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特定社会保険労務士・人事労務コンサルタントである中薗博章(元大手経営コンサルティング会社の人事労務チーフ)が、あなたのインターネット顧問として、人事労務管理・社会保険実務の重要ポイントを解説!

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2007/11/21

【労働社会保険レポート!】(第10号)就業規則の基礎知識

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■労働社会保険レポート!■
(第10号)就業規則の基礎知識
(発行日)2007/11/21
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このメルマガは、「労働社会保険レポート!」(ブログ版)
の中からアクセス数の多かった注目記事を厳選し、メルマ
ガ用に再編集してお届けしています。
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みなさんこんにちは
社会保険労務士の中薗です。

今回は、企業にとっては「憲法」とも言える就業規則につい
て、その届出義務や記載事項など、知っておきたい基礎知識
についてまとめました。

就業規則の中味について、詳細をあげればきりがないのです
が、まずは大枠を押さえていただければ幸いです。

―【目次】――――――――――――――――――――――

1.作成・届出義務
2.記載事項
3.重要判例
4.意見書の添付

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1.作成・届出義務

常時10人以上の労働者を使用する使用者には、就業規則の
作成、及び届出義務が課せられています。
(変更の場合を含む)

注1)
常時10人以上にはパート、日雇、臨時雇なども含みます。

注2)
就業規則を複数の規則に分割して作成することも可能ですが
その場合にはすべての規則を行政官庁へ届出なければなりま
せん。

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2.記載事項

(1)絶対的必要記載事項

絶対的必要記載事項とは、就業規則を作成する際には必ず定
めなければならい事項のことで、以下の3項目があります。

イ.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転
換に関する事項

ロ.賃金(臨時の賃金等は除く)の決定、計算、支払の方法
賃金の締切り、支払の時期、昇給に関する事項

ハ.退職に関する事項(解雇の事由を含む)

(2)相対的必要記載事項

相対的必要記載事項とは、その定めをする場合に記載義務が
生じるもので、以下の8項目があります。

絶対的必要記載事項と違って、必ず定めなければならいとい
うものではありませんが、定めるなら必ず就業規則に記載し
なければならないとされています。

イ.退職手当の定め
※適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払の
方法、支払の時期

ロ.臨時の賃金等及び最低賃金額の定め

ハ.労働者に食費、作業用品等の負担をさせる定め

ニ.安全及び衛生に関する定め

ホ.職業訓練に関する定め

ヘ.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定め

ト.表彰及び制裁の定め

チ.その他事業場の労働者の全てに適用ある定め

(3)任意的記載事項

絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項以外の事項のこと
で、就業規則には記載しても記載しなくてもよいとされてい
る事項のことです。

例)
・就業規則の目的
・適用の人的範囲
・適用の場所的範囲 などに関する事項

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3.重要判例

就業規則について、知っておきたい重要判例として以下のも
のがあります。

(1)就業規則は合理的な労働条件を定めるものである限り
法的規範性(≒法律と同様の拘束力)がある。

(2)就業規則が拘束力を生ずるためには、労働者に周知さ
せる手続きが必要である。(事業場への備え付けや社内LA
Nへの掲載など)

(3)懲戒権の行使に当っては、就業規則の定めるところに
よってなし得る。 

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4.意見書の添付
就業規則を作成(または変更)する際は、労働者の過半数で
組織する労働組合、労働組合がない場合は労働者の過半数代
表者の意見を聞き、就業規則届出の際にその「意見書」を添
付しなければなりません。

注1)
意見書には署名または記名押印が必要。

注2)
意見書の添付は、行政官庁の変更命令による場合であっても
必要。

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〜あとがき〜

就業規則の内容については各社各様で、市販の雛型はありま
すが、実際に使えるかとなると疑問符がつきます。

また、ここ最近は頻繁に法改正が行われていますので、無用
な労働トラブルを避ける意味でも、定期的な点検とお近くの
専門家へのご相談をおすすめします。

実際に、労働トラブルが多く発生している中で、就業規則を
きちんと整備していなかったがために、事態を大きくしたり
ややこしくしたりするケースが頻発していますので・・・

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→ http://homepage2.nifty.com/nakazono/sodan.html

最新!社労士ニュース<労働社会保険の時事問題>
→ http://blog.livedoor.jp/nakazonobiz/

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【発行元】
中薗総合労務事務所
代表 社会保険労務士 中薗 博章
〒660-0052
尼崎市七松町1-2-1-803
Tel/Fax(06)6430-6318
URL http://homepage2.nifty.com/nakazono/
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※このレポートは、発行日現在の法令・情報等にもとづき
 作成しています。発行日には十分ご注意下さい。
※このレポートに関していかなる保証も致しかねますので、
 あらかじめご了承下さい。

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