2007/10/03
語呂合わせだから忘れない! 民法条文学習法【第15号 2007.10.3 発行】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 語呂合わせだから忘れない! 民法条文学習法 【第15号 2007.10.3 発行】 ────────────────────────────―─── 483条:特定物の現状による引渡し ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは。行政書士の吉川です。 先週、司法書士の合格発表があり、残念ながら不合格と なってしまいました。合格にあと4問足りませんでした。 去年の11月の行政書士試験直後から勉強を開始したので、 自分としては一応、納得もいくのですが、模試では行けそうだったので 残念です。ただ、民法は21問中20問正解となりました。このメルマガを 登録されている方にも受験された方、来年受験予定の方も いらっしゃるかと思います。引き続き、お互いがんばりましょう。 では、今回は483条。まずは、過去問からです。 司法書士民法過去問平成2年第3問の肢オです。 「特定物を給付すべき債務については、引渡しの時までに 目的物を損傷しても弁済のための引渡しをするには 債務者はそのままの状態で、目的物を提供すれば足りる。」 ○か×か? ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 483条そのままの問題で、答えは正解の○です。 ただ、常識的には特定物なら引渡し時の現状で渡せば 損傷していてもいいというのは納得しにくいものです。 もっとも、目的物の損傷が債務者の責任ならば 善管注意義務違反として、債務不履行責任を負う そうです。(LEC択一六法 483条解説より) それはそうですよね。 では、条文と語呂合わせを見てみましょう。 ■特定物の現状による引渡し ────────────────────────────―─── 第四百八十三条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする 者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。 ↓ 語呂合わせは: 「弱み(483)はないぞ、特定物の現状引渡し。」 ────────────────────────────―─── 損傷があっても現状のまま引渡せばいいので、「弱みはない」ということです。 「よわみ」の「わ」は8からの連想です。以前、ご説明しましたが、 「8」→「はち」→「は」→「わ」 という連想です。条文語呂合わせでは、「わ」は「8」の語呂合わせとしています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ おわりに: ────────────────────────────―─── おかげさまで今時点で378名の方に登録していただいています。 ヤフオクに「条文語呂合わせ」を出品しているのですが、そこに司法書士合格と 書けなかったせいだと思いますが、今週はなかなか登録していただけなかった ようです。がんばります。 自分の試験のことばかり書いてしまいましたが、今年の行政書士試験も直前期 になりましたね。受験される方の幸運をお祈りします。一部の天才を除いて、 結果は努力に比例します。努力してだめなら、また努力を続けるだけです。 もちろん方向転換もあっていいと思いますが、努力だけは続けます。 。。。と自分向けにも書いてみました。 では、条文がスイスイ覚えられるようにと また、来週水曜日にお会いしましょう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■メルマガ名:「語呂合わせだから忘れない! 民法条文学習法」 まぐまぐ!(http://www.mag2.com/)にて毎週水曜日発行 ■発行者: 吉川 隆志 ■発行者サイト: http://www.jobungoro.com/minpo/ ■ご意見・ご感想はこちらまで→ JobunGoro@yahoo.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


