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2009/11/06

離婚専門行政書士!円満離婚の3分コンサルタント

皆様こんにちは。

このメルマガは渡辺健太が離婚問題解決のノウハウや実際に効果のあった方法をお届けしております。

今週は急に寒くなり雪が降ったと思ったら、また暖かくなってちぐはぐな天気でしたね。
寒暖の差が大きいと体調を崩しやすくなりますので、我が身を守る為にも今週は温泉へ
行ってリフレッシュしてこようと思います。(単に温泉に行きたいだけですが。。。)
体調管理は全ての基本ですので皆さんも充分お気をつけ下さい。

それでは早速ですが今回も実践的離婚問題解決ノウハウをお届けしていきたいと思います。

第113回のテーマは「証拠が無い場合の慰謝料請求」です。
不倫などの不法行為によって離婚に至る事になってしまった場合、
自分が受けた精神的苦痛に対する対価として慰謝料を請求する事が出来ます。

慰謝料を請求する際に相手も認めていれば問題はありません。
問題となるのは「不倫なんてしていない」などのように否定してくる場合です。

相手が認めない場合、最終的には裁判を起こしますが裁判所では、
自分は見た・あの時こう聞いた、ではダメで不倫があったという証拠が必要となります。

裁判とは例え事実であっても事実を証明出来なければ勝つ事は出来ません。
裁判官も神様ではありませんのでどちらの言い分が正しいのかは、証拠が無いと判断できません。

結果、事実はどうであれ証拠があれば不倫があった、証拠がなければ不倫は無かったと判断されるのです。

そこであなたが慰謝料を請求したいと弁護士などへ相談に行くと
「慰謝料を請求したいのでしたら証拠を用意して下さい。」
と言われ、どのようなものであれば証拠になるかと聞くと
「ホテルや不倫相手の家を出入りする写真、旅行先での写真やホテルの領収書などです。」
大なり小なりこのような事を言われます。

探偵でもない人間がいつ来るかわからない相手をホテルの前で張り込んで写真を撮る。
運よく写真を撮ったとしても写真に当事者の顔や車のナンバーが写っていなかったら・・・

少し想像しただけでも現実的ではないことが分かります。

慰謝料を請求したいという場合に証拠が完璧に揃っているケースは稀で、確実な証拠というのは実際には揃っていない事が多いのが現実です。

確実な証拠はない。それでも慰謝料を請求したい場合はどうすればいいのか?

以下に続きます。

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続き

慰謝料を請求したいけど確実な証拠がない。

そんな時は「証拠を作る」事になります。

不倫の場合、写真等の他に最も有力な証拠として「本人の自認」があります。

「不倫をしてしまいした。」と一筆書いてもらう事が出来れば本人が不倫を認めていますのでこれ以上ない確実な証拠であり、ホテルの写真などは不要になります。

本人の自認は裁判でも通用する証拠ですし、本人が認めている以上
余程高額な慰謝料を請求しない限りは話し合いで合意できる可能性は高くなります。


それでは一筆書いてもらう事も出来なかった場合はどうすればいいのでしょうか?
実際には証拠がない場合でも慰謝料を請求する事が出来ます。

なぜかと言うと証拠が必要になるのは裁判になった場合です。

極端な話、相手が観念しているのであれば証拠は要りません。

慰謝料を請求する場合
話合い → 相手が認めていれば証拠不要。または相手が認める程度の証拠が必要。
調停 → 調停委員と相手が認める程度の証拠が必要。
裁判 → 第三者からみても不倫があったと分かる証拠が必要。

このようにお考え下さい。

ただし証拠なしで慰謝料を請求できるのは不倫があった事が確実な場合のみです。

不倫があなたの思い込みだけで実際にはなかった場合に慰謝料を請求してしまうと
逆に相手から訴えられてしまう可能性があるので要注意です。

また、証拠がない以上相手にしらを切られてしまうとそれ以上の追求が難しくなってしま
いますので慰謝料を請求するタイミングは慎重な検討が必要となって参ります。

自分の持っている証拠はどの程度なのか知りたい方。不倫はあったけど証拠がないという
方は慰謝料の請求前に専門家へ相談して下さい。

慰謝料請求前の準備段階によってその後の展開が大きく左右しますので
これから慰謝料の請求を考えている方はご注意下さいね。


今回も最後までお付き合いありがとうございました!

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次回は11月13日(金)配信予定です。

お伝えしている内容はHPでは公開していませんので読めるのはこのメールだけです。

このメルマガで取上げてほしいテーマ、ご意見ご感想ございましたらお知らせ下さい。

それではまた次回お会い致しましょう!

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離婚専門行政書士
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