知って得する 交通事故損害賠償請求  RSSを登録する

現在日本の民事交通事故損害賠償請求の立証責任は被害者側にあります。損保会社は請求しないものは払わないどころか、請求できること自体を隠しています。損しない賢い交通事故被害者のために、損害賠償請求の裏も表も全て公開していますので、どうぞご覧下さい。by★赤鬼★

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2009/02/27

【事故解決は紛センor日弁連?】知って得する「交通事故損害賠償請求」

       
       【事故解決は紛センor日弁連で!?】 


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おります、 交通事故損害賠償の見張り番 「赤鬼」こと 赤川静雄です。 



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               【目 次】 

    
【今回のテーマ】「交通事故紛争処理センター&日弁連交通事故相談センター」
              
                        
                
【投稿コーナー】    「ご購読者様の投稿コーナー」


【編集後記】      


【裏編集後記】     「赤鬼の禁煙プロジェクト」
  


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                 知って得する「交通事故損害賠償請求」  

                       
                      2009.02.27   <No.0091>
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こんばんは   赤鬼です



今日は雪が沢山降ってビックリしました。



赤鬼が住んでいるのは埼玉県の南部で、東京都は隣同士のようなところです

ので、あまり雪が降ることはありません。



ボタ雪でしたが、一時は前が見えないくらい激しく降っていましたので、

ゲレンデに通っていた頃を思い出しました。



あ〜行きたい。





さて、本題です。



今回はお約束通り、無料でしかも裁判せずに地方裁判所支払基準で和解あっせん

をしてくれる、財)交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターの

お話をしたいと思います。





加害者同士あるいは加害者の代理人(任意保険会社を含む)との示談交渉が

まとまらない場合に、調停を裁判所に申請して解決するお話を以前しましたが、

その他にもまだ色々な方法があります。



その代表的なものが、交通事故紛争処理センター略して紛センと日弁連交通

事故相談センターになります。



この二つの機関に共通していえることは、いずれも弁護士が無料で被害者の

相談に応じてくれ、保険会社と被害者の間に立って中立の立場で和解のあっ旋

をしてくれるということです。



さらに、特徴的なこととしては、損害額の算定を地方裁判所基準で算定して

くれることです。



紛センや日弁連の他に、財)自賠責保険・共済紛争処理機構というものもあり

ますが、こちらはあくまでも自賠責支払い基準における損害についの紛争処理

施設ですので、少し性格が異なります。





■ 財)交通事故紛争処理センター


当センターは、事故に遭われた当事者の面接相談をとおして、弁護士や法律の

専門家による交通事故の相談・和解のあっ旋、審査を行います。



当事者間において、損害賠償などの問題について解決が図れないときに、

公正・中立の立場で、無償で紛争解決するためのお手伝いをする公益法人です。



紛センのHP冒頭では、このように書かれています。



紛センは全国の以下の場所に、1本部、7支部、2相談室があります。



東京本部 札幌支部 仙台支部 名古屋支部 大阪支部 広島支部 

高松支部 福岡支部 埼玉相談室 金沢相談室




紛センを利用すると無料で和解あっ旋をしてくれ、しかも被害者が保険会社に

直接交渉をした場合には絶対に認められることのない裁判と同じ地方裁判所支払

基準での和解を実現できます。



しかし、利用に当たっては細かい制限があり注意が必要ですので、詳しくお話

します。



先ず、ごく一般の交通事故被害者であれば全く問題が無いことですが、

あっ旋手続きが出来ない場合というものがありますので、以下をご覧下さい。




  
■ 自転車対歩行者・対自転車事故による損害賠償に関する紛争 



紛争処理センターはあくまでも自動車事故により損保会社と被害者の間に発生

した紛争を解決するところですので、自転車対歩行者、自転車対自転車のよう

な損害賠償は、自賠責保険や任意保険とは異なる賠償保険でなされる場合、

あっ旋することが出来ません。



■ 搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険など、自分が契約している

 保険会社または共済組合との保険金、共済金の支払いに関する紛争 



これは、被害者自身が加入している傷害保険であり、加害者加入の保険会社と

の紛争ではありませんので、被害者自身で解決をしなくてはいけません。



■ 自賠責保険後遺障害の等級認定に関する紛争 



自賠責調査事務所で決定する後遺障害等級についての争いは、損害の争いでは

ありませんので、紛センでは解決できません。



■ 相手方が自動車保険(共済)契約をしていない場合 



損害保険協会に加入の保険会社とJA共済・全労災は、紛センの裁定に従うとし

ていますが、それ以外のところには効力がありません。


自動車保険に加入していないということは、加害者本人に損害を請求すること

になり、紛センの保険会社と被害者間の紛争を解決するという趣旨からは外れ

てしまいます。



■ 相手方が契約している自動車保険(共済)に示談代行サービスがない場合 



示談代行サービスがない場合は、保険会社は紛センに来て和解の協議をするこ

とが出来ませんので、実質紛センでは解決できないということになります。




■ 相手方の契約している共済が、JA共済連または全労済以外



JA共済と全労災は紛センの裁定に従うとしていますが、その他の共済は従わな

いという誠に不条理な現実があります。



被害者は、ぶつけられる相手の加入している任意保険を選べませんから、

これは運ということになってしまい、加害者の加入している保険によっては

全く同じ損害状況でも、損害賠償額に大きな差が出てしまうことになります。





■ 損害賠償請求権者が治療中である場合 


 ・治療は終了したが、後遺障害認定手続が未了の場合 

  
 ・後遺障害認定等級手続に対する異議申立が未了の場合 


 ・後遺障害等級認定手続について紛争処理機構に申立中の場合 



これは、簡単にいってしまえば、損害が確定していませんので保険会社とは

まだ損害賠償額で争いは生じていない以上、解決するものはないということ

です。



民事訴訟における交通事故損害賠償請求は、損害額が確定した時に請求し支払

われることが基本ですが、任意保険会社が任意一括の対応をしている場合は、

内払いとしてサービスで立て替えて被害者に支払っています。





■ 訴訟または調停が行われている場合 

  
  センター外で当事者間で示談が成立した場合



訴訟や調停が行われている場合や示談が成立している場合は、紛センでの解決

は必要ないわけですので、利用できません。



★【重要】ここで注意していただきたいことがあります。



保険会社に対してあまりにも無理難題を押し付けたり、会社に乗り込んで大声

を出すなどの行為をした場合や、どう見ても損害が発生していないと思われる

ような事故で被害者が損害賠償請求をした場合には、保険会社により「債務不

存在確認訴訟」を提起されることがあります。



その場合、折角紛センで解決しようとしたのにもかかわらず、訴訟を加害者側

提起された時点で紛セン利用が拒否されますので、の余分な費用を支出するこ

とになり、結果として受取る損害賠償金が減ってしまうこともありえます。



紛センで解決しようと思っているのであれば、そのあたりを十分にご注意下さい。



(「債務不存在確認訴訟」に出廷しない場合、一方的に保険会社の勝訴になり

ます。)



■ 不正請求等不当な目的であっ旋手続等の申込みがされた場合 



常識的なことですが、保険金詐欺に加担することはありません。



■ あっ旋手続等を受けようとする利用者(相談者)が権利または権限を有し

  ていない場合 



これは、紛センの利用規定に「利用者等は、名目のいかんを問わず、代理人

弁護士以外の者をセンターの利用手続に参加させたり、同席させるなど、

関与させることはできない」とされていますので、代理人として紛センに行く

ことはできません。




以上のようなことに留意して利用すると、訴訟をした場合の80%程度の損害賠償

での解決が場合によっては可能となりますので、是非ご利用下さい。



紛センでの損害賠償額を最大にする方法がありますが、紛センの規約により

紛センでの相談内容や個別の事案については、インターネットその他の方法で

公開を禁止されていますので、残念ながらメルマガではお教えできません。



もしどうしても紛センに関する実務の詳しい情報がお知りになりたい場合、

申し訳ございませんが市販のマニュアルをお探し下さい。



「交通事故マニュアル比較ナビ」等でもご紹介しています。
http://send-for.info/hikaku/hikaku.index.html




■ 日弁連交通事故相談センター



次に、紛センと同じように無料で被害者と加害者側の保険会社との間で、

和解をあっ旋してくれるところが日弁連の無料交通事故相談センターです。



日本弁護士連合会(日弁連)が、基本的人権の擁護と社会正義の実現を図るため、

昭和42年、運輸大臣(当時)の許可を得て設立した財団法人です。



運営は弁護士が当たり、自動車事故に関する損害賠償問題の適正かつ迅速な

処理を促進し公共の福祉の増進に寄与することを目的として、現在、全国

148ケ所で相談を、35ヶ所では示談あっ旋および審査を、弁護士が無料で

行っています。



※当交通事故相談センターは、国(国土交通省)からの補助金、日弁連・

弁護士会・弁護士・関係団体や皆様方からの寄付金などで運営されています。 



こちらも、損害額を地方裁判所支払い基準で算定してくれます。



審査になった場合、全労済、教職員共済、JA共済、自治協会、都市生協の

各共済は意見にしたがうとしていますが、損保協会は従いません。



では、紛センとの違いを次にご説明します。




■ 紛センと日弁連相談センターの大きな違い



◆ 紛センは、人的損害(傷害)に限り利用可能ですが、日弁連相談センター

では加害者が対物保険に加入していることを条件に相談を受け付けてくれます。



◆ 紛センが損保協会に対して拘束力を持っていますが、日弁連相談センター

  は拘束力を持ちません。



しかし、紛センがJA共済と全労災だけに対して日弁連相談センターではJA共済、

全労災、自治共済(教職員共済含む)、生協等が従うとしていますので、

加害者の加入しているの保険によって日弁連が良い場合もあります。




■ 紛センと日弁連交通事故相談センターどちらを選ぶ?



では、実際に紛センと日弁連事故相談センターのどちらを選べばよいかという

お話ですが、保険会社への拘束力だけで選べばよいかというと、そうでもあり

ません。



なぜかと言うと、紛センは全国に本部、支部、相談室を合わせても10ヶ所しか

ありませんので、相談まで予約から3ヶ月程度かかるのが普通になっています。

(キャンセルがでた場合は繰り上げもあります)



また、10ヶ所ということで全国各都道府県にあるわけでなく、各地方に1つと

いった感じのため、被害者の住んでいるところによっては日帰りで相談に行く

ことが不可能な場合もあります。



それに比べ、日弁連交通事故相談センターは全国148ヶ所もありますので、

手軽に利用することができます。




ですので、裁定に従う保険会社の種類と所在地により柔軟に選ぶ必要があります。



結論を申し上げますと、全ての事柄を検討し費用対効果を検証した後、体力と

精神力の有無で決定してはいかがでしょう?




最後に、自賠責保険・共済紛争処理機構のお話です。



この機関は、平成14年4月1日に設立されました。



この日付を見てぴんと来る方は、相当交通事故損害賠償に詳しい方といえます。



この日付は、自賠責保険がそれまでの国の管理から民営化された日です。



民営化されたというのは、運輸省(現国土交通省)が、政府再保険制度を廃止

したということです。



チョット難しい話ですが、政府再保険制度というのは、自賠責保険料の6割を

政府が再保険として引き受ける制度のことで、当時運輸省(国交省)の累積

運用益は約2兆円にのぼっており、利権確保のため損害保険会社からの廃止の

要望に反対していました。



しかし、その後の行政改革委員会メンバーや損害保険会社から強い要望により

廃止されました。



その際、運輸省が政府再保険制度の廃止条件として、保険金が被害者に正当に

支払われているかどうかをチェックするため、監督機関の新設を損害保険会社

に要請しました。



その際設立された機関が、この 財)自賠責保険・共済紛争処理機構です。



この機構の主な役割は、自賠責保険及び自賠責共済からの支払いに関する紛争

の公正かつ的確な解決による被害者の保護になります。



具体的には、自賠責保険及び共済に支払いを請求せ支払われた金額に対する

トラブルや、不払い等に対する苦情と、任意保険会社による事前認定

(自賠責の判断)で支払われた損害賠償に関するトラブなります。



事前認定のトラブルとは、後遺障害認定に関わる事柄です。



後遺障害認定の申請をして非該当になった場合や、希望していた等級より

低い場合異議申立をしますが、何度異議申立をしても結果が変わらない場合に

利用します。



以上が、無料で利用できる和解をあっ旋してくれる主な機関の解説でした。



次回は、投稿が多くきていますので、まとめて掲載させていただきたいと

思っています。



どうぞ、お楽しみに♪


  
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【投稿コーナー】   「ご購読者様の投稿コーナーです」

 
      
■ 健康保険に関して しげさんからご質問をいただきました



はじめましてハンドルネーム:しげ と申します。


愛知県在住です。


実は知り合いが交通事故で病院と接骨院に併診加療中なのですが、
先日保険会社の担当者から「物損の修理の状況から見て軽微な事故だから
治療に関して2か月で打ち切りにして健康保険に変更をしてくれ」と言わ
れたそうです。


こういった判断の基準はあるのでしょうか?従わなくてはならないのでしょうか?


また変更した場合のメリット、デメリットがあれば教えてください。


お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いします。




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【赤鬼から】



こんにちは はじめまして 赤鬼(赤川)です


この度の事故につきましては、心よりお見舞い申し上げます。




> 先日保険会社の担当者から「物損の修理の状況から見て軽微な事故だから
> 治療に関して2か月で打ち切りにして健康保険に変更をしてくれ」と言われたそうです。
> こういった判断の基準はあるのでしょうか?従わなくてはならないのでしょうか?



ここで注意しなくてはいけない事は、健康保険を使用することには2つの意味が

存在することです。



1.健康保険を使用して受診し、被害者負担の3割の医療費を保険会社が支払う。



2.治療を一旦中止し、その後は被害者が私病として健康保険で受診し個人で

 治療費を払う



このどちらを保険会社が言っているのかを確認する必要があります。


2の場合は絶対に返事をしてはいけません。



「物損の修理の状況から見て軽微な事故だから治療に関して2か月で打ち切り

にして」という説明に妥当性も根拠もありません。



症状固定の時期等はありますが、事故後2ヶ月では判断基準などもありません。



先ず、軽微な事故だから症状を発症しないという無傷限界値の考え方は現在は

通用しません。



以前は、「追突によって3gの加速度が発生しなければどのような着座状態でも

“ムチ打ち症”は生じない」「16km/h未満での追突では受傷しない」などと

いわれていましたが、現在はその後の研究により軽微な事故によってもムチ打

ち症が発症することが分かっています。



ですので、そのような理由から治療を中止することはできませんし、元々保険

会社に治療を中止できる権限も法的根拠も存在しません。



治療打ち切りといっていますが、本来は治療費の一時立替の保留をすると言う

ことです。



治療費立て替えの保留に関しては内払ですので、「総損害額が決定した時点で

損害賠償をすればよい」という法的な根拠がある関係上、保険会社に対して

強制的に内払をさせることはできません。



ですので、治療費の立替払いが保留になった場合は、健康保険を使用し3割の

治療費を被害者が立替て治療を継続し、示談の際に精算するようにします。



> また変更した場合のメリット、デメリットがあれば教えてください。



治療の中止ではなく、あくまでも保険会社の支払で治療の継続をすることが前提

ですが、デメリットはこの案件ではありません。



メリットは、保険会社の治療費の支払額が安くなるということです。



それに伴い、自賠責保険からの支払も減りますので、自賠責の人身傷害限度額

の120万円が有効に使われます。



何故医療費が安くなるかということですが、それは自由診療と健康保険診療の

違いによります。



詳しい事は、ブログ記事「自由診療と健康保険診療」をご覧下さい。
http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-21.html



ここでひとつご注意ですが、交通事故の治療を健康保険で行う場合、健康保険

組合に「第三者行為届け」というものを出す必要がありますので、健康保険組合

にお問い合わせ下さい。



これは、加害者の不法行為によって怪我をしたのですから、加害者が当然損害

としての医療費を支払う責任があるにも関わらず、健康保険組合がその治療費

の7割を負担する事は、他の組合員に対しての損害になると考えるからです。



ですので「第三者行為届け」を使って、保険組合は7割の治療費を加害者に求償

します。



3割は被害者が立て替えるか保険会社が支払いますので、いずれにしてもすべ

ての治療費は加害者の負担ということになります。



覚えておかれるとよいと思います。



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赤鬼からのお願いです!



ご購読者様からの投稿を募集しておりますので、どしどしメールを

いただければと思います。



投稿の内容は何でもかまいません。




◆ 交通事故に関するご質問やお便り



このメルマガは多くの方にご購読いただいておりますので、交通事故の

色々な問題を解決されていらっしゃる方も相当数おられると思います。



そうした貴重な経験を、現在お困りの被害者さんのために是非役立てて
いただきたいと考えています。



そこで、「私はこんなことで困っています」という投稿があった場合、

もちろん赤鬼もアドバイスさせていただきますが、「こんな方法もあった」、

「保険会社にこんなことをいったらよい結果が出た」など、実体験に基く

貴重な情報をいただけると助かります。



赤鬼がこれまでにサポートした被害者さんの数も相当数になりますが、

メルマガのご購読者数である1万5千人には及びません。



多くの方にご協力いただければ、沢山の貴重な情報が得られますので、

何卒よろしくお願いいたします。




◆ 交通事故と関係ない話題も大歓迎!



このメルマガは、北は北海道から南は沖縄まで多くの方にご購読いただいて

いますので、その土地の話題なども交えた近況報告等もお待ちしています。



mag2@intelli.sakura.ne.jp までどしどしご投稿いただければ幸いです。



ハンドルネームとお住まいの県や地域名をお願いします。



お待ちしていま〜す♪



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【編集後記】



■最後までお読みいただきましてありがとうございました。
  
 

先週は低気圧の影響で雪国に大雪が降っていたのですが、今日は関東地方でも

雪が降りました。



関東地方に雪が降るようになると春が近いといわれていますので、そろそろ

暖かくなるのかなと期待しています。



気温が低い間は体の調子がよくありませんので、早く花粉の飛ばない暖かい日

が来て欲しいと思っています。



来週はいよいよ3月ですが、何かと忙しい月でもあります。



ひな祭りだけではなく、今年の赤鬼家では小学校と中学校の娘の卒業式があり

ますので、大忙しです。



丁度3学年離れていますので、今後は受験が重なったりするのでさらに忙しく

なることが予想されますが、本人達には余り関心がないようです。



関心ごとは、新しい制服らしいのですが、下の娘は姉の着ていた古い制服を着る

ことに抵抗があるのかないのか、姉の着ている制服がピチピチで着れません。



要するに、新しい制服が着たいために急激に成長したものと思われます。



これは冗談ですが、本当に姉の制服が小さくて着れません。



見た目には同じような体格だと思っていたのですが、姉と妹を並べて見てみる

と、確かに妹の方が成長しています。


いつの間にか子供が大きくなって、親が縮んでいくことを痛感しました。


忙しさのあまり、子供の成長に気付かない減点パパでした。



では、次回もよろしくお願いいたします♪



ご質問だけではなく、メルマガに関するご意見ご感想もお待ちしています

ので、以下のアドレスまでお願いいたします。

mag2@intelli.sakura.ne.jp



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【裏編集後記】  「赤鬼の禁煙プロジェクト」



「ハーベスト戦略」で仲間にエールを送れる状況が出来上がったので、次は

1年前から準備をしている禁煙プロジェクトを本格的にはじめようと思います。



以前もお話しましたが、赤鬼は1日3箱のタバコをするヘビースモーカーでしたが、

2007年に禁煙しています。



禁煙の理由は沢山あったのですが、その中でも自分の吸っているタバコの煙が

タバコを吸わない人の健康を害しているということを知ったことが最終的な

禁煙の決断に繋がりました。



よく家の中でタバコを吸うときに、「換気扇の前で吸えば大丈夫」などといって

いる人を見かけますが、それは全くの間違いです。



例え家の外でタバコを吸っていても、ニコチンは衣服や髪の毛はもちろん

肺の中にもこびりついていて、なんと吐く息から大気に放出されています。



すると、家族に喫煙者がいる場合家族全員が受動喫煙と呼ばれる状況にさらされ

る事になります。



これに関するデータがあるのですが、家族に喫煙者がいる家庭の子供からは

必ずニコチン成分が検出されます。



喫煙の害については、多くの情報がありますのでここでは書きませんが、

いずれにしても喫煙者は自分の健康だけではなく他人を健康にも重大な害を

及ぼしています。



しかし喫煙者は、近くにいる愛する家族が一番の被害を受けることを認識して

いません。



受動喫煙が妊娠中の胎児に与える影響や、幼児の突然死の原因であることも

あまり認識していません。



このようなことから、「愛する人の命を救う」ということで、赤鬼は禁煙

プロジェクトを立ち上げました。



具体的には、PDFファイルによる禁煙支援マニュアルなどの配布や、無料禁煙

セミナーの開催等になりますが、そのために赤鬼は日本禁煙科学会の会員に

なり、予防医学の勉強をし試験を受け「認定禁煙支援士」の資格を取得しました。



いい加減な素人の禁煙支援ではなく、医学会、薬剤師会等からなる禁煙科学会

で正しい知識を身に付けましたので、この知識を社会貢献に生かしていこうと

思っています。



赤鬼の社会貢献第三弾ということになります。



今後は、メルマガ読者さんにも禁煙の支援をしていきたいと思いますので、

もし禁煙したいと思われる方は、赤鬼と一緒に挑戦してみて下さい。



次回から、この編集後記で具体的な情報をご提供してまいりますが、

禁煙支援専用のメルアドを作りましたので、何でもご相談下さい。



又、医療現場で使われている正しい禁煙方法を無料で体験したい方も募集を

いたします。



禁煙外来ならびに、禁煙外来にいったのと同じ状態を作って禁煙する方法で

すが、禁煙にかかる医療費や薬代を全て赤鬼がご負担いたします。



現在日本禁煙科学会で推奨する禁煙プログラムを試してみたいという方は、

メールをいただければと思います。


(お住まいの地域によってはお試しになれないこともございますが、その際は
 ご了承願います)



正式な募集はもう少し先になりますが、ご興味のある方は下記までメール下さい。



nosmoking@intelli.sakura.ne.jp



では、次週お又会いしましょう♪


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    【赤鬼からのお願い】


盲導犬を待っている視覚障害の方は7800人!

現在日本の盲導犬は1000頭以下!?

盲導犬の育成にご理解ご協力お願いします



財団法人日本盲導犬協会⇒ http://www.moudouken.net/index.php

赤鬼も子犬と親犬の賛助会員です


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交通事故がこの世からなくならない限り、メルマガを発行したいと

思いますので、応援よろしくお願いいたします。
  

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【配信者情報】 


メールマガジン「知って得する 交通事故損害賠償請求」
 
  発行責任者:  赤川 静雄 


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