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現在日本の民事交通事故損害賠償請求の立証責任は被害者側にあります。損保会社は請求しないものは払わないどころか、請求できること自体を隠しています。損しない賢い交通事故被害者のために、損害賠償請求の裏も表も全て公開していますので、どうぞご覧下さい。by★赤鬼★

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2008/05/01

「こんな時も慰謝料増額できますよ!」知って得する「交通事故損害賠償請求」

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  赤鬼です  いつもご購読ありがとうございます m(_ _)m  


            ★「 幼児を持つ母親の慰謝料増額!? 」



          
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     赤川静雄です 



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               【目 次】 

    
【今回のテーマ】  * 得する慰謝料知識
 
          「 幼児を持つ母親の慰謝料増額!? 」 
             




【賠償の雑学】    申し訳ありませんがお休みです
 
         


【編集後記】


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             ★慰謝料特集★


                「どのような場合慰謝料は増額できるか?」  

                       
                      2008.05.01   <No.0048>
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こんばんは  赤鬼です


ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか?



前半組みと後半組み、11連休組みと分かれるようですが、ご職業に

よりましては全くおやすみがない方や、暦どおりのお仕事の方もい

らっしゃるようです。



赤鬼は、仕事と雑用でこのゴールデンウィークは終ってしまいそう

な予感がしています。



娘たちの「どこかに連れて行け〜!」がはじまると思うと憂鬱です。




さて本題です。



前回は、「被害者感情で慰謝料が増額できるか?」という問題につ

いてお話しましたが、今回はこのような時も慰謝料が増額できる

(おまけ編)をお届けします。



増額できるという表現が適切か分りませんが、他と区別され金額が

増える事例(地方裁判所支払い基準において)を挙げてみます。



■  死亡慰謝料 における「一家の支柱」「母親・配偶者」


■ 「被害者が幼児を持つ母親」


■  傷害の部位・程度に応ずる増額


■ 「生死が危ぶまれる状態、極度の苦痛、手術の繰り返し」



細かいものはまだありますが、分りやすいものをいくつか挙げて見

ました。



では、順番にお話していきます。



■  死亡慰謝料 における「一家の支柱」「母親・配偶者」



これは、被害者が死亡した場合に遺族が受取る死亡慰謝料について、

死亡した被害者と遺族の関係によって慰謝料が異なることを意味し

ています。



何だか分り難い説明になってしまいましたが、死亡した被害者が

「一家の柱」すなわち遺族が主として被害者の収入により生計が維

持されてた場合は慰謝料が増額される形になります。



赤い本を基準にお話していますが、死亡慰謝料は「一家の支柱」

「母親・配偶者」「その他」に区分されます。



具体的な金額は以下のとおりです。



「一家の支柱」   2800万円


「母親・配偶者」  2400万円


「その他」     2000〜2200万円




「母親・配偶者」とは、一家の生計を支えているわけではありませ

んが、主婦として一家の家事労働をになっているため、一家の支柱

と同じく重要な存在ですので、「その他」より増額されています。



※ 配偶者という表現は、最近では主夫の存在が増えつつあること
 
  を意識しての表現といえます。




「その他」は、一般的に独身の男女、職業を持たない68歳以上のお

年寄り、子供、幼児などを示しています。





■ 「被害者が幼児を持つ母親」



これは、赤い本における入・通院慰謝料についての算定基準の中に

ある「入院と同様に評価すべき場合」にあたります。



これは「被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事の都合などの被

害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合には、

上記金額を増額することがある。なお、入院待機中の期間及びギプ

ス固定中等安静を要する自宅療養期間は、入院期間と見ることがあ

る。」と赤い本に記載があり、これらの事由により入院慰謝料が増

額される例です。



簡単にいってしまうと、被害者が母親で幼児がいる場合は、幼児が

他の人になつかない場合や、細かい気遣いができないので、入院し

て直すべき怪我でも、我慢して早期に退院し自宅で療養を続けなく

てはいけない場合です。



母親の顔を見ないと泣き止まない子を見かけますが、まさにこの事

例に当てはまります。





■  傷害の部位・程度に応ずる増額



赤い本では、傷害が複数箇所におよびしかも重症の場合は「2〜3割」

の慰謝料増額をするべきと解説しています。



具体的には、青い本の解説を参考にして「脳・脊髄の損傷や多数の

箇所に渡る骨折、内臓破裂を伴う傷害の場合は、通常生命の危険が

あることが多く、これらの症状の場合で絶対安静を必要とする期間

が比較的長く継続したとき、あるいは症状の回復が思わしくなく重

度の後遺障害が残り、あるいは長期にわたって苦痛の大きい状態が

継続したときなどは、特に症状が重いものとして上限の金額の二割

増程度まで基準額を増額しても良いと思われる。」となります。



これは、普通の場合に入・通院慰謝料の算定は入院日数と実通院日

数で決められてしまいますが、怪我が重傷で苦痛が多く自由を奪わ

れた期間が長い場合、慰謝料が単に日数だけで計算されたのでは、

被害者としては納得がいかないだろうということから、このような

場合は慰謝料の増額を主張するべきという考え方です。




■ 「生死が危ぶまれる状態、極度の苦痛、手術の繰り返し」




これについても、先ほどの「傷害の部位・程度に応ずる増額」と同

じ考え方になります。



被害者の身体に、生死が危ぶまれる状態、極度の苦痛、手術の繰り

返し等が加えられた場合、被害者はもちろん家族もかなりの精神的

苦痛を受けることになるので、慰謝料の増額ができるという考えです。



他にも色々な理由から増額ができますので、社会通念上の妥当性が

あるようでしたら主張してみると良いでしょう。



次回のお話ですが、連休明けにふさわしい良い題材を探しておきま

すので、現時点では未定です。


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【編集後記】


■最後までお読みいただきありがとうございました。
  
 No.48 はいかがでしたか?


    
本日はメーデーということで、各労組単位の集まりで集会や行進を

した後に、昼間からビールを飲んでお疲れさん会をした方も多いの

ではないでしょうか。



昼間からお酒を堂々と飲める機会は、年間を通してそんなに沢山あ

るわけではないので、楽しかったのではと思います。



赤鬼も以前はT労連のデモ行進をした後に、焼き鳥屋さんで一杯や

って帰るのがメーデーの習慣でしたが、現在は独立していますので

集会やデモに行くこともなくなりました。



本日は、実家の父親を医者に連れて行くついでに、実家に近い方面

の仕事をして帰りましたが、電車はがらがらでした。



なぜ実家の父親をわざわざ医者に連れて行くかというと、父親が突

然手が痺れるようになったっといっているが医者に行かないで困っ

ていると、父親と同居してい家族と母親から電話がかかってきたか

らです。



私の父親は頑固ですが、何故か赤鬼の言うことは素直に聞くことを

家族は分かっていますので、このような場合は真っ先に呼ばれます。



案の定実家に行ってみると、父親は手が痺れるがそのうち良くなる

だろうと医者にいかなかったようです。



しかし、頚椎からくる痺れの場合は、こういってはかわいそうです

が、放っておいても本人が痛いだけですのですのであまり緊急に病

院に行く必要は無いと思っています。



しかし、来週はゴールデンウィークで医療機関も休みのところが多

いため、もし脳の血管や心臓からの疾患の場合は取り返しがつかな

いと思い、無理やり医者に連れて行きました。



最初に整形外科に連れて行きましたが、思ったとおり加齢による頚

椎変形症で、頚椎神経根圧迫症状でした。



脳梗塞や心筋梗塞でなくまずは一安心です。



その後、予定していた赤鬼の仕事を終えて帰宅しました。



むち打ち症で頚椎の勉強をしていたときの知識が、こんなところで

役に立つのだなと思いながら、ある意味親孝行した気分になりました。。



父親のような人が追突されると、きっと鞭打ちの後遺障害が残るの

でしょうね。



では、又来週です♪

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【裏編集後記】



本日は、真面目に仕事をしました。


親孝行も?しました。



あなたは、赤鬼の仕事は一体なんだろうと思っていますか?



さあなんでしょう?



先ごろ示談屋呼ばわりされてがっかりしましたが、被害者さんに情

報を発信していることに自身と誇りがありますので、無視しました。



実は、赤鬼の本業はとっても危険な職業です。



ひとつ間違えると、瞬時に死んでしまう仕事ですが、さあ何でしょう?



ヒントは、とっても高い(高さではない)もので、目に見えません。



匂いも色も無く、しかも目に見えません。



答えは次回でいいですか?



では、では。


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