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特定社会保険労務士・人事労務コンサルタントである中薗博章(元大手経営コンサルティング会社の人事労務チーフ)が、あなたのインターネット顧問として、人事労務管理・社会保険実務の重要ポイントを解説!

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2007/12/05

【労働社会保険レポート!】(第12号)一人親方の労災特別加入

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■労働社会保険レポート!■
(第12号)一人親方の労災特別加入
(発行日)2007/12/5
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このメルマガは、「労働社会保険レポート!」(ブログ版)
の中からアクセス数の多かった注目記事を厳選し、メルマ
ガ用に再編集してお届けしています。
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みなさんこんにちは
兵庫県尼崎の社会保険労務士 中薗 です。

今回も、前回に続いて労災保険の特別加入制度についてのレ
ポートをお届けします。

特別加入に関するレポートに関しては、爆発的なアクセス数
があるというわけではありませんが、根強くかつコンスタン
トにアクセスされています。

この制度を知っているか、いないかでいざという時に大きな
差が生じます。

特に今回は個人事業主の方、これから個人事業をはじめよう
とお考えの方などには必読のテーマと言えるでしょう。

▽▽▽

さて本題に入りますが、労災保険は、中小事業主や自営業者
海外派遣者などは原則として加入できませんが、一定の要件
を満たし政府の承認があれば、例外的に加入することが認め
られています。

これを「特別加入制度」と言っています。

労災保険のそもそもの主旨は、業務災害や通勤災害について
労働者保護の観点から事業主にある補償義務を国が肩代わり
することで安定的な補償を行おうというもので、事業主自体
がこの保険制度に加入することは認められていません。

しかし、一定規模以下の事業主等については、事業主といえ
ども労働者的な性格を多分に有しているため、特別に保険加
入が認められているのです。

特別加入することができる者は、第1種〜第3種に区分され
ていますが、このレポートでは「一人親方その他の自営業者
及び家族従事者、特定作業従事者」(いわゆる第2種)の加
入要件等について説明します。

ぜひご参考にして下さい!

―【目次】――――――――――――――――――――――

1.一人親方その他の自営業者の具体的範囲
2.特定作業従事者とは
3.特別加入の要件
4.特別加入の効果
5.給付基礎日額
6.脱退・消滅

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1.一人親方その他の自営業者の具体的範囲

労災保険の特別加入制度における一人親方等の具体的範囲は
次の事業を常態として労働者を使用しないで行う者とされて
います。

(1)自動車を利用して行う旅客、貨物の運送

(2)土木、建築等の建設、改造、保存、解体等

(3)漁船による水産動植物の採捕

(4)林業

(5)医薬品の配置販売

(6)再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、解体等

―――――――――――――――――――――――――――

2.特定作業従事者とは

では、特定作業従事者とは具体的には誰を指すのかという問
題ですが、第2種特別加入でいう特定作業従事者とは次の者
を指します。

(1)特定農作業従事者

(2)指定農業機械作業従事者

(3)職場適応訓練及び事業主団体等委託訓練従事者

(4)危険有害作業の家内労働者等

(5)労働組合等の常勤役員

(6)介護作業従事者(一定の作業従事者)

―――――――――――――――――――――――――――

3.特別加入の要件

特別加入するには、上記のいずれかに該当したうえで、さら
に次の要件を満たしていることが必要です。

(1)一人親方等が組織した団体を通じて特別加入すること
   例)●●業組合の構成員であり、
     ●●業組合が特別加入していること

(2)全体を包括して特別加入すること

注1)
特定作業従事者の場合も基本的に同じ要件が求められます。

注2)
申請は「特別加入申請書」を所轄労働監督署に提出すること
によって行います。

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4.特別加入の効果

一人親方等の特別加入が承認されると、原則として一般的な
労働者と同様に保険給付等が受けられるようになります。

ただし、二次健康診断等給付、ボーナス特別支給金の給付は
対象外となります。

また、次の方については、通勤災害に関する保険給付も対象
外となりますのでご注意下さい。

(1)個人タクシー業者、個人貨物運送業者

(2)個人水産業者

(3)特定農作業従事者

(4)指定農業機械作業従事者

(5)危険有害作業の家内労働者等

―――――――――――――――――――――――――――

5.給付基礎日額

労災保険から給付を受ける際に給付基礎日額が用いられるこ
とがありますが、一人親方等の特別加入者の場合は3,50
0円〜20,000円までの13階級の中から本人の希望す
る額に基づいて都道府県労働局長が決定することとされてい
ます。

注1)
家内労働者の場合は2,000円〜20,000円の16階
級となります。

注2)
給付基礎日額が高くなれば、保険料も高くなる仕組みとなっ
ています。

―――――――――――――――――――――――――――

6.脱退・消滅

政府の承認によりいつでも脱退できます。

また、所属する団体の構成員でなくなった場合や、所属する
団体が解散した場合など要件に該当しなくなったときは、自
動的に特別加入者たる地位も消滅することとなっています。

―――――――――――――――――――――――――――

〜あとがき〜

いかがでしたでしょうか・・・?

個人事業主(一人親方)といえども、いつ何時労災に巻き込
まれるかわかりません。

手続が「よくわからない!」「面倒くさそう・・・!?」と
いう方、そんなことはありません。

当事務所でももちろんその辺のサポートは万全ですのでお気
軽にお問合せ頂ければ幸いです。

また、お近くの労働基準監督署や当事務所でも、もう少し詳
しい内容を説明したリーフレットが準備されています。

加入をご検討される方は、まずはそういったものを入手して
みるのもいいかもわかりません。

ではまた

―【PR】――――――――――――――――――――――

● 無料相談のご案内<近畿圏対象>
→ http://homepage2.nifty.com/nakazono/sodan.html

● 最新!社労士ニュース<労働社会保険の最新情報ブログ>
→ http://blog.livedoor.jp/nakazonobiz/

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【発行元】
中薗総合労務事務所
代表 社会保険労務士 中薗 博章
〒660-0052
尼崎市七松町1-2-1-803
Tel/Fax(06)6430-6318
URL http://homepage2.nifty.com/nakazono/
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※このレポートは、発行日現在の法令・情報等にもとづき
 作成しています。発行日には十分ご注意下さい。
※このレポートに関していかなる保証も致しかねますので、
 あらかじめご了承下さい。

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