであり、このような場合は、合理的な経路として取り扱うのが妥当

である」(昭49・3・4基収第289号)としています。


※基収:各都道府県労働局長からの法令の解釈についての問い合わせに
 対する厚生労働省労働基準局長による回答




× マイカー通勤の労働者が3キロメートル離れた妻の勤務先を経由する

経路上の災害



「妻の勤務先が同一方向にあるが、迂回する距離が3キロメートルと離れ

ており、著しく距離が遠まわりと認められ、これを合理的な経路として

取り扱うことは困難」(昭49・8・28基収第2169号)としています。



○ 合理的通勤経路から約4キロメートル離れた妻の勤務先に妊娠8ヵ月の

妻をマイカーで送り、その後自分の勤務先に向かう途中の災害。



労働保険審査会は、妻は妊娠8ヵ月の身重の状態であり、バスに乗るにも

十分に注意しなければならなかった時期であったことを勘案すると、前記

の最短の通勤経路から多少離れて妻をその勤務先まで送ったことは、やむを

得ない必要な行為であった」(労第130号、昭51・10・30裁決)として、合理的

な通勤経路から逸脱しまたは中断したものとして取り扱うことは妥当では

ない、と判断しています。




このような事例の判断基準からすると、先ほどの1kmの回り道というのは、

共働きであることや迂回距離もさほど著しいとは思えない点から、合理的な

通勤経路から逸脱しているとは思われないため、通勤災害として認定される

可能性が大きくなります。



これらの事例を見て分かることは、回り道3kmは通勤経路からの逸脱であり、

1kmはそうではないということになります。



しかし、やむを得ない必要な行為が認められる場合には、4kmでも労災が

適用されますので、一概に数値を基準とすることはできず複雑です。



私的な用件で会社と違った方向に寄り道をし通勤したことが明らかな場合は、

合理的な通勤経路からの逸脱または中断になりますので、通勤災害には該当

しません。



しかし、たまたま事故で道路が渋滞したので迂回した場合などは通勤経路と

して認められますので、多少複雑でも通勤災害が適用される条件に関しての

知識は知っておいても損はないと思います。




被害者の最大の武器は知識です。



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【投稿コーナー】   「ご購読者様の投稿コーナーです」




■ 本日はワンポイントアドバイスです


Aさんは、毎朝愛犬の小雪(ラブラドールレトリバー)と散歩をするのが

日課ですが、ある朝わき見運転の乗用車がAさんめがけて突進してきました。



ご主人思いの小雪は、とっさにAさんを突き飛ばしたため、Aさんはかすり傷

で済みましたが、小雪は轢かれて死んでしまいました。



怒ったAさんは、乗用車の運転手に小雪の死亡慰謝料とAさんが子供のように

愛していた小雪を失ったことへの慰謝料を請求しました。



ということですが、Aさんは慰謝料を果たして支払ってもらえるでしょうか?
   


  
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【赤鬼から】  



非常に難しい問題です。

  

法律的に言ってしまうと、人間以外のこの世に存在する損害は動物も含めて

全て物の扱いになり、物は痛みや悲しみ苦しみや憎しみを感じませんので、

慰謝料という概念はありません。



犬の場合も同様で、例え目の前でひき殺されても、加害者の負う賠償責任は、

死んだ犬の販売価格になります。


しかし、ペットとしての犬は人の愛情の対象であり、人によっては自分の

肉親が奪われたものと全く同じ悲しみを感じるかもしれません。



ここで、法律の世界でしばしば使用される、社会通念上という言葉を思い

だして頂きたいのですが、犬の飼い主が人と同様の愛情を犬に注いでいた

としても、精神的苦痛において犬の死と人の死を同じ次元で評価すること

には無理があります。



判例で認められた物が全く無いとは言いませんが、犬に対する慰謝料が例え

認められたとしても、極々わずかだとお考え下さい。



あくまで、犬の死は物的損害になります。



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■ ご購読者様からのご投稿を募集しております。



投稿の内容は何でもかまいません。




◆ 交通事故に関するご質問やお便り



このメルマガは多くの方にご購読いただいておりますので、交通事故の

色々な問題を解決されていらっしゃる方も相当数おられると思います。



そうした貴重な経験を、現在お困りの被害者さんのために是非役立てて

いただきたいと考えています。



そこで、「私はこんなことで困っています」という投稿があった場合、

もちろん赤鬼もアドバイスさせていただきますが、「こんな方法もあった」、

「保険会社にこんなことをいったらよい結果が出た」など、実体験に基く

貴重な情報をいただけると助かります。



赤鬼がこれまでにサポートした被害者さんの数も相当数になりますが、

メルマガのご購読者数である1万3千人には及びません。



多くの方にご協力いただければ、沢山の貴重な情報が得られますので、

何卒よろしくお願いいたします。




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いますので、その土地の話題なども交えた近況報告等もお待ちしています。



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お待ちしていま~す♪



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【編集後記】



■ 最後までお読みいただきましてありがとうございました。



前回、今回と労災に関してのお話をしました。



労災の話をするたびに思うことは、労働者である方々が労働者を保護する

ための労災保険に関心がないことです。



通勤途中に交通事故で怪我をしたにもかかわらず、会社に報告することも

労災の申請をお願いすることもしない方が結構いらっしゃいます。



通院していて、加害者の加入する保険会社から治療の終了を打診され

始めて労災が使えないかと慌てて考える方もいらっしゃいます。



ご自分を守るための知識ですので、関心を持たれてはと思います。



会社に勤めていないと労災の適用がないと考えておられる方も多いのですが、

アルバイトでも日雇いでも雇用関係が成立しますので労災は適用になります。



お金をもらって仕事をしている最中に怪我をしたら労災と覚えておかれる

とよいでしょう。





メルマガに関するご意見ご感想をお待ちしています。


mag2@intelli.sakura.ne.jp


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【裏編集後記】 



前回、沢ガニのお話をしましたら沢山のメールをいただきました。



半分食べて半分ペットにしてもよかったのではとのアドバイスも

いただき、なるほどそういう手もあったのかと反省をしています。



動いている生き物を調理して食べるのは勿論苦手ですが、

口をパクパクする活造りも苦手です。



活造りといえば新鮮な魚です。



今年はサンマが豊漁でしかも形が大きく安いので、

3日に1度は何かしらサンマを使った料理を食べています。



最近ハマっているのは、刺身用のサンマを背開きにして、スパーに

無料で置いてあるウナギのたれを塗りながら焼くサンマの蒲焼きです。



刺身でも食べられるサンマですので、たれを軽く塗り火を通し

すぎない方がぷりぷりして美味しいです。



色々な方法で調理をして食べていますが、最終的にたどりつくのは

刺身ではなく、やっぱり焼いたサンマです。



新鮮な焼きたてのサンマは、醤油も大根おろしも要りません。



サンマが泳いでいた海の塩分が赤鬼には程良い塩味で、

焼いたらそのまま何もつけずに食べています。



サンマの旨みが口の中いっぱいに広がる幸せを感じながら、

秋の深まりを楽しんでいます。



サンマのお話をしていたら、今夜もサンマが食べたくなってきました。




ではまた来週お会いしましょう!


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    【赤鬼からのお願い】


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赤鬼も子犬と親犬の賛助会員です


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思いますので、応援よろしくお願いいたします。
  

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