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現在日本の民事交通事故損害賠償請求の立証責任は被害者側にあります。損保会社は請求しないものは払わないどころか、請求できること自体を隠しています。損しない賢い交通事故被害者のために、損害賠償請求の裏も表も全て公開していますので、どうぞご覧下さい。by★赤鬼★

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2009/07/14

【後遺障害認定と医者選び】知って得する「交通事故損害賠償の知識」

【後遺障害認定と医者選び】 


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【今回のテーマ】    「後遺障害認定と医者選び」
              
                        
                
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【編集後記】      


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                 知って得する「交通事故損害賠償請求」  

                       
                      2009.07.14  <No.110>
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こんばんは   赤鬼です



梅雨明け宣言は出ていませんが、毎日暑い日が続いています。



この先一週間の天気予報を見てもほとんど晴れマークですので、

もしかしたら赤鬼の住んでいる川越では梅雨が明けているのではと

勝手に思っています。



そういえば、昨日から蝉が鳴きだしました!



さて、本題です。



今回は、「後遺障害認定と医者選び」というお話をします。



後遺障害が認定されるためには、後遺障害に該当する症状が事故受傷後

6か月経過しても残っていることが条件です。



もちろん、不可逆的な後遺障害は別です。



不可逆的とは、器質的に何らかの欠損をしてしまったり変形してしまったり

したことによる後遺障害です。



例えば、指などの体の一部分を失ってしまったりしたことによる

後遺障害です。



その場合は、今後絶対に治る(元に戻る)ことはありませんので、事故受傷

より6か月が経過していなくても後遺障害の申請は可能です。



今回のお話は、そのような不可逆的な後遺障害ではなく一般の頚椎捻挫や

腰椎捻挫の場合の後遺障害認定に関してですので、認定申請にはどうしても

事故受傷から6か月が経過していることが条件になります。



しかし、事故受傷より6か月が経過したからと言って直ぐに後遺障害の申請

をしなくてはいけないということもありませんので、それぞれの治療経過や

症状と相談して申請の時期を検討することになります。



後遺障害申請のために後遺障害診断書を作成すると症状固定になりますので、

それ以後の治療費は実費になります。



それらのことも含めて、後遺障害の申請の時期を決めることになります。



ところで、多くの方の勘違いとして後遺障害は医師が診断書を書いて認定

すると思っておられるようですが、実際は損害保険料率算出機構の自賠責

調査事務所というところで審査をしています。



ですので、医師に後遺障害診断書をきちんと書いてもらえない場合は、

非該当になる確率が高くなります。



又、自賠責調査事務所は審査の基準等を全く公開していませんので、

どのような内容の診断書を作成すれば認定されるかが全く不明瞭に

なっています。



ですので、ほとんどの医師は後遺障害診断書に何を記載したら認定される

かを知りません。



中には、後遺障害診断書を作成したことのない医師も相当数いますので、

事故受傷から6か月以上経過しいざ後遺障害の申請をしようとしたら、

医師に後遺障害診断書の作成を拒否されてしまったという例も珍しいこと

ではありません。



ここだけの話ですが、医師は後遺障害診断書など書きたくないのです。



医師の本来の仕事は患者の怪我を治すことですので、後遺障害が残って

しまったということは、医師の治療が十分でなかったということになり、

医師によってはプライドを傷つけられていると感じる人もいます。



ですので、後遺障害の申請結果は医師に委ねられていると言っても間違い

ではありません。



もし交通事故で受傷し数か月が経過しても症状が残っている場合は、

後遺障害の申請を視野に入れて治療を継続していかなくてはなりませんので、

その場合は医師が後遺障害診断書を素直に書いてくれるか、書いてくれると

したら後遺障害の認定実務をある程度知っていて認定される後遺障害診断書

を書くことができるか、などを早めに知っておくことが重要になってきます。



要するに、医師を見極めるとうことです。



後遺障害診断書すらまともに書けない医師のもとで漫然治療をしていると、

後遺障害の申請どころか早い段階で保険会社は治療費の立て替えを保留する

通知を送ってきます。



いわゆる、一般に間違った言い方をされている「治療の打ち切り」をされて

しまうわけです。



では、実際にはどのようにして医師を見極めていくかということになりますが、

メルマガで解説するとちょっと複雑すぎて誤解を招いてしまう可能性があり

ますので、簡単なものだけお話します。



先ず、これは一番大切なことですが、患者の訴えを真摯に聞いてくれて

相談に乗ってくれる医師なら大丈夫です。



患者が訴えている症状の原因を積極的に徒手検査や画像検査で調べてくれ、

それに合わせた治療やリハビリをしてくれる医師であれば問題ありません。



そのような医師は、保険会社に毎月レセプト(病院が保険会社に治療費を請求

する診療報酬明細書)に添付する診断書に症状の原因をきちんと記載します

ので、治療の根拠は明白になります。



そうした場合、保険会社も無理やり治療を終わらせようとすることはありま

せんので、安心して症状が軽快するまで通院できます。



しかし、症状の原因すら診断書に記載せずただ湿布や痛み止めの薬代を毎月

保険会社に請求する医師の場合ですと、保険会社は治療を終らせるための何ら

かの行動を開始します。



ちょっとだけ治療の話をしましたが、本題の後遺障害の申請の際にこの医師の

資質がもっと重要になってきます。



ですので、後遺障害が残りそうな時は早めに医師を見極め、場合によっては

早めに転医をしないと、いざ後遺障害診断書をお願いしますといった時点で

挫折してしまうことになります。



日ごろの会話の中からもこの医師は後遺障害診断書が作成できそうかとう

ことは分かります。



ただ、患者がちゃんとした後遺障害認定実務の知識を持っている場合です。



患者が後遺障害認定に関してある程度の知識があれば、「このしびれの原因は

この部分の神経の圧迫だと聞いたのですが本当ですか」などととぼけて医師に

質問すれば、その医師のレベルもおのずと分かることになります。



他にもいろいろな聞き方がありますが、患者にそれらの知識さえあればどの

ような質問もできることになります。



ですので、後遺障害が残りそうな時は早めに後遺障害認定実務の学習を

お始めになることが大切だと思います。



いつも言っていますが、被害者の最大の武器は知識です。



事故に関わるすべての損害賠償に関して、被害者に有利に進めるためには

被害者にきちんとした知識が必要です。



以下のサイトでは、後遺障害に関しての医師選びなどの解説もしていますので、

まだご覧になっていない方は参考までにお読みいただければと思います。


http://www.jiko-zero.info/jiko-zero.html




では、次週もお楽しみに♪



  
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【投稿コーナー】   「ご購読者様の投稿コーナーです」

 

■ カイロの治療費に関して  匿名希望Aさんからです




赤鬼さん、いつもメールを楽しく読ませていただいています。


分かりやすく、親切な回答が魅力です。

   
さて私は2年前(平成19年7月)信号待ち時に追突され、先月14級の判定が
出ました。


これから示談に入るわけですが、お聞きしたいことがあります。

   
事故発生時の某保険会社の担当が途中から替わりました。
(2ヵ月後で理由は知りません)


そのとき「前任者は言ってなかったですが、保険の効くクリニックや
整骨院は交通費・慰謝料・治療費は出しますが、カイロ等保険の利かな
いものは治療費だけにします」と言われ、再考を再三お願いしましたが、
無視のままです。


私は示談の際に ?カイロ等の交通費・慰謝料も要求したいと思いますが
それは可能なのでしょうか。


無理やりの「症状固定日」以後のクリニックでの治療費も要求したいので
すがどうでしょうか。

   
以上2点が質問です。お時間があればご回答をお願い申し上げます。
先生のご健勝とご活躍を祈念いたします。
   
  

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【赤鬼から】



いつもメルマガをご購読いただきましてありがとうございます。



今回の場合の保険の使用できない治療とは、資格を持たない人間による

行為を意味します。



整骨院での柔道整復師による施術ではあまり問題になりませんが、鍼灸師、

指圧師、マッサージ師による施術の場合、保険会社によっては支払いを

渋ります。



自賠責保険支払い基準では、鍼灸師、指圧師、マッサージ師による施術の

施術費用については、原則として医師が必要とする場合に限り認定すると

されています。

 

しかし、無資格者が行う施術やカイロプラクティックや気功などは民間療法

の取扱いとなりますので一切認められません。 



ただ、地方裁判所支払い基準の一つである「赤い本」では、「症状により

有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向に

ある」とし「青い本」では「医師の指示がある場合、有効かつ相当な場合など

は認められている」としています。


※「赤い本」「青い本」に関してはこちらのブログ記事をみて
ください:http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-33.html



ここでは、医療行為を「主観的には疾病治療を目的とし、客観的にはその

方法が現代医学に基づくもので、診断・治療の可能なもの」と定義しています。



要するに、無資格者による民間療法は認めにくいとされていますが、実際の

訴訟の現場では認めるべきであるとの主張をしています。



今回保険会社が、カイロプラクティックの治療費は支払うとしていますので、

まだ良いほうではないでしょうか。



ただ、それに伴う交通費は別としても、通院慰謝料を認めさせることは難しい

と感じます。



先ほどもお話をしましたが、有資格者による施術のうち柔道整復師の施術の

ための通院は、整形外科と同じく実通院日数を2倍した日数に対して通院慰謝料

を請求できます。



鍼灸師、指圧師、マッサージ師の施術のための通院は実通院日数を2倍すること

はできません。



そうすると、無資格者による民間療法であるカイロプラクティックに通った

通院慰謝料が認められるかどうかというと、無理があるようにおもいます。



実際に、自賠責保険支払い基準では治療費も支払われませんので、当然慰謝料

もありません。



請求するとしたら訴訟になってしまいます。



お分かりいただけましたでしょうか。



次に、症状固定後の治療費に関してですが、症状固定という意味からも支払

われることはありません。



症状が固定して後遺障害が残り、その後遺障害に対して14級が認められ慰謝料

が支払われるわけですので、その慰謝料で治療を継続するという考えになります。



14級が認定されていますので、是非地方裁判所支払い基準で納得できる解決を

してください。



そうすれば、治療費を差し引いても有り余る損害賠償額を受け取ることが

可能です。



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■ ご購読者様からの投稿を募集しております。



投稿の内容は何でもかまいません。




◆ 交通事故に関するご質問やお便り



このメルマガは多くの方にご購読いただいておりますので、交通事故の

色々な問題を解決されていらっしゃる方も相当数おられると思います。



そうした貴重な経験を、現在お困りの被害者さんのために是非役立てて

いただきたいと考えています。



そこで、「私はこんなことで困っています」という投稿があった場合、

もちろん赤鬼もアドバイスさせていただきますが、「こんな方法もあった」、

「保険会社にこんなことをいったらよい結果が出た」など、実体験に基く

貴重な情報をいただけると助かります。



赤鬼がこれまでにサポートした被害者さんの数も相当数になりますが、

メルマガのご購読者数である1万3千人には及びません。



多くの方にご協力いただければ、沢山の貴重な情報が得られますので、

何卒よろしくお願いいたします。




◆ 交通事故と関係ない話題も大歓迎!



このメルマガは、北は北海道から南は沖縄まで多くの方にご購読いただいて

いますので、その土地の話題なども交えた近況報告等もお待ちしています。



mag2@intelli.sakura.ne.jp までどしどしご投稿いただければ幸いです。



ハンドルネームとお住まいの県や地域名をお願いします。



お待ちしていま~す♪



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【編集後記】



■最後までお読みいただきましてありがとうございました。



後遺障害認定と医師選びは切っても切れない重要事項ですが、多くの方は

この重要性に気付いていません。



後遺障害診断書に何を記載すれが認定されるかということばかりに気を取られ

てしまって、実際に記載する医師の存在を全く忘れてしまっています。



いくら患者が認定される記載事項を知っていても、記載する医師に書きたく

ないと言われてしまえはすべてが終わりです。



転医をした場合、さらに数か月通院してから後遺障害診断書の作成をお願い

することになってしまいます。



その際運悪くまたそのような医師に遭遇してしまったら最悪です。



ですので、早い段階から医師に対して関心を持つことが必要になります。



しかし、後遺障害に関して患者に都合の良い医師を探すことは容易では

ありません。



ではどうするかといういことになりますが、一番良いのは日ごろの受診の際に、

時間があればいろいろ相談して信頼関係を築いておくことです。



要するに、医師と仲良くなっていれば多少のわがままも聞いてくれる可能性が

出てくるということです。



ここで勘違いしないでいただきたいのですが、仲良くなったから事実と異なる

内容を診断書に記載してもらえるという意味ではなく、後遺障害診断書など

書きたくないというような医師でも、書いてもらえるという意味です。



又、記載事項で追加(事実)のお願い等もできるとういことです。



交通事故の怪我の治療と医師との関係について、場合によっては大変重要

なことだということを知っておいていただければと思います。



メルマガに関するご意見ご感想をお待ちしています。


mag2@intelli.sakura.ne.jp



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【裏編集後記】 



赤鬼の社会貢献第3弾の近況報告です。



やっと、本日セールスページの原稿ができました。



何と、1週間もかかってしまいました(汗)



それには、A4用紙20枚では書ききれないほどの理由があるのですが、

それはさておき早くデザインの発注を始めなくてはと考えています。



最初は、レターとデザインの両方を外注に出す予定で進んでいたの

ですが、デザインだけ外注に出すことになりました。



赤鬼はレターを書くのは得意ではありませんが、自分の思いを

精一杯書き込んだつもりです。



はたして、赤鬼の思いが伝わるのでしょうか。



もう少し待っててください。



では、次週お又会いしましょう♪


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    【赤鬼からのお願い】


盲導犬を待っている視覚障害の方は7800人!

現在日本の盲導犬は1000頭!?

盲導犬の育成にご理解ご協力お願いします



財団法人日本盲導犬協会⇒ http://www.moudouken.net/index.php

赤鬼も子犬と親犬の賛助会員です


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交通事故がこの世からなくならない限り、メルマガを発行したいと

思いますので、応援よろしくお願いいたします。
  

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  発行責任者:  赤川 静雄 


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