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現在日本の民事交通事故損害賠償請求の立証責任は被害者側にあります。損保会社は請求しないものは払わないどころか、請求できること自体を隠しています。損しない賢い交通事故被害者のために、損害賠償請求の裏も表も全て公開していますので、どうぞご覧下さい。by★赤鬼★

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2009/08/11

【自車の任意保険で自分を守る!?】知って得する「交通事故損害賠償の知識」

       
         【自車の任意保険で自分を守る!?】 


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【今回のテーマ】    「自車の任意保険で自分を守る!?」

            
              
                        
                
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                 知って得する「交通事故損害賠償請求」  

                       
                      2009.08.11  <No.114>
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こんばんは   赤鬼です



今朝の地震にはびっくりしました!



朝早くかなり大きな揺れで目を覚ましました。



飛び起きて一番先にキャサリンのところに行ったので、娘に怒られました。



キャサリンは赤鬼が時々お話をしている体長25センチの金魚?です。



水槽を押えている赤鬼を見た娘は「一番先にキャサリンのところに行くなんて、

私たちより金魚の方が大切なんだ!」と非常にきつい目をしていました。



「水槽が揺れて水がこぼれると大変だと思ったから・・・」というのは

やはり言い訳でした。



父親なら娘のところに最初に行くべきだったと反省しています。





さて、本題です。




前回に続いて「交通事故と健康保険治療」のまとめとして、交通事故の

怪我の治療に健康保険を使用した場合のリスクに関してのお話をする予定

でした。



ですが、お盆休みで不運にも交通事故が発生した場合に自車が任意保険

に加入していないと、加害者への補償はもちろんですが、自分が被害者の

場合でも大損することがあるとうお話をしておいたほうが良いと思い、

急きょ変更しました。




■ 任意保険の特約事項



最近の任意で加入する自動車保険はいろいろな特約がセットになっています。



しかし、ほとんどの方は対人・対物・搭乗者以外の特約に関して真剣に

検討して加入されている方は少ないのではと思います。



もし運悪く交通事故に遭遇した場合に、加害者が任意保険に加入していない、

あるいは最悪自賠責保険と任意保険両方に加入していない状況では、満足な

補償を受けられないことになってしまいますので、一度はご確認されること

をお勧めします。



主な特約としては、自損事故保険・無保険車傷害保険・搭乗者傷害保険・

車両保険・人身傷害補償担保特約・弁護士費用特約・ファミリーバイク特約・

身の回り品担保特約・代車費用担保特約・他車運転危険担保特約などが

あります。



この中でも特に注目したい特約は、無保険車傷害保険と人身傷害補償担保特約

ですが、最近の保険ではこの無保険車傷害保険や自損事故保険が人身傷害補償

担保特約に組み込まれているものが多いようです。



人身傷害補償担保特約は通常「人身傷害保険」と呼ばれ、加害者が任意保険

に加入していない場合や被害者に過失割合が大きい場合に使用します。



しかし、被害者が任意保険に入っていない場合はどうなるでしょう。



最悪加害者が自賠責と任意保険に両方未加入で、被害者が自賠責保険にしか

加入していない場合、もちろん先ほどの人身傷害保険は使用できませんので、

治療費、慰謝料、休業損害等の損害賠償のすべてを加害者に請求することに

なります。



しかし、自賠責保険にさえ未加入の加害者が素直に損害を支払ってくれる

とは思えません。



すると、泣き寝入りになってしまう可能性があります。



ただ、自賠責保険に未加入やひき逃げで加害者が特定できない場合には、

「政府保障事業制度」というものがあります。



「政府保障事業制度」の支払い内容は自賠責と同じですのが、自賠責が保険金

を請求してから数ヶ月に対し保障事業では6カ月~1年以上かかりますので、

治療費の立て替えが大変な場合には苦労することになります。



いずれにしても、立て替えた治療費やその他の損害の請求はすべて被害者が

手続きをしなくてはなりません。



しかし、被害者が任意保険に加入していて人身傷害特約があれば、事故が

発生して加害者が自賠責保険のみの加入あるいは未加入が判明した時点で

被害者加入の任意保険会社に連絡をし、治療費の立て替え等の対応を開始

してもらうことができます。



保険のお話をすると、言葉だけでなんだか頭が痛くなってきてしまいますが、

知っておかないと損をすることもありますので、一度はご自身の自動車保険

の特約事項を確認しておかれた方が良いと思います。



又、万が一任意保険に加入していないようでしたら、自分自身への保険として

加入をされておかれることをお勧めします。



最近では通販系の安い自動車保険がたくさんありますし、インターネット

から申し込むと安くなるサービスもありますので、加害者になっても被害者

になっても安心して運転できるよう加入されてはいかがでしょう。




次回は、今回お話をする予定だった交通事故治療で健康保険を使用した

場合に発生するリスクに関してのお話をします。



健康保険を使用するとよい事例のみをお話してきましたが、使わないほうが

良い場合もありますので、その辺りも知っていただきたいと思います。



では、次週もお楽しみに♪


  
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【投稿コーナー】   「ご購読者様の投稿コーナーです」




■ 個人事業主の休業損害算出で確定申告をしていない場合は?



赤鬼さん、初めまして。


ペンネーム 大阪の天下の台所 と申します。


2,3日前に、インターネットにて、このメルマガを知り、登録させてもらい
過去のメルマガを全て読ませてもらいました。


知らなかった事が、たくさんあり、とても勉強になりました。


私は、5月に、原付バイクを運転中に事故にあってしまいました。


事故の状況は、片側1車線のゆるやかな右カーブでの事故です。


私が、道なりに道路を走行していると、左側に隣接している駐車場から、
道路に侵入しようと、左折してくる乗用車との出合い頭衝突事故です。


この事故で、乗用車の右側面とバイクのフロントの衝突事故です。


私の前に乗用車が走行しており、その前の車が、通りすぎるまで、
加害者車両は、駐車場出口にて、止まっていたのですが、
私のバイクが、加害車両に近ずいたら、加害車両は、道路に侵入しようと
左折で、道路に入ってきたのです。


加害者は、私の運転するバイクが、見えなかったのでしょうか?


私も、前の乗用車が、通りすぎるまで、駐車場の出口で止まってたので
私のバイクが、通りすぎるまで、止まってくれるのだろうと思ってました。


そんな状況での事故でした。


私は、この事故にて、頸椎捻挫、左肩捻挫になりました。


現在は、リハビリにて治療中です。


保険会社の過失割合は、私 1  相手 9 での事でした。


もうすぐ、事故後3カ月になりますので相手側の任意保険会社から、
示談の事で連絡があると思いますので、その前に聞かせて下さい。


私は、自営業(小さな町工場)を営んでおります。


しかし、確定申告は、数年しておりません。


確定申告をしてなければ、休業損害は、支払ってもらえないのでしょうか?


もし、支払ってもらえても、主婦と同じく、一日、5700円の計算になる
のでしょうか?


自営業を営んでるのは、事実ですが、台帳などは、付けてないので、
事故日以前の売上、諸経費の領収書や、請求書を用意すれば、
5700円より、多くなれば、その日給を支払ってもらえるのでしょうか?


対象日数は、どのような計算になるのでしょうか?


通院日数分をもらえるのでしょうか?


赤鬼さんも、たくさんの相談メールが、届いていると思いますが
返信、宜しくお願い致します。


*****************************************************************

【赤鬼から】



大阪の天下の台所さん



ご質問ありがとうございます。



個人事業主が確定申告をしていない場合の休業損害請求は、実際の損害額を

請求することは難しくなります。



過少申告等何らかの申告をしていれば方法はありますが、まったく

申告をしていない場合、自賠責保険支払い基準では最低額の1日5700円

での算出になります。



これは、専業主婦の休業損害額と同じです。



確定申告をしていない個人事業主の休業損害に関して、地方裁判所支払い

基準の※「青い本」では次のような記載があります。



「確定申告はしていないが、相当の収入があったと認められるときは、

賃金センサスの平均賃金を持って休業損害と算定する例が多い」として

います。



※青い本:ブログ記事 「地方裁判所支払い基準 赤い本・青い本」を
 参照してください。
 http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-33.html



しかし、賃金センサスの平均賃金の満額を認めるものではなく、

それよりも低い金額になることが多いようです。



その背景には、納税義務を果たさないでおいて、被害を受けた時は権利を

主張するという態度に対する裁判官の反撥(常用外)もあると考えられます。



いずれにしても、ある程度の利益が上がっている場合は、確定申告をされる

ことをお勧めします。



休業損害の対象日に関してですが、全く働く(動く)ことができずに休業を

していたのであれば、その休業日数分請求することも可能です。



そうでない場合、普通は実通院日数分になります。



又、医師により就労ができないとする証明書があれば、自賠責保険支払い基準

であれば実通院日数の2倍、地方裁判所支払い基準であればその期間全日を

請求することができます。




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■ 大阪の天下の台所から その2



赤鬼さん、こんばんわ。


大阪の天下の台所です。


さっそくの返信、ありがとうございました。


頂いた返信メールの中で、普通は、実通院日数分とありますが、例えば、
総治療期間 90日 実通院日数 70日としますと仮に損害日額が、5700円と
すると5700X70=399000円になるのでしょうか?


この金額は、自賠責基準で、最低限、貰える休業補償の金額なんでしょうか?


又、医師により就労ができないとする証明書があれば、自賠責であれば
> 実通院日数の2倍、地裁基準であればその期間全日を請求することが
> できます。
と、返信頂きましたが、証明書とは、どんな形式のものなんでしょうか?


上記の例で、計算すると、自賠責であれば、70X2=140日分を
請求出来ると言う事でしょうか?


事故の衝撃により、メガネのレンズは、割れてはないのですが、
フレームが曲がってしまい、原型をとどめてなかったのですが、
(ある程度、自分で治して、曲がったまま、かけてます。)
こんなメガネの状況で、買い替えて貰う事は、可能なんでしょうか?


後、5月の事故で、ジャンパーを着て、バイクを運転していて
左腕のところが、破けてしまって、もう、捨ててしまい現物は無いのですが
ジャンバーの代金は、請求すれば、貰えるのでしょうか?


仮にメガネと、ジャンパーを補償してくれねのなら、
上限、いくらと、決まっているのでしょうか?
買った場合は、領収書が必ず必要なんでしょうか?


これも、過失割合が1対9なので、私が一割を支払わないとダメなん
でしょうか?


赤鬼さん、返信、宜しくお願い致します。


*****************************************************************

【赤鬼から】



ご質問ありがとうございます



> 頂いた返信メールの中で、普通は、実通院日数分とありますが、
> 例えば、総治療期間 90日 実通院日数 70日としますと
> 仮に損害日額が、5700円とすると
> 5700X70=399000円になるのでしょうか?
> この金額は、自賠責基準で、最低限、貰える休業補償の金額なんでしょうか?



そのように計算します。



専業主婦の休業損害の算出と全く同じで、自賠責の最低基準です。



ご参考までに、自賠責保険の休業損害の最高額は1日19000円になります。



たとえば、1日当たりの休業損害額を算出してみたら25000円になったと

すると、自賠責から19000円が任意保険から不足の6000円が支払われます。



ただし、加害者が任意保険に加入しいていない場合、自賠責から19000円は

受け取ることができますが、6000円は加害者に直接請求することになります。



この際問題になってくるのが自賠責保険人身傷害限度額120万円です。



加害者は任意保険に加入していませんので、休業損害と治療費等は120万円

までしか支払われません。



当然、120万円を超えた部分は加害者に請求することになりますが、

加害者が支払えないといった場合は、困ったことになります。



たとえば、治療費で120万円超えないうちに休業損害をもらってしまいますと、

治療費の請求が当然被害者に来ますので、加害者が治療費を払わない場合

自腹になってしまいます。



そんな時に役立つのが、ご自身の加入している任意保険の無保険車傷害特約や
人身傷害特約になります。



> 又、医師により就労ができないとする証明書があれば、自賠責であれば
> > 実通院日数の2倍、地裁基準であればその期間全日を請求することが
> > できます。
> と、返信頂きましたが、証明書とは、どんな形式のものなんでしょうか?



一般的に病院に備え付けられている診断書の用紙で、現在の症状では患者

の職種上就労は難しいと考えるなどといった文言と、傷病の詳しい状況、

障害部位、障害の程度から就労は難しいと記載してもらえば結構です。



要するに、事故受傷により現在の状況で仕事をすることは無理であることの

妥当性を、医学的に所見してもらえばいいことになります。



> 上記の例で、計算すると、自賠責であれば、70X2=140日分を
> 請求出来ると言う事でしょうか?



総治療期間が90日ですので、それ以上の架空の請求することはできません。



90≧70×2  で90日間の請求になります。



> 事故の衝撃により、メガネのレンズは、割れてはないのですが、
> フレームが曲がってしまい、原型をとどめてなかったのですが、
> (ある程度、自分で治して、曲がったまま、かけてます。)
> こんなメガネの状況で、買い替えて貰う事は、可能なんでしょうか?



本当は事故直後に請求したほうが良かったのですが、今からでも結構ですの

で、壊れた眼鏡の現物と新しい眼鏡の領収書で保険会社に請求してください。



> 後、5月の事故で、ジャンパーを着て、バイクを運転していて
> 左腕のところが、破けてしまって、もう、捨ててしまい現物は無いのですが
> ジャンバーの代金は、請求すれば、貰えるのでしょうか?



写真等が残っていれば別ですが、現物がない場合は請求は困難と

お考えください。



ただ、担当者に言ってみることはいいと思います。



何らかのプラスがあるかもしれません。



> 仮にメガネと、ジャンパーを補償してくれねのなら、
> 上限、いくらと、決まっているのでしょうか?
> 買った場合は、領収書が必ず必要なんでしょうか?



眼鏡の場合、自賠責保険支払い基準では上限が5万円(税別)ですが、

現在の壊れた眼鏡を新しくした場合それ以上の金額になるようであれば、

差額は任意保険会社の負担になりますのでご安心ください。



> これも、過失割合が1対9なので、私が一割を支払わないとダメなんで
しょうか?



厳密にはそのようになります。



おそらく、任意保険会社は示談の際の総損害額計算書で過失相殺を行います

ので、今回の眼鏡の代金は請求額を支払っておき、示談の際既払い額として

計上し過失相殺して差し引き計算すると考えます。



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■ ご購読者様からのご投稿を募集しております。



投稿の内容は何でもかまいません。




◆ 交通事故に関するご質問やお便り



このメルマガは多くの方にご購読いただいておりますので、交通事故の

色々な問題を解決されていらっしゃる方も相当数おられると思います。



そうした貴重な経験を、現在お困りの被害者さんのために是非役立てて

いただきたいと考えています。



そこで、「私はこんなことで困っています」という投稿があった場合、

もちろん赤鬼もアドバイスさせていただきますが、「こんな方法もあった」、

「保険会社にこんなことをいったらよい結果が出た」など、実体験に基く

貴重な情報をいただけると助かります。



赤鬼がこれまでにサポートした被害者さんの数も相当数になりますが、

メルマガのご購読者数である1万3千人には及びません。



多くの方にご協力いただければ、沢山の貴重な情報が得られますので、

何卒よろしくお願いいたします。




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このメルマガは、北は北海道から南は沖縄まで多くの方にご購読いただいて

いますので、その土地の話題なども交えた近況報告等もお待ちしています。



mag2@intelli.sakura.ne.jp までどしどしご投稿いただければ幸いです。



ハンドルネームとお住まいの県や地域名をお願いします。



お待ちしていま~す♪



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【編集後記】



■最後までお読みいただきましてありがとうございました。



本日の静岡の大きな地震で東名高速が通行止めになっています。



県道、国道、中央高速などへの迂回おすると渋滞が発生している可能性もあり、

事故が起こりやすい状況です。



多くの方は、任意保険はご自身が加害者になった時に必要だからと考えて

いらっしゃいます。



しかし、ご自身が被害者になった時に最悪の事態を防ぎ最低限の補償を

受け取るためのお守りであることはあまり認識されていないのではないで

しょうか。



今回お話をしたように、加害者が無保険車であったり、任意保険に加入して

いなかったり、ご自身の過失が大きかった場合などに任意保険に加入して

いないと、とんでもない大損をしてしまいます。



又、ご自身が加入されている保険の内容を一度しっかりと見ておかれると、

こんな時にはこの特約が使えるなという知識がつきます。



いくら特約が付いていても、保険会社に請求しなければ支払われないものも

ありますので、ご確認いただければと思います。



メルマガに関するご意見ご感想をお待ちしています。


mag2@intelli.sakura.ne.jp



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【裏編集後記】 



今週中はお盆休みで故郷に多くの方が帰ってくるので、盆踊りやお祭り等の

行事も多いと思います。



もう何十年も前の話になりますが、知人が福島県の桧枝岐村というところに

住んでいますので、お盆に遊びに行ったことがあります。



お盆には「桧枝岐歌舞伎」があり、本格的な歌舞伎の衣装をまとった村の

人が舞台の上で演じます。



それを、一杯飲みながら見るのですが、なぜか駐在さんも制服のまま

お酒を飲んで真っ赤な顔をしています。



村の駐在さんが知り合いの人と楽しそうにお酒を飲んだ後、ヘルメットも

かぶらずに原付バイクで帰っていく姿を見て、友人にそのことを言いまし

たら「それが何?」といったような顔で私を見ています。



村ではそれが普通のことだったのでしょう。



又、桧枝岐村で会いたい人の家を通りがかりの人に聞くときは、

姓を聞いても教えてもらえません。



赤鬼の友人の苗字は「星」さんというのですが、桧枝岐では星さん、

平野さん、橘さんがほとんどなので名前を言わないと分からないと

言われてしまいました。



余談になりましたが、今は時代が違いますのでお盆だからといて

お酒を飲んで運転しないでくださいね。



御先祖様に呼ばれてしまっては大変です。



いつもお盆と年末年始にご案内をしている、事故に遭遇した時に

役に立つミニ知識の小冊PDFをまだご利用でない方は、以下のアドレスから

ダウンロードしてご利用ください。



初めての事故でどうしたらよいか分からない、その場で示談を迫られたら等

ポケットに入れておくと役に立つ小冊子です。



もしもの時に役に立つ「交通事故 ミニ知識」小冊子作成用PDF無料配布

http://www.send-for.info/mini01.pdf



では、次週お又会いしましょう♪


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    【赤鬼からのお願い】


盲導犬を待っている視覚障害の方は7800人!

現在日本の盲導犬は1000頭!?

盲導犬の育成にご理解ご協力お願いします



財団法人日本盲導犬協会⇒ http://www.moudouken.net/index.php

赤鬼も子犬と親犬の賛助会員です


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交通事故がこの世からなくならない限り、メルマガを発行したいと

思いますので、応援よろしくお願いいたします。
  

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【配信者情報】 


メールマガジン「知って得する 交通事故損害賠償請求」
 
  発行責任者:  赤川 静雄 


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