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現在日本の民事交通事故損害賠償請求の立証責任は被害者側にあります。損保会社は請求しないものは払わないどころか、請求できること自体を隠しています。損しない賢い交通事故被害者のために、損害賠償請求の裏も表も全て公開していますので、どうぞご覧下さい。by★赤鬼★

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2009/04/04

【失業者の休業損害!?】知って得する「交通事故損害賠償の知識」

       
          【失業者の休業損害!?】 


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               【目 次】 

    
【今回のテーマ】    「失業者の休業損害!?」
              
                        
                
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                 知って得する「交通事故損害賠償請求」  

                       
                      2009.04.04   <No.0096>
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■ 失業者の休業損害





こんばんは   赤鬼です



この時期は、なんと言ってもやはりお花見の話題になってしまいますが、

お住まいの地域によってはすでに終ってしまっている所や、まだまだ雪が

残っていてお花見どころではないところもあるのではと思います。



口癖になってしまいましたが、日本は狭いようで広いです。



さて、本題です。



失業しているから休業損害は発生しない、失業者の休業損害は

請求できない、と決め付けていませんか?



確かに、自賠責保険支払基準では失業者の休業損害はありませんが,

地方裁判所支払基準においては、失業者の休業損害が無職者の項に

存在します。



無職者は、失業者、学生・生徒・幼児を示しますが、まず失業者について

お話します。




■ 失業者の休業損害の取扱



青い本においては、失業者が事故で怪我をしても、普通は休業による

減収は発生しないとして、「失業中のものには原則として休業損害は

生じない」としています。



※ 赤い本・青い本の解説記事はこちら↓

http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-33.html



しかし、如何なる場合にも休業損害が生じないわけではないとし、

「就職が内定している場合とか、治療期間内に職を得る※蓋然性が

高い場合には、休業損害が認められる」としています。


※蓋然性(がいぜん-せい) 

〔probability〕事象が実現されるか否か、またはその知識の確実性
の度合、確からしさ、数学的に定式化されたものを確率と呼ぶ。



赤い本では、「労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある

ものは認められるが、平均賃金より下回ったところになろう」とし

ています。




■ 失業者の休業損害が認められやすい実際の例



最も認められやすいのは、就職が内定している場合や就労関係が

具体的に予定されている場合です。



次に認められやすいのは、就労開始時期が具体的に予定されていなく

ても、就労開始のために何らかの準備をしていた場合、又は、就職活動

のために会社訪問や履歴書の送付などの具体的な行動をしていた矢先の

事故などです。




■ 失業者の休業損害はどの程度認められるか



では、失業者における休業損害の具体的な算定方法ですが、

大きく分けて2通りありますが、非常に微妙な部分です。



1. いつからなら就職できたのか(はずか)


2. その期間にどのくらいの収入が得られたか(はずか)



▲ 1.の場合は、就職が内定している場合、具体的に就労開始時期

  が決まっている場合は明白ですが、これ以外の場合については、

  明白にすることは困難です。




多くの判決を見てみると、休業損害の発生を事故時から治療終了時

あるいは症状固定時までの時期として認めています。




▲ 2.の場合については、 就職が内定していてすでに就職後の賃金

  が決まっている場合は、就職後の収入を基礎とします。



しかし、就職後の収入が確定していない、または就職や就労開始時期が

決まっていない人については、就労開始後の収入をどの様に算定するか

が問題になります。



このような場合には、次のような算定方法があります。



A.事故前の実収入の平均により算定する


B.事故前の実収入額から収入の認定額を低めに推定して算定する


C.平均賃金(賃金センサスによる)またはそれらの何割かを算定に
 使用する




そのほかにも、休業日数を実治療日数に限定して算定する方法もあり

ますが、多くの判例では平均賃金を下回ったあたりの額が主流です。



次回は、無職者のうちの学生・生徒・幼児についてと、

面白い無職者の休業損害に対する判例をご紹介します。




では、次回をお楽しみに♪




  
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【投稿コーナー】   「ご購読者様の投稿コーナーです」

 

■  鍼灸院をされている方からのご相談



私は、鍼灸院を開業している者です。


交通事故の患者さんの治療についてお聞きした
いのですが、よろしくお願いいたします。


以前は、交通事故などで、むちうち症になられた方の治療が
自動車保険でも、認められていましたが、最近ではほとんど
が自動車保険による治療が、認められません。


この問題に関して、患者さんが、鍼灸治療を希望しても以前の
ように、自動車保険での治療は、無理なのでしょうか?


鍼灸の治療は、接骨院、整形外科などの電気治療より、
効果が高いのですが、最近では、ほとんど保険での治療が、
認められません。


なんとか、認めてもらえる方法があれば、お教えください、
よろしくお願いします。


なお、私は全盲なので音声ソフトを使って、この文章を書いています
ので誤示はお許しください。



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【赤鬼から】




ご質問ありがとうございます。



鍼灸治療に関して保険会社が認めないというよりも、認めたがらない

ということになります。



被害者が鍼灸治療を希望した場合でも、一般的には整形外科医の指示が

必要になりますので、その辺りも関係してきます。



これはやはり、日本人の西洋医学中心の考えにより東洋医学に対する

ある種の偏見を持っていることも原因になろうかと思います。



良い例では、最近まで漢方薬の効果が分かっていながら健康保険が

適用されていなかったことがあげられます。



次に、鍼灸治療が損害賠償の世界ではどのような扱いかに関してです。



自賠責保険支払基準では、鍼灸・指圧の費用については

医師が必要と認めた場合を原則とするが、傷害の態様から判断して、

その必要が認められるときは、必要かつ妥当な実費を認めると

しています。



訴訟で使用する地方裁判所支払基準を示す「赤い本」では、

「症状により有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合は

認められる傾向にある」としています。



又、「青い本」では「医師の指示がある場合、有効かつ相当な場合などは

認められる」としています。



※「赤い本」に関しては、ブログ記事「地方裁判所支払い基準」
http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-33.htmlを
ご覧下さい。



最近では、東洋医学に対しての認識が変わってきていますので、

医師の指示が無い場合でも、被害者が鍼灸治療により症状の

軽減回復を感じている以上、症状の部位、程度による必要性、

治療上の効果等により客観的に有効かつ相当と認められる範囲に

ついては、鍼灸、マッサージ、カイロプラクティック等について

も損害を認めるべきとされています。



ですので、被害者が鍼灸治療を希望する場合には、保険会社が

認めないと言い切る法的根拠はありませんので、医師に相談し

指示を受けることで治療は確実に可能になります。



医師の指示があるにも関わらず、どうしても保険会社が認めない

というのであれば、保険会社に認めない根拠を文章で回答させます。



保険会社としても、自賠責ならびに地裁基準での支払が認められ

ている鍼灸治療を強引に拒否することはできませんので、治療は

受けられると考えます。



では、何故保険会社が整骨院は認めても鍼灸院は認めないかと

いうことになりますが、先ほどの西洋医学と東洋医学の違い

の他に、金銭的な部分もあるのではと思います。



赤鬼は鍼灸治療をしたことが無いので、はっきりとした事は

分からないのですが、鍼灸治療と整骨院の治療費は同じような

ものでしょうか。



もし、鍼灸の治療費が整骨院と同じもしくは少々高めの設定

であれば、西洋医学中心の考え方をしている場合は、鍼灸の

治療費が高いと感じてしまうのではないかとも思っています。



そのようなことから、保険会社が鍼灸の治療に難色を示す

のではと考えますが、やはり一番の原因は東洋医学に対する認識が

足りない為と思います。



失礼な言い方になってしまいますが、おそらく保険会社は鍼灸や

マッサージは気休めぐらいにしか思っておらず、そのために治療費を

支払いたくないのだと思います。



ただでさえ払い渋る保険会社ですので、十分に考えられることです。



次に、被害者が鍼灸院に行きたがらない場合もあります。



それは、傷害慰謝料(通院)の計算では整骨院は実通院日数の2倍で

請求しますが、鍼灸院に関しては実通院日数のままですので、

同じ通院日数であれば整骨院に通院した方が慰謝料が2倍になるという

打算からあえて鍼灸院を避けるということです。



いずれにしても、西洋医学中心の考え方が根底にあるものと

思われますが、被害者が鍼灸治療を希望した場合、保険会社が

拒否することはできませんので、その辺りを患者さんによく

説明して上げてはいかがでしょう。



被害者が強く保険会社にいった場合と、鍼灸院から保険会社に言った

場合とでは、対応が違ってくるはずです。



何か分からないことがありましたらメール下さい。



音声ソフトということですが、きちんとした文章ですので

ご心配なさらずにどしどしメールをいただければと思います。



ご質問ありがとうございました。



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■ ご購読者様からの投稿を募集しております




投稿の内容は何でもかまいません。




◆ 交通事故に関するご質問やお便り



このメルマガは多くの方にご購読いただいておりますので、交通事故の

色々な問題を解決されていらっしゃる方も相当数おられると思います。



そうした貴重な経験を、現在お困りの被害者さんのために是非役立てて

いただきたいと考えています。



そこで、「私はこんなことで困っています」という投稿があった場合、

もちろん赤鬼もアドバイスさせていただきますが、「こんな方法もあった」、

「保険会社にこんなことをいったらよい結果が出た」など、実体験に基く

貴重な情報をいただけると助かります。



赤鬼がこれまでにサポートした被害者さんの数も相当数になりますが、

メルマガのご購読者数である1万3千人には及びません。



多くの方にご協力いただければ、沢山の貴重な情報が得られますので、

何卒よろしくお願いいたします。




◆ 交通事故と関係ない話題も大歓迎!



このメルマガは、北は北海道から南は沖縄まで多くの方にご購読いただいて

いますので、その土地の話題なども交えた近況報告等もお待ちしています。



mag2@intelli.sakura.ne.jp までどしどしご投稿いただければ幸いです。



ハンドルネームとお住まいの県や地域名をお願いします。



お待ちしていま〜す♪



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【編集後記】



■最後までお読みいただきましてありがとうございました。
  
 

今回は休業損害のお話をしましたが、交通事故の損害賠償の中で一番厄介な

のは休業損害になります。



何故かというと、世の中には非常に多く職業が存在し、その形態も様々だから

です。



又、事故にあった時点が丁度就職したり退職したりなどの特殊な環境や

個人事業主或いは法人の役員といったように様々ですので、それぞれの

休業損害は個人により千差万別になります。



保険会社は、その複雑さを逆に悪用して休業損害を払い渋ったりもします。



例えば、数人で経営している法人の場合、名目は役員報酬ですが、実際は

体を使って製品を製造したり運搬したりすることによる給与と変わらない

場合もあります。



そのような場合、事故により仕事を休んでしまうと実際の会社の収益にも

影響が出てきますので、その減収分を休業損害として請求することが

できます。



このような事態になった場合、是非お近くの日弁連交通事故相談センター

で無料の相談をお受けになることをお勧めします。



保険会社は、「法人の役員報酬には休業損害は発生しないので払えません」

という言葉をオオムのように繰り返します。



話は変わりますが、川越を舞台としたNHKの朝の連続ドラマ「つばさ」が

はじまりました。



学校の撮影では娘が通っている中学校を使用したそうで、実際に見ている

となるほどそうだなと思いますが、娘にいわれなければ気がつかなかったかも

しれません。



赤鬼の近くの街の風景も写っていますが、いつもあのように人が多いわけ

ではありません。



平日に「時の鐘」の周辺や蔵の街を歩くと、普通の町の生活風景です。



しかし、土日ともなると何処から来るのか大勢の観光客で人ごみができて、

観光バスまで来ています。



特に、この週末は桜の花が見ごろになりますので、より多くの人が歩いて

います。



川越もだんだん有名になってきたのかなと思っているのは、赤鬼だけで

しょうか。



本当は、やっぱり田舎かな?




では、次回もよろしくお願いいたします♪



ご質問だけではなく、メルマガに関するご意見ご感想もお待ちしています

ので、以下のアドレスまでお願いいたします。

mag2@intelli.sakura.ne.jp



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【裏編集後記】 


「4月11日 チャリティーセミナーをします」



以前からお知らせしていましたチャリティーセミナーの募集を

来週初めに開始します。



本来はもっと早く募集をしなくてはいけないのですが、色々事情が重なって

セミナーの4日前という厳しい状況になってしまいそうです。



お席が65名分しかないので、逆にあまり早くから募集をしてもご迷惑を

お掛けしてしまうような形になるのですが、それにしても忙しくてすいません。



セミナー概要



目 的: 視覚に障害のある方で盲導犬を希望されている方は、全国で

     約7800人いらっしゃいます。


     現在日本には1000頭の盲導犬が頑張ってますが、まだまだ不足

     している状況です。


     
     不足している大きな原因は金銭的な問題です。



     1頭の盲導犬の育成には2年の月日と300〜500万円の費用がかかり、

     その費用の90%以上が寄付によるものだからです。


     そこで、1頭でも多く盲導犬を育成するために寄付をしたいと考え、

     山羽さんと津幡さんにご協力をお願いして、盲導犬協会に寄付する

     目的のチャリティーセミナーの開催となりました。




日 時: 4月11日(土) 13:40受付 14:00開始 16:45終了



場 所: 大宮ソニックシティー  大宮駅徒歩5分 



内 容: 初心者でもできるインターネットビジネス(情報起業)



詳しいページができ次第ページのアドレスをお知らせいたしますので、

もし興味がございましたら、件名は「セミナー詳細希望」本文は白紙で

結構ですので、お手数ですが以下のアドレスまでメールをお送りいただけ

ればと思います。



件名: セミナー詳細希望


本文: 白紙で結構です


g-info@intelli.sakura.ne.jp





では、次週お又会いしましょう♪


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    【赤鬼からのお願い】


盲導犬を待っている視覚障害の方は7800人!

現在日本の盲導犬は1000頭!

盲導犬の育成にご理解ご協力お願いします



財団法人日本盲導犬協会⇒ http://www.moudouken.net/index.php

赤鬼も子犬と親犬の賛助会員です


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交通事故がこの世からなくならない限り、メルマガを発行したいと

思いますので、応援よろしくお願いいたします。
  

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【配信者情報】 


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  発行責任者:  赤川 静雄 


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