2009/09/15
【運転者の過失が同乗者にも?】知って得する「交通事故損害賠償の知識」
【運転者の過失が同乗者にも?】 ご購読ありがとうございます m(_ _)m 「知って得する!交通事故損害賠償請求の知識」を心をこめて配信して おります、 交通事故損害賠償の見張り番 「赤鬼」こと 赤川静雄です。 ☆詳しいプロフィールはこちらから ↓ ↓ http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-25.html ※このメルマガは、赤鬼の無料レポートをダウンロードしていただいた方と、 購読のご登録をいただいた方に、日本一のブランドメルマガ「まぐまぐ」の システムを利用して配信しております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【目 次】 【今回のテーマ】 「搭乗者の過失相殺に関して」 【投稿コーナー】 「ご購読者様の投稿コーナー」 【編集後記】 【裏編集後記】 このマガジンがご不要な方は、お手数ですがこちらから解除をお願いします ↓ http://www.mag2.com/m/0000241683.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆追突事故でムチ打ち症になったら【緊急】に読む無料レポート 赤鬼の『ムチ打ち症の落とし穴』 ◆ 慰謝料裏技計算法 赤鬼の「ザ・慰謝料」【標準版】 「交通事故マニュアル比較ナビ」から直接ダウンロードできます ⇒http://send-for.info/hikaku/hikaku.index.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 知って得する「交通事故損害賠償請求」 2009.09.15 <No.119> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんばんは 赤鬼です 気がついたら蝉の声が聞こえません。 稲刈りもはじまりいよいよ秋本番ですね。 いつも畑や田んぼのお話をするので、どれだけ田舎に住んでいるのかと 思われるかも知れませんが、赤鬼が住んで居る埼玉県川越市はまさに都会と 田舎が混在しています。 稲刈りを終えた田んぼの向こうに映画館やスポーツジムが見えたりしますが、 そこにもみ殻を焼く煙が漂っていったりして、妙に心地よい不思議な所です。 さて、本題です。 前回過失割合に関するお話をしましたら、運転者が過失相殺(減額)される 場合同乗者も過失相殺(減額)されるのかとうご質問をいただきましたので、 そのお話をしようと思います。 「好意同乗」という言葉をご存知でしょうか。 知り合いなどに無料で乗せてもらった車が自損事故をおこしたり事故に遭遇し たりして怪我をした場合、当然運転者に損害賠償を請求することになります。 その際に問題になってくるのが「好意同乗」になります。 訴訟の現場では無償同乗といわれていますが、要するにただで(好意)便乗 させてもらっているので、事故の責任をある程度は共有すべきとの考え方で、 損害賠償額も減額してよいのではないかとうことです。 加害者が被害者からの損害賠償請求をされ賠償額を減らすために争う事項で すが、「赤い本」では「無償同乗自体を理由として減額しない。但し、同乗者 に帰責事由がある場合は、減額することがある」としています。 「青い本」では、「好意同乗者からの運転者・保有者に対する損害賠償請求 については、単なる好意同乗(無償同乗)のみを理由としては減額しないの が原則である。しかし、好意同乗者が運行をある程度支配したり、危険な 運転状態を容認または危険な運転を助長、誘発した等の危険容認型ないし 危険関与型の場合は、信義則、公平の原則又は過失相殺の法理の類推適用等 により減額される場合がある。減額する場合、全損害額について減額するも のと慰謝料算定にあたり減額ないしは同乗経過を斟酌する裁判例がある。」 ※ 「赤い本」「青い本」は ブログ記事「地方裁判所支払い基準」で 解説しています。 http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-33.html 要するに、単に好意(無償)で同乗していたことだけでは減額の理由には ならないとしています。 では、どのような場合に「好意同乗」が争われ減額されるかとうことですが、 おおむね以下のような場合になります。 ・ 車に同乗中に過失及び危険の承認が認められる場合 (例、飲酒運転の車に同乗・運転手に話しかけたり 運転の邪魔をし運転を誤らせる等) ・ 同乗者に運行目的が求められる場合 (例、同乗させてもらった人と交代で運転し目的地にいく 場合、同乗させてもらった人の運転中の事故) もう少し具体的にご理解いただけるよう、ちょっと面白い判例でご紹介 します。 これは、横浜地裁の平成10年の判決です。 ※ 被告=運転者 原告=同乗者 「被告が交際中の原告を加害車の助手席に乗せて午前一時ごろ走行中、 原告と被告が口論をはじめたことから、被告の注意が散漫になり、加害者車 を中央分離帯のキャッツアイ(反射板)に乗り上げた後、左側に走行して 歩道上を走ったうえ妨害物に衝突して、原告が負傷した事故につき、過失相殺 または好意同乗による減額として、原告の損害額から30%を控除した」という 事例。 もう一つ分かりやすい判例をご紹介しておきます。 これは、岡山地裁の判例です。 「原告は、被告が飲酒して踊ったため酔いが回りやすく、速度違反をしたり 運転操作を誤ったりしやすい状況にあることを容易に認識しえたのであるから、 被告に飲酒運転を止めて一緒にタクシーで帰るように注意すべきであったし、 あるいはそうでなくとも、帰途で眠り込む前に、被告が制限速度を大幅に超過 して運転していることを認識していたのであるから、速度違反をしないよう 注意をするなどすべきであったにもかかわらず、原告は、漫然と何ら注意する ことなく被告運転の自動車に同乗していて、本件事故にあったのであるから、 損害の公平な分担の見地から、いわゆる好意同乗減額として15%減額した」 という事例。 このように、同乗者にも責任が認められる場合は好意同乗の減額をされる こともあることがお分かりいただけましたでしょうか。 この2つの事故は共に自爆事故でしたが、もしもう一台の車が関係する事故で 双方に過失があった場合の好意同乗による減額はどうなるでしょう。 乗っていた車が60%でもう一台の車が40%だったとしたら、もう一台の車も 好意同乗の減額率を加味した損害賠償の支払いになるのでしょうか。 分かりやすくお話をしますと、衝突した相手の車は過失相殺により総損害額 の40%に対して賠償責任が生じますが、その40%の賠償額にさらに好意同乗の 減額率を掛けて賠償をすればよいのかということです。 この場合、ほとんどの判例では「好意同乗減額は同乗者と同乗させた者との 内部関係に基づくもので、事故の相手方車両との関係で考慮するのは相当で ない」として否定されています。 ですので、「運転者が過失相殺(減額)される場合同乗者も過失相殺(減額) されるのか」という疑問の答えは「減額されない」ということで問題ないと 思います。 ただ、一般的に「好意同乗」で減額が問題になる案件は同乗者が重症もしくは 死亡の場合で、損害賠償額もかなり高額になる場合ですので、普通の追突事故 による頚椎捻挫や通院で済んでしまうような衝突事故のような案件では考える 必要はありません。 そうはいっても、保険会社の担当者によっては法律的な知識をひけらかし、 「好意同乗ですので減額されます」などといって同乗者の損害を低く算出して くることも考えられます。 そのような場合でも、示談の場合は民事上は和解契約ですので、被害者が 納得して免責証書に署名押印してしまうとそれで和解は成立します。 そのような姑息な手段で損をしないよう日頃から学習されることをお勧め しています。 被害者の最大の武器は知識です。 「慰謝料」及び「ムチ打ち後遺障害」関係の無料レポートもお配りして おりますので、まだご利用でない方はご遠慮なくダウンロードしてください。 http://send-for.info/hikaku/hikaku.index.html ▼△───────────────────────────────△▼ 【投稿コーナー】 「ご購読者様の投稿コーナーです」 ■ 「搭乗者の過失相殺に関して」でお話をしましたのでお休みします。 ***************************************************************** 【赤鬼から】 ご質問お待ちしています ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ ご購読者様からのご投稿を募集しております。 投稿の内容は何でもかまいません。 ◆ 交通事故に関するご質問やお便り このメルマガは多くの方にご購読いただいておりますので、交通事故の 色々な問題を解決されていらっしゃる方も相当数おられると思います。 そうした貴重な経験を、現在お困りの被害者さんのために是非役立てて いただきたいと考えています。 そこで、「私はこんなことで困っています」という投稿があった場合、 もちろん赤鬼もアドバイスさせていただきますが、「こんな方法もあった」、 「保険会社にこんなことをいったらよい結果が出た」など、実体験に基く 貴重な情報をいただけると助かります。 赤鬼がこれまでにサポートした被害者さんの数も相当数になりますが、 メルマガのご購読者数である1万3千人には及びません。 多くの方にご協力いただければ、沢山の貴重な情報が得られますので、 何卒よろしくお願いいたします。 ◆ 交通事故と関係ない話題も大歓迎! このメルマガは、北は北海道から南は沖縄まで多くの方にご購読いただいて いますので、その土地の話題なども交えた近況報告等もお待ちしています。 mag2@intelli.sakura.ne.jp までどしどしご投稿いただければ幸いです。 ハンドルネームとお住まいの県や地域名をお願いします。 お待ちしていま~す♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【編集後記】 ■ 最後までお読みいただきましてありがとうございました。 本日は搭乗者の過失相殺と「好意同乗」による減額のお話をしましたが、 「車の保有者や所有者の意思及び禁止に逆らって同乗した場合」はどうなる でしょう。 無断での同乗ですので、減額率が大きくなると思われがちですが、 勝手に乗っているので運転者と関係がないということにもなります。 そうすると好意同乗に当たらないという解釈もできますので、減額する場合は かなりの立証が必要になります。 何とも不思議な感じもしますが、無償同乗は好意で無料で乗せてもらうことで すので、好意がないあるいは怒って乗せているのであれば好意同乗ではない ということです。 又、好意同乗で減額された例で「口論が原因の自損事故」がありましたが、 最初から喧嘩をしていて乗った場合はどうなるのかなどと考えると、 裁判は興味深いと思います。 喧嘩をしているので好意があったとは思えません。 ちょっと考えすぎでしょうか? メルマガに関するご意見ご感想をお待ちしています。 mag2@intelli.sakura.ne.jp ------------------------------------------------------------ 【裏編集後記】 先日久しぶりにNHKホールにバイオリンを聴きに行ってきました。 といっても、NHK交響楽団響のようなクラシックではなくポップスの バイオリンです。 NAOTO(ナオト、本名:高橋 直之)という東京芸大出身のバイオリニストを ご存知でしょうか。 金髪でブリッジをしながら演奏したりするユニークな人で、ポルノグラフィ ティーの後ろでよく弾いています。 ポルノグラフィティーがテレビで歌っている時、後方を気にしていただけれ ばお分かりいただけると思います。 金髪ですので非常に目立ちます。 その日は、平井景(ドラム)が主役で榊原大がピアノを弾くコンサートで したが、お目当てはNAOTOのバイオリンでした。 葉加瀬太郎とはまたちょっと違う雰囲気ですが、今後さらに名前が売れて 行くと思います。 スタンウェイのピアノの音も心地よく、久しぶりに生で良い音楽を聴き 満足して帰ってきた秋の夜長のひと時でした。 ではまた来週お会いしましょう! ------------------------------------------------------------ 【赤鬼からのお願い】 盲導犬を待っている視覚障害の方は7800人! 現在日本の盲導犬は1000頭!? 盲導犬の育成にご理解ご協力お願いします 財団法人日本盲導犬協会⇒ http://www.moudouken.net/index.php 赤鬼も子犬と親犬の賛助会員です ----------------------------------------------------------- 交通事故がこの世からなくならない限り、メルマガを発行したいと 思いますので、応援よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【配信者情報】 メールマガジン「知って得する 交通事故損害賠償請求」 発行責任者: 赤川 静雄 プロフィール⇒http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-25.html 運営サイトはこちら→http://www.jiko-zero.info/jiko-zero.html →http://intelli.sakura.ne.jp/akaoni.html →http://send-for.info/hikaku/hikaku.index.html ブログ「知って得する交通事故損害賠償の知識」 http://safely.blog115.fc2.com/ 問い合わせ先: info@jiko-zero.info 登録・解除はこちらから→http://www.mag2.com/m/0000241683.html プライバシーポリシー → http://upmail.zerostart.biz/policy.html Copyright (c) 07 jiko-zero.info All rights reserved. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



