【労働社会保険レポート!】(第14号)うつ病と労災認定(その2)
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■労働社会保険レポート!■
(第14号)うつ病と労災認定(その2)
(発行日)2008/1/9
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こんにちは
社会保険労務士・人事労務コンサルタントの中薗です。
さて、今回は「うつ病と労災認定(その1)」の続編をお届
けします。
「うつ病と労災認定(その1)」では、精神障害になった際
に、業務上の疾病として認定されるか否かの指針についてご
紹介しました。
今回は、精神障害になった際の治療、所得の補填といった公
的支援制度をご紹介します。
―【目次】――――――――――――――――――――――
1.精神障害になった際の公的支援制度
〜業務上と認定された場合
2.精神障害になった際の公的支援制度
〜業務上と認定されなかった場合
3.その他の公的支援制度
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1.精神障害になった際の公的支援制度
〜業務上と認定された場合
仕事が原因でうつ病等の精神障害になった場合は、労災保険
が適用されます。
治療費負担がないほか、合計で給与の約8割がカバーされま
す。
以下はその労災保険の給付内容です。
(1)療養補償給付
a.受給できる額等
診察・治療・看護など通常必要とされる治療を現物給付
b.支給期間
治癒(症状が固定)するまで
c.備考
労災指定病院で受診することになります
注)労災指定病院以外で受診した場合は、一旦は自費で負担
し、後日、労働基準監督署に請求することになります。
(2)休業補償給付
a.受給できる額等
給与の60%
b.支給期間
治癒するか傷病補償年金に切り替わるまで
注)休業補償給付を受けていて、長期間経過し治癒(症状が
固定)しない場合は、労働基準監督署の決定により傷病補償
年金、傷病特別支給金、傷病特別年金に切り替わることもあ
ります。なお、この場合は、傷病による障害の程度が傷病等
級に該当することが要件となりますが、退職後も受給可能で
す。
(3)休業特別支給金
a.受給できる額等
給与の20%
b.支給期間
治癒するか傷病補償年金に切り替わるまで
c.備考
休業補償給付と合わせると給与の80%となる
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2.精神障害になった際の公的支援制度
〜業務上と認定されなかった場合
業務上の疾病として認定されなかった場合は、健康保険の傷
病手当金で対応することになります。
ただし、勤務先が健康保険に加入しておらず、市町村が運営
する国民健康保険に加入している方は、傷病手当金の制度が
取り入れられていないケースがありますのでご注意下さい。
(1)傷病手当金
a.受給できる額等
原則として給与の2/3
b.支給期間
支給を始めた日から最大1年6ヶ月
c.備考
他の公的補償を受けていると、原則支給されません
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3.その他の公的支援制度
精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度
の病状にある方を対象とした制度として「自立支援医療(精
神通院)制度」があります。
精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(
薬剤費を含む)の自己負担分を公費で負担する制度です。
(公費の負担は、国と県とで1/2ずつです)
(1)自立支援医療(精神通院)制度
a.受給できる額等
原則として1割負担
b.支給期間
有効期限1年(継続の申請により更新)
c.備考
所得に応じて一月当りの上限額も定められる
―――――――――――――――――――――――――――
〜あとがき〜
昨今では、マスコミなどでもよく取り上げられているように
「仮面うつ病」などを含めると、うつ病予備軍が多数おられ
るのではないかと推察されます。
うつ病等の精神疾患の兆候があっても、「治療に費用が掛か
るし、休職や退職で収入が途絶えては困る」と思い、仕事を
続けている労働者は少なくないのではないでしょうか・・・
無理を重ねて重症化してしまえば本末転倒です。
今回ご紹介したように、労災保険や健康保険をはじめ、その
他の公的制度もありますので、早めの治療、早めの完治が何
よりも肝要かと考えます。
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【発行元】
中薗総合労務事務所
代表 社会保険労務士 中薗 博章
〒660-0052
尼崎市七松町1-2-1-803
Tel/Fax(06)6430-6318
URL http://homepage2.nifty.com/nakazono/
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作成しています。発行日には十分ご注意下さい。
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あらかじめご了承下さい。


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