【労働社会保険レポート!】(第5号)今後の退職金制度
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■労働社会保険レポート!■
(第5号)今後の退職金制度
(発行日)2007/7/31
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このメルマガは、「労働社会保険レポート!」(ブログ版)
の中からアクセス数の多かった人気記事を厳選し、メルマ
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みなさんこんにちは
社会保険労務士の中薗です。
さて今日は、2007年3月23日に発信した「今後の退職金制度」
のブログ記事を再編集してお届けします。
今後の退職金制度を語るうえで押さえておきたいポイントは
平成24年3月末(約5年後)に税制適格年金制度(通称:「適
年」)が廃止されるということです。
それに伴い各企業ともこれまでの積立金(退職金の原資)を
他の制度へ移行し始めていますが、多くの中小企業において
はその対応が遅れているのが実情ではないかと感じています。
※他の制度の場合は影響ありません。
そもそも退職金制度とはどのようなものなのか・・・?
今後の展望を踏まえながら、今回はレポートしてみたいと思
います。
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【目次】
1.退職金の性格(基礎知識編)
2.退職金制度を取巻く環境の変化
3.これからの退職金制度について
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1.退職金の性格(基礎知識編)
(1)就業規則の相対的必要記載事項である
労働基準法では、就業規則に必ず定めなければならい「絶対
的必要記載事項」と、定めた場合には効力が生じる「相対的
必要記載事項」等が定められており、退職金については後者
(相対的必要記載事項)に当たります。
したがって、法律的には必ず定めなければならないものでは
ありませんが、大手企業を中心に多くの企業が退職金制度を
導入したため、退職時に退職金を支払うことは慣行化されて
きたという歴史があります。
(2)「賃金後払い説」と「退職後の生活補償説」
退職金の不払いは、労働トラブル、労働紛争の中で大きなウ
ェイトを占めるようになってきていると言われています。
その際に争点となる一つに退職金制度の意味合い(支払いの
必要性)がよく登場します。退職金制度の意味合いには大き
く2つの説があり、押さえておかれるとよいでしょう。
<賃金後払い説>
在職中に支払われるべき賃金の一部を後払いするという説
<退職後の生活補償説>
会社が恩恵的に従業員の退職後の生活を補償するという説
いずれの説をとるにしても、退職金制度はこれまで税制面で
の優遇措置とあいまって資金面(内部留保による資金調達)
で企業経営に貢献してきたと言え、また従業員の帰属意識を
高める意味においてもメリットがあったと言えます。
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2.退職金制度を取巻く環境の変化
以上のように、これまで退職金制度を導入していることは、
企業にいくつかのメリットをもたらしてきましたが、ここへ
来て環境は変わってきているという認識が必要となってきま
した。
(1)団塊世代の退職に伴う退職金資金の負担増大
(2)終身雇用の崩壊と雇用形態の多様化
(非正社員の増加など)
(3)退職給与引当金の廃止
・平成10年の税制改正により、平成14年まで退職給与引当金
の累積限度額が段階的に引き下げられ、平成14年度以降は
期末退職給与要支給額の20%に縮減される措置が講じられ
ました。
・さらに平成14年の税制改正により退職給与引当金の廃止が
決定し、平成14年4月1日以降は中小法人(資本金1億円以
下の普通法人)の場合、毎年度10%ずつ10年間で取り崩し
ていくこととなりました。
(4)税制適格年金制度の廃止(平成24年3月末まで)
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3.これからの退職金制度について
これから退職金制度の見直しを検討される企業も数多く存在
すると思われますが、その際は「退職金制度そのものを廃止
する」というのも選択肢の一つであると思います。
しかし、現実的には廃止は難しく、あくまで見直しを検討さ
れるのであれば、ポイントは以下の2点に集約されると筆者
は常々唱えていますので、参考にして頂ければ幸いです。
<ポイント1>
退職金の支給水準やカーブをどのように設計するか?
<ポイント2>
退職金の原資(元資金)をどのように確保するのか?
例えば、これまで<ポイント1>について使われてきた代表的
な手法には、以下のようなものがあります。
a.勤務年数比例方式
(例:退職時の給与額×勤続年数係数×退職事由係数)
b.ポイント制方式
(例:等級・資格・役職等に応じたポイント累計×単価)
c.前払い方式
(例:毎月の給与に手当として上乗せする方法)
d.外部積立方式
(例:外部機関で積立てた資金のみを支給する方法)
また<ポイント2>については、「適年」が廃止されることを
考慮すると、今後は以下のような選択肢が考えられます。
a.その都度自己資金のみで賄う
b.中小企業退職金共済制度(中退共)への加入
c.特定退職金共済制度(特退共)への加入
d.厚生年金基金への加入
e.確定拠出年金(日本版401k)の導入
ただし、これらの加入や導入については様々な条件が設定さ
れているケースが多いので、個々に注意が必要です。
▽▽▽
ここまで述べてきたように、税制適格年金制度の廃止をはじ
め、退職金制度を取巻く環境は大きく変わってきました。
退職金制度の問題は、遅かれ早かれ避けることのできない経
営課題の一つになると思われますので、安定経営を目指すた
めにも、できるだけ早く対応されることをおすすめします。
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【発行元】
中薗総合労務事務所
代表 社会保険労務士 中薗 博章
〒660-0052
尼崎市七松町1-2-1-803
Tel/Fax(06)6430-6318
URL http://homepage2.nifty.com/nakazono/
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※このレポートは、発行日現在の法令・情報等にもとづき
作成しています。発行日には十分ご注意下さい。
※このレポートに関していかなる保証も致しかねますので、
あらかじめご了承下さい。


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