語呂合わせだから忘れない! 民法条文学習法  RSSを登録する

法律系資格試験の肝は民法、特に条文学習ですが、膨大な条文量に圧倒されがちです。そこで私は、全1044条から598条の語呂合わせを作り、H18年度行政書士試験に合格できました。それを紹介していきます。法科大学院、司法試験、司法書士試験にもお薦めです。

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 語呂合わせだから忘れない! 民法条文学習法 【創刊号】
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  93条:心裡留保

    「くさ(93条)い心理(心裡留保)でも有効。
         悪友(悪意有過失の相手)には無効。」

  94条:通謀虚偽表示

    「急死(94条)通報、虚偽なら無効。
         知らない人(善意の第三者)には対抗不能。」

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 はじめまして。当メルマガの発行者、吉川です。

自己紹介は後にして、まずは今日の語呂合わせ
心裡留保と通謀虚偽表示です。

この2つ、どちらが悪意有過失の相手には無効で、どちらが善意の
第三者には対抗不能かで、私はすぐに混乱してしまいます。

「そんなのきちんと理解さえしていれば、混乱なんかしない!」と
怒られそうですね。でも、模試にしろ、本試験にしろ、
慌ててるときにとっさにどっちかわからなくなることは
みなさんはありませんか?


■そこで、まずは心裡留保。

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 第九十三条  意思表示は、表意者がその真意ではないことを知って
 したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
 ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、
 その意思表示は、無効とする。 
    ↓
 語呂合わせは:

 「くさ(93条)い心理(心裡留保)でも有効。
       悪友(悪意有過失の相手)には無効。」
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 「くさい心理でも有効。」 だけど、「悪友には無効。」 

つまり、悪友には悪だくみはばれて無効になってしまう。
そんなイメージで 

  悪友 → 「悪」意「有」過失

と覚えました。


■そして、通謀虚偽表示。

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 第九十四条  相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 
 2  前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に
    対抗することができない。
    ↓
 語呂合わせは:

 「急死(94条)通報、虚偽なら無効。
       知らない人(善意の第三者)には対抗不能。」
────────────────────────────―───

急死通報でも虚偽なら無効というのは当然ですよね。
死んでないんですから。

その上で、

  虚偽と「知らない人」 → 「善意の第三者」

には対抗できないというイメージです。急死通報が虚偽とは
知らない人には大変な迷惑です。だから、本当に死んだことには
できないでしょうけど、とにかく対抗できないと覚えました。
94条では無過失は要件になっていません。ですから、
93条の「悪友」とは違い、「知らない人」になります。


■最後に。

「条文番号なんて覚えないよ。」という法律家としてどうかな?
という人から、「自然に覚える。」という人まで様々です。
確かに、条文番号自体の記憶は目的ではありません。  
でも、この語呂合わせならば、気楽に覚えられます。

心裡留保、通謀虚偽表示の条文番号も記憶に残ったのではないでしょうか?

 「くさい心理でも有効。」 → なので、「くさい(93条)」です。

 「急死通報虚偽なら無効。」 → なので、「急死(94条)」です。

こんな感じで覚えていければ、条文を引くのも早くなります。
条文の全体構造も頭に入りやすくなります。
なにより、先生、友達、さらにはクライアントの前でも条文が
すらすらとでてくると信頼してもらえます。
試験だけが目的ではありません。


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  おわりに:自己紹介
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最後になりましたが、自己紹介です。
私は10年程前に会社に行きながら司法試験を目指しましたが、
残念ながら不合格。昨年、一念発起して行政書士試験に合格し、
現在、開業準備中です。私自身、試験や勉強のときは、いつも
この条文語呂合わせに助けられました。
だから、みなさんのお役にも立つはずです。

語呂合わせは民法全1044条から598個の条文について
作成しました。今後、少しずつご紹介していきます。
条文がスイスイ覚えられることを願って毎週水曜日に発行しますので
よろしくお願いします。

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■メルマガ名:「語呂合わせだから忘れない! 民法条文学習法」
     まぐまぐ!(http://www.mag2.com/)にて毎週水曜日発行
■発行者: 吉川 隆志
■発行者サイト: http://www.jobungoro.com/minpo/
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