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2007/10/18

労働基準法の目的条文(1条)

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■目次
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1、「労働基準法の目的条文(1条)」について
2、編集後記


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■1、労働基準法の目的条文(1条)
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今回から各法律科目の目的条文をクイズ形式で配信していく予定です。

社会保険労務士試験の選択式においては、各科目の目的条文は、
頻出事項になっています。

過去に一度出ている問題であっても再度出題される可能性が非常に高いです。

このため学習しすぎて無駄になるということはありません。

さて、初回の今回は労働基準法の目的条文です。

まず、下記の(  )の中に入る言葉を考えてみてください。


労働条件は、(    )が(    )生活を営むための必要をみたすべきもの
でなければならない。この法律で定める労働条件の基準は(    )ものであるから、
(    )は、この基準を理由として労働条件を(    )させてはならない
ことはもとより、その(    )を図るように努めなければならない。


どうでしょうか。


まず、何も見ずに考えて見てください。



解答は、
http://www.s-license.net/sr_kakomon/kijunhou/post_1.html



今回、わからない箇所があった方は、
時間を少し空けてからもう一度チャレンジしてみて下さい。



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■2、【編集後記】
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前回の配信から少し時間が空いてしまいました。

これからしばらくの間、各法律科目の目的条文をクイズ形式で配信して
いく予定です。

今後ともよろしくお願い致します。


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