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現在日本の民事交通事故損害賠償請求の立証責任は被害者側にあります。損保会社は請求しないものは払わないどころか、請求できること自体を隠しています。損しない賢い交通事故被害者のために、損害賠償請求の裏も表も全て公開していますので、どうぞご覧下さい。by★赤鬼★

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2009/09/08

【過失による慰謝料の減額】知って得する「交通事故損害賠償の知識」

       
         【過失による慰謝料の減額】 


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               【目 次】 

    
【今回のテーマ】    「過失相殺による減額とは」

            
              
                        
                
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【編集後記】      


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                 知って得する「交通事故損害賠償請求」  

                       
                      2009.09.08  <No.118>
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こんばんは   赤鬼です



稲の穂が色づき垂れ下がってきたなと思っていたら、日が暮れるのも

早くなりました。



夏の間、夕方6時半ごろから散歩に出かけることが多かったのですが、

最近は暗くなってしまうので散歩に行くことができません。



多少なりともメタボの解消にと思っての散歩ですが、暗くなったのを

理由にサボることが多く、これではいけないと反省しています。



さて、本日のお話は過失による減額です。



赤信号で停車中に追突されるなど過失のない事故は問題ないのですが、

側面衝突や双方の車が何らかの動きをしている時に起きた事故の場合、

双方に過失が生じる場合がほとんどです。



その割合が過失割合になるのですが、被害者に過失が生じると損害賠償額

には過失による減額が発生することになります。



ただでさえ他人の不法行為により本来ないはずの被害を受けている被害者に

とっては面白くありません。



被害者も注意していれば防げた等といわれても、原因を作ったのは

加害者ですので何とも腑に落ちない気がします。



ですので、被害者としてはなんとか過失割合を低くして損害賠償額の

減額を少なくする必要があります。



しかし、過失割合を下げる具体例でのお話は、個々の事故によりすべての

要素が異なりますし、事故事例や判例もかなりの数がありますので難しく

なります。



そこで、本日は知っておくとためになる基本的なお話をしようと思います。



先ず、過失割合はどのようにして決めるかですが、加害者が任意保険に

加入をしていれば、ほとんどの場合加害者加入の任意保険会社の担当者が

被害者に過失割合を提示してきます。



加害者加入の任意保険会社の担当者は「あなたの過失は2割です」と過失を

断定した言い方で被害者に言ってきますが、ここでダマされないでください。



過失割合は保険会社が勝手にきめるものではなく、加害者と被害者双方が

納得する過失割合でなくてはなりません。



保険会社は支払い額を低くしたいので、たいていの場合被害者の過失を多く

してきます。



ですので、被害者は保険会社が提示してきた過失割合をうのみにするのでは

なく、自分なりに調べて過失割合を減らすかゼロにする努力が必要です。



過失割合の基準については、ほとんどの場合「別冊判例タイムズ16号」や

「赤い本」を参考にしています。



ですので、保険会社の過失割合がおかしいと感じたら、図書館や弁護士会館

などで被害者に有利な事故事例と過失割合の判決内容を調べ、加害者側の

保険会社に反論し納得いく過失割合にしないと損することになります。



【参考】


※ 判例タイムスの情報

別冊判例タイムズ16号 
『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』<全訂4版>
東京地裁民事交通訴訟研究会 編
定価3,150円(税込)送料300円

http://www.hanta.co.jp/index.htm



赤い本 

ブログ記事「地方裁判所支払い基準 赤い本」を参照してください

http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-33.html




又、これは覚えておいていただきたいのですが、示談の際の過失割合は

双方が納得すればどのような割合でも構わないということになっています。



示談は法律上は和解契約になりますので、双方が納得して和解するので

あればどのような割合でもよいことになります。



ですので、物損と人損の過失割合が違っていても全く問題ありませんし、

双方が納得すれば物損が1割で人損はゼロにしても良いわけです。



被害者は怪我をして痛い思いをしていますので、それぐらい認めろと主張

することは正当と考えています。



次に、過失割合が決まってからのお話をします。



被害者は示談の際に損害額を請求しますが、その際過失相殺による減額を

されます。



過失相殺は総損害に対してですのでもちろん治療費も含みます。



過去のメルマガで交通事故の治療に保険を使用しないと損する場合で

お話していますのでその辺は大丈夫と思います。



この過失相殺が厄介な問題を秘めています。



それは、自賠責保険と任意保険では過失相殺の基準が異なっている

ことから発生する賠償額の差です。



任意保険の場合、過失相殺の際そのままの数値で減額をされますので、

例えば被害者に60%の過失があると60%減額されます。



しかし、自賠責保険では被害者の過失割合が傷害・死亡共70%を超えない

場合過失相殺による減額がありません。



理由としては、自賠責保険が当初政府によって作られた被害者保護が

目的の保険のためだからです。



【自賠責保険における過失減額基準】



被害者の過失割合  後遺障害・死亡での損害  傷害での損害



70%未満         減額なし       減額なし


70%以上80%未満     20%減額       20%減額


80%以上90%未満     30%減額       20%減額


90%以上100%未満     50%減額       20%減額



又、自賠責保険では被害者保護の観点から被害者に70%以上の過失があって

も減額はされますが、その割合は極めて低くなっています。



70%以上の被害者の過失というと、どのような事故かすぐには頭に浮ばない

と思いますが、実際は被害者に重過失がある次のような事故の場合です。



▼ 被害者が赤信号で横断した



▼ 道路の横断禁止場所を横断(標識等により明確な場合)



▼ 被害者が泥酔等で路上に寝ていた場合


 
▼ 信号無視で交差点に進入した被害車輌による衝突事故



▼ 被害者による追突事故で、追突された側に過失がある場合

  ※追突された側に過失がない場合、自損事故になり自賠責保険は
   支払われません。
 

▼ 被害者がセンターラインをオーバーして衝突した場合等




「被害者による追突事故で、追突された側に過失がある場合」とは、

複雑ですが、追突した方が怪我が酷い場合被害者として扱うということ

になります。



高速道路の駐停車禁止場所等で事故原因が追突された車にあったと

しても、前方不注意で追突した被害者の過失の方が多くなります。

  

ただ、追突された車に過失がない(合法的に駐車していた)場合は、

単なる自爆事故としての扱いになりますので、自賠責保険からの支払い

はありません。



ちょっと複雑ですが、過失の問題でお話をするとこのようになります。



自賠責保険で過失相殺をする場合と任意保険で過失相殺をする場合では、

先ほどのような違いが出てしまいます。



では、傷害事故で自賠責保険の人身傷害限度額120万円を超えたことで、

任意保険会社からの支払いが発生した場合、過失減額はどうなるの?



このような疑問をお持ちになったのではないでしょうか。



例えば、被害者の過失が40%のとき自賠責では過失相殺されないので、

傷害部分の限度額120万円を超えた部分に任意保険が過失減額をするのか、

それとも120万円を超える損害が発生したことで任意保険立て替えて

支払った120万円も含めた総損害額に40%の過失減額をされてしまうのか

という疑問です。



実際の損害賠償請求の現場でも、このことに関しては問題になります。



チョットややっこしいのですが、交通事故の傷害に対する総損害額が

200万円で被害者の過失が20%だったとして考えてみます。



被害者としては通常以下のような計算方法を主張することになります。



自賠責保険   120万円

任意保険会社   64万円 (80万円の80%・200-120×(1-0.2))

合   計   184万円      



自賠責保険は70%以下の過失に対しては減額しませんので、200万円と

120万円の差額80万円に対して任意保険会社から20%の過失減額をされる

ことが本来被害者の希望する計算方法です。



しかし、任意保険の計算法では、全体の損害に対して過失減額しますので、

以下のようになります。


200×(1-0.2)=160万円



すると、184万円と160万円で24万円の差が出てしまうことになり、

被害者としては損をしているようで納得ができません。



しかし、法律的に自賠責と任意保険の支払い部分を分けて過失減額をしなく

てはならないという決まりがありませんので、訴訟になった場合は裁判官の

裁量により判断が分かれることになります。



ただ、訴訟をするとそれなりの費用がかかりますので、被害者の過失が

あまり大きくないのであれば、総損害額で過失相殺することにこだわら

ない方が良いと考えます。



例えば、被害者に10%の過失減額がある場合、自賠責保険での実際の減額は

120×0.1=12万円ですので、12万円の為だけに訴訟をしたのでは、費用対

効果がありません。



ただ不公平だからという理由から、保険会社に自賠責の部分の過失減額を

しないようにとごねて示談をこじらせるのであれば、素直に総損害額に対し

て過失減額を認め、慰謝料部分で多少の増額を打診するなどの解決の方が、

赤鬼は賢い被害者だと思います。




被害者の最大の武器は知識です。



「慰謝料」及び「ムチ打ち後遺障害」関係の無料レポートもお配りして

おりますので、まだご利用でない方はご遠慮なくダウンロードしてください。


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■ 医師面談に関してのご質問です



こんにちは。お世話になっております。


当方4,5か月程前に信号待ちで後ろから追突を受けました。


1ヶ月程経ってMRIを撮ったところ元々ストレートネックということも
ありC5-C6に軽度の頚椎椎間板ヘルニアがあると診断されました。


今でも頭痛や手の痺れ等の症状があり通院しています。
   

以前、医療機関向けの同意書を提出しましたが、事故から4,5ヶ月
経った今、私の病状が心配なので直接主治医へアポイントを取って
弊社の医療専門の者がお邪魔したい。


という申し出があり、つきましては改めて同意書を書いて欲しいと
言っております。

   
同意書の内容はまだ確認していませんが、こういったことはよくある
事なのでしょうか?


主治医を脅して打ち切りにしようとしているのでは??と不安を
感じています。


同意書を提出を見送った方がよいのでしょうか?


よろしくお願いします。


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【赤鬼から】


ご質問ありがとうございます。



>以前、医療機関向けの同意書を提出しましたが、事故から4,5ヶ月
経った今、私の病状が心配なので直接主治医へアポイントを取って弊社の
医療専門の者がお邪魔したい。



これは、心配だからではなく早く治療を終了させたいからと考えるの

が素直です。



というより、早く治療を終わりにしたい意図が見え見えです。



>主治医を脅して打ち切りにしようとしているのでは??と不安を感じて
>います。



まさに、それに近いことをたくらんでいます。



正確には、治療の打ち切りではなく治療費の立て替えの保留です。



>同意書を提出を見送った方がよいのでしょうか?



いずれにしても、このまま同意書を提出しない、あるいは追記して提出

するかを選択しなくてはなりません。



提出しない場合、おそらく治療費の立て替えを保留してくると考えられ

ますが、その際は健康保険で治療を継続し示談の際に立て替えた治療費を

回収することになります。



また、主治医との信頼関係が築けているようでしたら、同意書に

「被害者本人を必ず同席させ3者面談とする」という文言を追記して、

3人で面談をしてください。



面談の前には、主治医とよく今後の治療方針や後遺障害の申請の可能性

等について話し合っておいてください。



面談の際には、保険会社が依頼したアジャスター(調査会社)が医師へ

誘導尋問などをしないように注意してください。



例えば、「もう治療しても症状が変わらない時期に来ていますよね?」など

遠まわしに症状固定の同意を得ようとしたりします。



そして、後日「主治医の先生も症状固定の時期とおっしゃっていました」

という文言が書かれた手紙、総損害額計算書、示談書が送られてくるという

ストーリーは一般的です。



そうさせないためにも、主治医と信頼関係を築いておいてください。


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■ ご購読者様からのご投稿を募集しております。



投稿の内容は何でもかまいません。




◆ 交通事故に関するご質問やお便り



このメルマガは多くの方にご購読いただいておりますので、交通事故の

色々な問題を解決されていらっしゃる方も相当数おられると思います。



そうした貴重な経験を、現在お困りの被害者さんのために是非役立てて

いただきたいと考えています。



そこで、「私はこんなことで困っています」という投稿があった場合、

もちろん赤鬼もアドバイスさせていただきますが、「こんな方法もあった」、

「保険会社にこんなことをいったらよい結果が出た」など、実体験に基く

貴重な情報をいただけると助かります。



赤鬼がこれまでにサポートした被害者さんの数も相当数になりますが、

メルマガのご購読者数である1万3千人には及びません。



多くの方にご協力いただければ、沢山の貴重な情報が得られますので、

何卒よろしくお願いいたします。




◆ 交通事故と関係ない話題も大歓迎!



このメルマガは、北は北海道から南は沖縄まで多くの方にご購読いただいて

いますので、その土地の話題なども交えた近況報告等もお待ちしています。



mag2@intelli.sakura.ne.jp までどしどしご投稿いただければ幸いです。



ハンドルネームとお住まいの県や地域名をお願いします。



お待ちしていま~す♪



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【編集後記】



■ 最後までお読みいただきましてありがとうございました。



交通事故に関連することで、弁護士に聞いてみたいことがありましたら

どのようなことをお聞きになりたいか教えていただけないでしょうか。



前回に引き続いて大募集中です。



いただいた内容を集約して冊子あるいはPDFにしてお配りしようと計画して

いますので、いあkのアドレスまでご協力をお願いいたします。


lawer@intelli.sakura.ne.jp



「裁判するとどのくらい費用が必要?」など基本的なことでも

何でも結構です。



どしどしお寄せ下さい。



個別にご返信できませんが、後日配布いたしますのでご了承ください。




メルマガに関するご意見ご感想をお待ちしています。


mag2@intelli.sakura.ne.jp


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【裏編集後記】 



インフルエンザから復活しました!



が、まだ何となく体調がすぐれず本日もメルマガを書いている途中

30分ほど横になってしまいました。



首は痛いし手はしびれるし、症状の悪化はインフルエンザと関係ないと

思うのですが困ったものです。



話は変わりますが、本日テレビを見ていたら埼玉県民の石川 遼君が

出ていました。



驚いたことに、遼君のお父さんは赤鬼が利用している銀行で

埼玉県信用金庫とうところに勤めているとのこと。



マイナーな地方の信用金庫ですが、浦和レッズの応援をしていたり

して地元の人には親切な銀行です。



今度行ったら遼君グッズでもおいていないか探してこようと思います。



所で、遼君を見ていて赤鬼が18歳の時何をしていたか思い出してみた

のですが、当時東京に住んでいた赤鬼には学校の帰りに吉祥寺あたり

で遊んでいたことぐらいしか思い出せません。



それ比べ、石川 遼君はインタビューではその辺の大人よりしっかりと

礼儀正しく答えることのできる国際的プロゴルファーとして活躍して

います。



何とも言いようのない憧れのような尊敬のような複雑な気持ちで

テレビの遼君を見ていました。



赤鬼も大人として遼君に負けないよう頑張ろうと思います。



ではまた来週お会いしましょう!


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    【赤鬼からのお願い】


盲導犬を待っている視覚障害の方は7800人!

現在日本の盲導犬は1000頭!?

盲導犬の育成にご理解ご協力お願いします



財団法人日本盲導犬協会⇒ http://www.moudouken.net/index.php

赤鬼も子犬と親犬の賛助会員です


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交通事故がこの世からなくならない限り、メルマガを発行したいと

思いますので、応援よろしくお願いいたします。
  

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【配信者情報】 


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  発行責任者:  赤川 静雄 


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