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現在日本の民事交通事故損害賠償請求の立証責任は被害者側にあります。損保会社は請求しないものは払わないどころか、請求できること自体を隠しています。損しない賢い交通事故被害者のために、損害賠償請求の裏も表も全て公開していますので、どうぞご覧下さい。by★赤鬼★

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2008/05/08

【毎日通院、慰謝料最大!? 】知って得する「交通事故損害賠償請求」

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  赤鬼です  いつもご購読ありがとうございます m(_ _)m  


            ★「 毎日通院、慰謝料最大!? 」



          
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     心をこめて配信しております 交通事故の見張り番 ★赤鬼★

     赤川静雄です 



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               【目 次】 

    
【今回のテーマ】  * 得する慰謝料知識
 
          「 毎日通院で慰謝料が最大に!? 」 
             




【賠償の雑学】   *「パートの損害も上乗せして!?」

        ★ 主婦の休業損害とパートの減収も払って!?

 
          


【編集後記】


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             ★慰謝料特集★


                「毎日通院で慰謝料が最大に!?」  

                       
                      2008.05.08   <No.0049>
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こんばんは  赤鬼です


ゴールデンウィークはいかがでしたでしょうか?



赤鬼はほとんど家の中で雑用をしていましたが、連休が終った途端

どこかに行って遊んで疲れたかのようにボーとしています。



もしかして5月病?



そんなわけないですよね。



だって、赤鬼はすでに新人ではなく定年を数えた方が近い部類です

ので、単なる怠け病かもしれません。




さて、連休が終って最初のお話を何にしようかと、連休中から考え

ていましたが、やはりこの時期は交通事故が多発するということで、

軽微な事故の慰謝料が良いのではと思いました。



普段の赤鬼のメルマガで扱っている損害賠償は、どちらかというと

高額なものが多いので、今回は通院1ヶ月未満で解決する案件につ

いてお話しさせてください。



先ずは、基本的な知識の確認をしましょう。



赤鬼のメルマガで何回もしつこくでてくる自賠責保険支払い基準に

おける入・通院慰謝料の計算法ですが、この計算法は基本の基本で

すので、暗記するぐらいの感覚で見てください。



自賠責保険では、入院慰謝料と通院慰謝料に金額の差はなく、一律

1日4,200円で計算しますが、実通院に数に関しては2倍することに

なっていますので、注意が必要です。



自賠責基準における実際の計算式は次のようになります。




総治療日数≧(実通院日数×2)×4,200円 (※治癒の場合)


※治癒でない場合は、このあとご説明します




これは、実通院日数を2倍した数字が総治療日数(総治療期間)と

同じかもしくは小さい数字を慰謝料算定の対象日数にするという意

味です。




■ 毎日通院で慰謝料が最大に!?


では、この式を実際の例に当てはめて計算してみましょう。



総治療日数20日、実通院日数11日と仮定します。



20≧(11×2)×4,200=20×4,200=84,000円 



ここで注意していただきたいことは、11×2の22×4,200ではなく

20×4,200だということです。



実通院日数を2倍した数字が総治療日数を超えてしまうと、慰謝料対

象日数は総治療日数になることを覚えておいて下さい。



そうすると、例えば総治療期間20日で休診日以外毎日頑張って17日

通院しても20≧17×2は34ではなく20なので、20日分以上の慰謝料は

もらえません。



毎日通院すると慰謝料が最大になるというのは単なる巷の噂になり

ますので、赤鬼のメルマガを読んで下さっているご購読者さんには

いらっしゃらないのですが、周りでもし慰謝料目的で通院する人が

いましたら、そっと教えてあげてください。



その時に、痛くないのに通院して慰謝料をもらうと、保険金詐欺が

成立して刑事罰を受けることをついでに教えてあげると、とても

親切です。



間違っても、入・通院慰謝料を最大にするには、30÷2=15だなど

と、頭を働かさないようにお願いします。




慰謝料の増額法としては、総治療期間が短い場合に7日加算の特例

を使うと、通院慰謝料が最大29,400円増額できるお話は、4月17日

発行のまぐまぐ知って得する「交通事故損害賠償請求」No.45で解

説しています。



しかし、4月17日のNo.45を見落とされた方がいらっやると話の内容

が分らなくなってしまいますので、ご覧になった方には確認の意味

でもう一度ご説明しておきます。



自賠責保険が被害者に医療費や損害賠償を支払う時に提出を求める

物のなかに、「自賠責保険 8 号様式診断書」というものがあります。



これは、治療が終了して保険金の請求をするときに医師にお願いし

作成し提出するものですが、診断書の右下に診断日と「治ゆ・継続・

転医・中止・死亡」を記載する欄があります。 



この欄で、治ゆ以外のところの継続・転医・中止のいずれかに印が

ついている場合、自賠責支払い基準では総治療日数に7日を加算する

としています。



加算した場合、先ほどの慰謝料対象日数の算定が変わってきます。


20≧11×2 20≧22=20 ではなく 20+7≧11×2 で22日間になります。



具体的な慰謝料を計算して見ましょう。



自賠責支払い基準では、入院と通院に対する慰謝料額は同一の1日当

たり4200円ですので、先ほどの慰謝料算定日数にこれを乗じてみます。



7日加算なしの慰謝料


20日×4200円=84,000円



7日加算ありの慰謝料


22日×4200円=92,400円円



差額

92400-84000=8,400円



7日加算という自賠責支払い基準における特例を知っているだけで

8400円損害賠償額を苦労せずに増額できました。



じゃ、もう少し通院しておけば良かったですって?



・・・ダメですよ!(>_<)



この7日加算を利用すると、最大4200×7=29,400円の増額が可能で

すが、注意しなくてはいけないことが2つあります。



先ず、この加算をするためには先ほどご説明したように、医師が自

賠責様式の診断書を作成する際、治ゆ以外にチェックをしてもらわ

ないといけません。



大きな声ではいいませんが、治療を終了する際「とりあえず保険会

社との話を終らせたいので、治療は一応継続ということにして、今

後痛い場合は自費で通院します」と説明すれば治療の継続となり、

実質終了でも7日加算は適応されます。



もう1つの注意点は、先ほど鍼灸院とマッサージは実通院日数を2倍

にできないとご説明しましたが、7日加算の場合も同様に鍼灸院と

マッサージは適応されませんので、治療をする場合の通院先は良く

お考えになることが、後々のことを考慮すると大切だということに

なってきます。



■ 同じ日に違う治療期間に通院しても、1日は1日


(あくまでも交通事故受傷に関わる通院)


よく、同じ日に2つの病院に通院すると2日分の慰謝料をもらえると

勘違いしている方がいらっしゃいます。



1日に何件通院しても通院交通費はかかった全額を請求できますが、

慰謝料はその日1日分だけですので、ご注意下さい。



じゃ、ついでに2つの病院に行こうと思ったけど、別の日に行こうか

ですとか、麻酔科と整形外科は同じ病院だけど日を変えて行こうなど

と悪知恵を働かせてはいけません。



無駄なエネルギーを使うと怪我の治りが遅くなります。




次回は交通事故による後遺障害についてお話をする予定です。



あまり知られていない知識も届けしますので、お楽しみに!



  
 ▼△───────────────────────────────△▼
【賠償の雑学】   「パートの損害も上乗せして!?」

        ★ 主婦の休業損害とパートの減収も払って!?



問題:

主婦の花子さんは、交通事故で怪我をしました。



示談をする際、休業損害の算出方法で保険会社と話が折り合わずに

訴訟になってしまいました。



花子さんはパートタイムで働いていましたが、休業損害の算定にあ

たり地方裁判所支払い基準を使用し、賃金センサスにより算定した

損害額にパートで得られたであろう収入を加えて請求しました。



根拠は、主婦業しながらさらにパートをしたのであるから、主婦業

の休業損害とパートの休業損害双方が認められるべきと考えたから

です。



果たして花子さんは主婦の休業損害とパートの休業損害を両方もら

えるでしょうか?



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正解: 残念ながら両方はもらえません



花子さんの理屈を聞いていると、もっともらしく聞こえますので

両方もらえそうですが、専業主婦の休業損害を賃金センサスで算定

することは認められましたが、パート収入はNOでした。



理由としては「主婦のパートタイムの収入は、特段の事情のない限

り、家事労働に充てる時間をそれ以外の労働に振り向ける事により

得られるものであると考えられるから、そのパートタイム収入を賃

金センサスによる平均賃金に加算して逸失利益算定の基礎となる収

入を算定することは相当でない」ということでした。



簡単に言ってしまうと、花子さんは主婦業をする時間の中でパート

をしているのだから、主婦業の損害を補償すれば十分であると裁判

所は判断したということです。




【参考】



自賠責支払い基準で専業主婦の休業損害は1日当り5,700円ですが、

地方裁判所で使用する賃金センサスで計算すると1日当り約9,540円

になります。



この賃金センサスでの根拠を簡単にご説明します。


賃金センサスによる平成17年度女子全年齢平均賃金は3,434,400円で

すので、これを交通事故賠償で使用する1ヶ月30日の数値を使い

1日あたりの損害額を計算します。



3434400÷(12×30)=9540円 (平成17年度の賃金センサスによる)



花子さんには9,540円の休業損害が認められていますので、その上

パートの収入を加えるもらい過ぎと裁判所が判断したことになります。




次回も、変わった損害賠償の知識をお届けしますので、

どうぞお楽しみに!


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【編集後記】


■最後までお読みいただきありがとうございました。
  
 No.49 はいかがでしたか?


段々と内容が難しくなるので理解するのが大変だ〜、というお便り

をいただきました。



自分では気がついていないのですが、今までに発行したメルマガの

内容を、購読者様が全てご理解いただいているという感覚があった

ようです。



途中からご購読いただいている方もいらっしゃいますので、これか

らは時々基本に戻りながら、分りやすいメルマガになるよう努力し

てまいります。



今後ともどうぞよろしくお願いします。



今回のようなご意見やご要望がございましたら、どしどしお寄せ

いただければ幸いです。



楽しみにお待ちしています。



★ お便りは info@jiko-zero.info までお送り下さい。



今後ともどうぞよろしくお願いいたします。


赤川 静雄



では、又来週です♪

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【裏編集後記】


連休中どこにも行かなかったにしては疲れてしまいました。



連休中のテレビでは、各地の行楽地や渋滞している高速道路の映像

を放映していましたので、その映像見ていると自分て出かけて渋滞

に巻き込まれ疲れたような気分になってしまいました。



連休=お盆=渋滞・混雑の構図がすぐに頭に浮かんでしまい、どこ

にも行きたくなくなるのは、年のせいでしょうか。



それとも単に怠け者だからでしょうか。



それとも自分だけ混雑しないときに旅行をしたいというわがままな

のか分りませんが、早く何時でも旅行ができる自由人になりたいと

思っています。



混雑のない交通機関でのんびり移動して、人の少ない観光地で綺麗

な景色を独り占めして、料金の安いウィークデーに温泉でのんびり

できたらいいなといつも考えています。



娘たちが学生の間は、いずれにしても休みに拘束されてしまいます

ので、まだまだ先の話です。



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    【赤鬼からのお願い】


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