2007/10/17
語呂合わせだから忘れない! 民法条文学習法【第17号 2007.10.17 発行】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 語呂合わせだから忘れない! 民法条文学習法 【第17号 2007.10.17 発行】 ────────────────────────────―─── 339条:登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは。行政書士の吉川です。 7月に始めたメルマガですが、申し訳ありませんが 今回で一時中断とさせていただきます。これまで お読みいただき、ありがとうございます。機会があれば また再開させていただきます。 では、今日、ご紹介するのは、339条です。 まず、過去問からです。司法書士民法平成10年第12問の肢イの 一部改題です。 「不動産保存の先取特権とその不動産の上の抵当権とが 競合するときは、その優先関係は登記の前後による。」 ○か×か? ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ これも339条そのままの問題です。339条は 不動産の保存行為完了後、直ちに登記すれば 不動産保存登記が抵当権に優先すると規定しています。 保存行為完了後、直ちに登記というのは337条の規定です。 したがって、必ずしも登記の前後ではなく、 不動産保存登記が優先する場合もあるということです。 つまり、この肢は間違いで×となります。 では、条文と語呂合わせを見てみましょう。 ■登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権 ────────────────────────────―─── 第三百三十九条 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、 抵当権に先立って行使することができる。 ↓ 語呂合わせは: 「さっ、先(339)に登記した抵当権にも勝つ不動産保存・工事の先取特権」 ────────────────────────────―─── 「前二条の規定」とあるので、338条と337条の条文と語呂合わせも 紹介しておきます。 ■不動産保存の先取特権の登記 ────────────────────────────―─── 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、 保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。 ↓ 語呂合わせは: 「さぁ、みんな(337)、不動産保存して直ぐ登記。」 ────────────────────────────―─── ■不動産工事の先取特権の登記 ────────────────────────────―─── 第三百三十八条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、 工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合に おいて、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額に ついては存在しない。 2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が 選任した鑑定人に評価させなければならない。 ↓ 語呂合わせは: 「ミサワ(338)ホームの不動産工事、工事費用予算額を事前に登記。」 ※8(はち)→「は」または「わ」と連想。 ────────────────────────────―─── 3個一緒に覚えるといいかと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ おわりに: ────────────────────────────―─── おかげさまで今時点で389名の方に登録していただいています。 ありがとうございます。 申し訳ありませんが、今回で一時中断とさせていただきますが、 これまでありがとうございました。また、機会がありましたら 再開いたしますので、その際はよろしくお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■メルマガ名:「語呂合わせだから忘れない! 民法条文学習法」 まぐまぐ!(http://www.mag2.com/)にて毎週水曜日発行 ■発行者: 吉川 隆志 ■発行者サイト: http://www.jobungoro.com/minpo/ ■ご意見・ご感想はこちらまで→ JobunGoro@yahoo.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



