2008/08/18
就労ビザの落とし穴
Group AIR 代表の吉田幸弘です。 Group内のGreen Air Intelligent Law Officeの国際部からのメルマガです。 今回は就労ビザの落とし穴について。 日本に入国する外国人の入国目的別の割合は、 短期滞在が圧倒的に多く、約94%です。 仕事に就くためということで、その代表的な在留資格の 人文知識・国際業務は0.1%、 技術は0.08%、 企業内転勤は0.07%です。 短期対滞在でも 1.工場の見学、視察等の傘下 2.講習会、説明会等への出席及び講習会、説明会等での講演等 3.会議その他の会合への参加 4.外国に職業活動の基盤を有して業務連絡、商談、契約調印、 アフターサービス、宣伝、市場調査等短期商用活動 は可能です。 もちろんこれらの行為には収入や報酬が伴うものであっては なりません。 業として行うものではない講演に対する謝金、 日常生活に伴う臨時の報酬等は許されます。 ただこの短期滞在を拡大解釈して、 その許される範囲を逸脱するような業務を短期滞在で行い リピートしている方も多々いらっしゃるようです。 突然短期ビザが不許可になったということで、 相談に来られる方がいらっしゃいます。 一度不許可になると、入管へ再申請をしても許可になる可能性は 極端に難しくなります。 それに対する専門家の報酬も倍額になるところも多いです。 どうか、入管の手続きをされる時は、まず専門家に相談を! 手続きも早くなるし、専門家に頼む場合でもお安く済むはずです。 素人判断は意外な落とし穴があるのが、入管の手続きですから。 グリンエア法務事務所 http://nyukan-greenair.net/ Green Air Intelligent Law Office


