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2009/10/16

離婚専門行政書士!円満離婚の3分コンサルタント

皆様こんにちは。

このメルマガは渡辺健太が離婚問題解決のノウハウや実際に効果のあった方法をお届けしております。

10月も半ばに入って紅葉が始まっていますね。
福島は山が多いというか山ばかりですのでこの時期は露天風呂から見る景色が最高です。
福島には温泉も多いですので、温泉→居酒屋→翌日温泉これが私の黄金パターンです。
福島へ来られる方はお勧めの温泉をご紹介しますので是非お声かけ下さい。

それでは早速ですが今回も実践的離婚問題解決ノウハウをお届けしていきたいと思います。

第110回のテーマは「外国人との離婚した際の姓について」です。

外国人との離婚を考えている方にとって、日本人との離婚と違う点の一つに姓がありま
す。

外国人との離婚と日本人との離婚でどのように違うかと言いますと
まず日本人同士の結婚であればどちらの姓を選ぶかは自由です。

一般的には夫の姓を名乗ることが多いですが婚姻届に妻を筆頭者として提出すれば妻の姓を名乗ることもできます。

これが外国人との結婚の場合ですと姓は基本的に日本人の姓を名乗ることになります。

小林さんという女性とブラウンさんという男性が結婚すれば姓は小林となるわけです。

外国人の男性と結婚したのだから外国人の姓にしたいと思った場合、通常であれば家庭裁
判所の許可が必要になります。

ただし、外国人との結婚した場合に限って「外国人との婚姻による氏の変更届」
と言うものを結婚後6ヶ月以内に市区町村役場へ提出すると外国人の姓へ
変更することが出来ます。

外国人との結婚では基本的には日本人の姓ですが結婚から6ヶ月以内であれば外国人の姓
を選ぶことも出来るわけです。


それではこの手続きで外国人の姓に変更した後に離婚した場合、姓はどうなるのでしょうか?


以下に続きます。

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続き

実は「外国人との婚姻による氏の変更届」により外国人の姓を名乗ることを選択した場合、離婚しても自動的に姓は戻りません。

小林さんがブラウンさんが結婚し、外国人の姓であるブラウンを名乗る事にした場合、離
婚しただけでは小林には戻らずにブラウンのままとなります。


少し突っ込んだ話をしますと、日本人同士の結婚ですと結婚によって姓が変更になります
ので姓の変更原因である結婚の解消=離婚により、結婚前の姓に戻るのですが、外国人と
結婚した場合、日本人の姓を名乗る事が基本であり、結婚で姓が変わるわけではありませ
ん。

結婚によって姓が変わったわけではないため離婚しただけでは姓は戻らない、と言うわけです。

だからと言って一度外国人の姓に変更したら一生外国人の姓を名乗り続けなければいけな
いわけではありません。

「外国人との婚姻による氏の変更届」によって外国人の姓を名乗る事を選んだ場合に限って、
今度は離婚後3ヶ月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」というものを市区町村役場へ提出する事で
変更前の日本人の姓である小林に戻ることが出来ます。


ただし、離婚してから3ヶ月が経過してしまった場合や外国人と結婚した姓の変更方法が
「外国人との婚姻による氏の変更届」ではなく、家庭裁判所から許可を貰って姓を変更し
た場合ですと「外国人との離婚による氏の変更届」は受け付けてもらえず、家庭裁判所の
許可をもらって姓を変更することになります。


また、小林さんが「外国人との婚姻による氏の変更届」によりブラウンへと姓を変更し、
離婚後3ヶ月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」を提出する事を忘れてしまった
場合も小林へと姓を戻すには家庭裁判所の許可が必要となります。

配偶者が外国人の場合、結婚しただけでは姓は変わらず、外国人の姓へ変更した場合、離婚しても姓は自動的には戻らない
というのが日本人と結婚した場合との違いとなります。


外国人と結婚した場合も離婚した場合も、姓を変えるには期間に制限のある手続きとなり
ますのでもし皆さんの周りで外国人との結婚や離婚について考えている方がいればお伝え
くださいね。



今回も最後までお付き合いありがとうございました!

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次回は10月23日(金)配信予定です。

お伝えしている内容はHPでは公開していませんので読めるのはこのメールだけです。

このメルマガで取上げてほしいテーマ、ご意見ご感想ございましたらお知らせ下さい。

それではまた次回お会い致しましょう!

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離婚専門行政書士
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