2007/08/29
語呂合わせだから忘れない! 民法条文学習法【第10号 2007.8.29 発行】
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語呂合わせだから忘れない! 民法条文学習法 【第10号 2007.8.29 発行】
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109条、110条、112条:表見代理
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こんにちは。行政書士の吉川です。
ご存知かもしれませんが、A8.netというアフィリエイト会社があって、
今日、そこから「条文語呂合わせ」の販売促進をしますよとの連絡を
いただきました。丁重にお断りはしましたが、無限にあるサイトの中から
声をかけてくれて嬉しいと思いました。と、同時にそういった地道な
営業活動が何においても大事なんだろうなと思いました。
では、今週は表見代理です。語呂合わせを3つまとめて紹介したいので、
今回は過去問は割愛です。
■代理権授与の表示による表見代理
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第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その
代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、
その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていない
ことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
↓
語呂合わせは:
「一応く(109)れた代理権、授与表示でも表権代理。
ただし、悪友(悪意有過失の相手)は除く。」
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■権限外の行為の表見代理
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第百十条 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合に
おいて、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときに
ついて準用する。
↓
語呂合わせは:
「意図(110)を超えた、権限外の行為の表見代理に
正当理由(=善意無過失)。」
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■代理権消滅後の表見代理
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第百十二条 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。
ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
↓
語呂合わせは:
「いっ、いつ(112)の間に消滅!」、代理権消滅後の表見代理。
悪友(悪意有過失の相手)はだめ。」
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★表見代理は相手方に善意無過失が要求されるのは共通ですね。
簡単なことかもしれませんが、私は民法を勉強し始めた頃、109条、
110条、112条のそれぞれどれが、代理権授与表示、権限外の行為、
代理権消滅後かがいつも混乱していました。 そういうつまらないところで
混乱するのも、「つまらない」ので上記のように覚えました。
ポイントとしては、「一応くれた」が、本当にくれたのではない
「授与表示」をイメージ。
「意図を超えた」はそのまま、本人の代理権授与の範囲の意図を
超えたというイメージ。
そして「いっ、いつの間に消滅」というので代理権消滅後をイメージしました。
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おわりに:
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A8の営業の方には、成長性が見込めるサイトとおっしゃって
いただいたのですが、(営業トークであっても嬉しいものです。)
このメルマガまでご覧になると、?と思われるかもしれません。
ただ、こういう「つまらないところ」は語呂合わせでさっと覚えるのが
いいのかなと思います。
おかげさまで今時点で169名の方に登録していただいています。
ありがとうございます。では、条文がスイスイ覚えられるようにと
また、来週水曜日にお会いしましょう。
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