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2009/12/11

離婚専門行政書士!円満離婚の3分コンサルタント

皆様こんにちは。

このメルマガは渡辺健太が離婚問題解決のノウハウや実際に効果のあった方法をお届けしております。

昨日は公務員にボーナスが支給されたようですね。
私にはボーナスがありませんのでもうらやましい限りですがこのようなご時世ですので
無事に年を越せるだけでも幸せかもしれませんね。

それでは早速ですが今回も実践的離婚問題解決ノウハウをお届けしていきたいと思います。

第118回のテーマは「離婚前に別居したときの生活費」です。

夫婦生活が破綻し離婚に至ると別々の生活を始めるわけですが
そもそも夫婦生活が破綻しているから離婚するのですから、
離婚届を出す前から別居するケースというのは珍しくありません。

離婚について誤解が多い事柄の一つに
「離婚が成立しないとお金が貰えない」
という誤解があります。

離婚しなければお金が受取れないという決まりはありません。
逆に離婚前にしか受取れないお金があるのです。

ご存知の方も多いかもしれませんが、離婚前にだけ受取れるお金を
「婚姻費用」と言います。

この離婚前にだけ受取れる婚姻費用とはどんなお金なのでしょうか?
以下に続きます。

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続き

婚姻費用を簡単に言いますと

・別居してから離婚が成立するまでの間
・子供と一緒に生活していない側の親が
・子供の養育費と子供の面倒を見ている親の生活費
を負担する「義務」のあるお金です。
 
婚姻費用のポイントは負担する「義務」があるということです。

支払う義務のあるお金ですので払いたくないから払わない
 と言った理由は一切認められません。


婚姻費用を請求し、合意が出来ずに調停不成立となった場合でも、
婚姻費用は支払う義務のあるお金ですので、どんなに相手が払いたくないと言っても、
最終的には婚姻費用を払いなさいと言った審判(判決のようなものとお考え下さい)が出る事になります。

つまり相手が無職などの無一文でない限り、婚姻費用を受取る事が出来るのです。

更に婚姻費用は離婚が成立するまで続きますので話し合いが長期化するほど
相手の負担額は増えていくため、早めに合意したほうが得策となり、
有利な離婚条件で合意できる可能性が高くなってくるのです。
 
どのような権利も同じですが主張しなければ受取る事は出来ません。

今まさに離婚の話し合いをしている方や別居中という方は年末に向けて離婚問題を少しで
も前進させる為に、婚姻費用の請求と言う方法も選択肢の一つとして考えてみてはどうで
しょう。

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今回も最後までお付き合いありがとうございました!

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次回は12月18日(金)配信予定です。

お伝えしている内容はHPでは公開していませんので読めるのはこのメールだけです。

このメルマガで取上げてほしいテーマ、ご意見ご感想ございましたらお知らせ下さい。

それではまた次回お会い致しましょう!

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離婚専門行政書士
協議離婚.com
渡邉健太行政書士事務所

福島県福島市野田町字道端54 エルウッズB101
TEL/FAX 024(559)4396
HP http://www.kyougi-rikon.com
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