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法律系資格試験の肝は民法、特に条文学習ですが、膨大な条文量に圧倒されがちです。そこで私は、全1044条から598条の語呂合わせを作り、H18年度行政書士試験に合格できました。それを紹介していきます。法科大学院、司法試験、司法書士試験にもお薦めです。

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2007/10/17

語呂合わせだから忘れない! 民法条文学習法【第17号 2007.10.17 発行】

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 語呂合わせだから忘れない! 民法条文学習法 【第17号 2007.10.17 発行】
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  339条:登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権

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 こんにちは。行政書士の吉川です。

 7月に始めたメルマガですが、申し訳ありませんが
今回で一時中断とさせていただきます。これまで
お読みいただき、ありがとうございます。機会があれば
また再開させていただきます。

 では、今日、ご紹介するのは、339条です。


まず、過去問からです。司法書士民法平成10年第12問の肢イの
一部改題です。

「不動産保存の先取特権とその不動産の上の抵当権とが
競合するときは、その優先関係は登記の前後による。」

○か×か?

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

 これも339条そのままの問題です。339条は
不動産の保存行為完了後、直ちに登記すれば
不動産保存登記が抵当権に優先すると規定しています。
保存行為完了後、直ちに登記というのは337条の規定です。

したがって、必ずしも登記の前後ではなく、
不動産保存登記が優先する場合もあるということです。
つまり、この肢は間違いで×となります。

 では、条文と語呂合わせを見てみましょう。

■登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権
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第三百三十九条  前二条の規定に従って登記をした先取特権は、
抵当権に先立って行使することができる。

    ↓
 語呂合わせは:

 「さっ、先(339)に登記した抵当権にも勝つ不動産保存・工事の先取特権」
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「前二条の規定」とあるので、338条と337条の条文と語呂合わせも
紹介しておきます。



■不動産保存の先取特権の登記
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第三百三十七条  不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、
保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。

    ↓
 語呂合わせは:

 「さぁ、みんな(337)、不動産保存して直ぐ登記。」
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■不動産工事の先取特権の登記
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第三百三十八条  不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、
工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合に
おいて、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額に
ついては存在しない。
2  工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が
選任した鑑定人に評価させなければならない。

    ↓
 語呂合わせは:

 「ミサワ(338)ホームの不動産工事、工事費用予算額を事前に登記。」

 ※8(はち)→「は」または「わ」と連想。
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3個一緒に覚えるといいかと思います。
 

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 おわりに:
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 おかげさまで今時点で389名の方に登録していただいています。
ありがとうございます。

 申し訳ありませんが、今回で一時中断とさせていただきますが、
これまでありがとうございました。また、機会がありましたら
再開いたしますので、その際はよろしくお願いします。

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■メルマガ名:「語呂合わせだから忘れない! 民法条文学習法」
     まぐまぐ!(http://www.mag2.com/)にて毎週水曜日発行
■発行者: 吉川 隆志
■発行者サイト: http://www.jobungoro.com/minpo/
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