離婚専門行政書士!円満離婚の3分コンサルタント
皆様こんにちは。
行政書士の渡邉健太です。
一年で一番過ごしやすい季節になってきましたね。
先日いつものように走っているとパトカーに止められ職務質問を受けてしまいました。。。
もちろん何もしていなかったのでお咎め無しでしたが、早朝で手袋に防止と言う格好がまずかったようです。
警察と言えば以前私の職場でしたので内部事情が分かるだけに大人の対応をさせていただきました。
次はもう少し夜が明けてから走ろうと思います。
それでは早速ですが今回も離婚問題解決のお力となれるようお伝得致しますので最後ま
でお付き合い下さい。
第39回のテーマは
「無職の夫から養育費は取れるのか?」です。
養育費は未成年の子供がいない夫婦が離婚する場合、子供を引き取らない側の親が負担
しなければいけないお金です。
養育費が慰謝料や財産分与と違うのは「支払う義務のあるお金」と言う点です。
慰謝料などの場合離婚協議書で放棄したり時効に達するとそれ以降は請求できなくなり
ますが養育費は放棄する事が出来ず時効もありません。
しかし実際に養育費を約束通りに受け取っているのは3割くらいしかありません。
今回は夫が無職の場合の養育費です。
養育費がどんなに義務のあるお金と言っても無いところからは取る事が出来ません。
夫に無理やり借金をさせて払わせようとすれば犯罪となってしまう場合もあります。
つまりお金を取れるのは支払うだけのお金を持っている事が前提で、公正証書があろう
と判決が出ていようと全くの無一文であればお金は受け取れません。
法律にも限界があると言う事を最初に理解しておく必要があります。
それでは離婚時に夫が無職の場合養育費はもらえなくなってしまうのでしょうか。
以下に続きます。
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続き
夫が無職の場合離婚直後は養育費がもらえないかもしれません。
養育費を決める場合お互いの収入と子供の年齢・人数によって大よその額が算出されま
すが夫が無職と言う事は無収入ですので、養育費も0円となってしまいます。
ただし、離婚時は無職であっても離婚後もずっと無職でいるわけにはいきません。
離婚するまでは妻の収入で食べていたとしても離婚すれば自分で稼がなければ生きてい
けません。
つまり、離婚時は無収入でも離婚後は収入得る可能性が非常に高いと言う事です、
離婚時の養育費はもらえないかもしれませんが、収入が得た時点で養育費を受け取る事
が出来ます。
離婚協議書へは「離婚後働いた時点で養育費を増額させる。」と収入を得ることを前提
として記載するようにします。
夫の実家が余程の資産家でない限りは夫も働く必要が必ず出てきます。
無職だからといってもあきらめる必要はありません。
皆さんも離婚時の話し合いが出来るうちに打てる手は打っておくようにして下さいね。
今回も最後までお付き合いありがとうございました!
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次回は5月23日(金)配信予定です。
お伝えしている内容はHPでは公開していませんので読めるのはこのメールだけです。
このメルマガで取上げてほしいテーマ、ご意見ご感想ございましたらお知らせ下さい。
それではまた次回お会い致しましょう!
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離婚専門行政書士
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