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2009/10/02

離婚専門行政書士!円満離婚の3分コンサルタント

皆様こんにちは。

このメルマガは渡辺健太が離婚問題解決のノウハウや実際に効果のあった方法をお届けしております。

いよいよ10月に入りましたね。
10月と言えば私が1つ年をとる月でありまして今月で28歳になります。
28歳と言う事は高校生だったのがもう10年前なんですね。
あの頃から10年。。。 と言う事は10年後は38歳!アラフォーと言うやつですね。
10年後もこの言葉が残っているかは分かりませんが、背中で語れる渋い大人を目指していきたいです。

それでは早速ですが今回も実践的離婚問題解決ノウハウをお届けしていきたいと思います。

第108回のテーマは「離婚に応じてくれない場合はどうする?」です。

ここでも何度か取り上げていますが離婚の相談で常に多いのが
「離婚してくれないんですがどうしたらいいでしょう?」と言う相談です。

慰謝料や養育費など金銭面であれば、金額を上下出来ますので譲歩し合って
合意できる事が多いのですが離婚そのものですと、
「それじゃあ2ヶ月だけ離婚して様子を見てみよう」と言った事は出来ません。

離婚するか・しないかの2択となる為、譲歩の幅が非常に狭いのです。

相手が離婚に応じない場合は、「何故離婚に応じてくれないのか?」
これが一つのポイントになります。

やり直したいと言う気持ちが残っていたり、感情的な部分だったり、世間体だったり、
理由は様々ですがどの理由の場合でもすぐに離婚へ気持ちが変わる事は少ないです。

相手に離婚に応じてもらう方法の一つに
「離婚したほうがいい」と相手に感じてもらう事があります。
言い換えると「結婚生活を続ける事のデメリットを感じてもらう事」です。

では相手の考えが離婚へと変わることを促す為にはどのような方法があるでしょうか?

以下に続きます。

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続き

「婚姻費用を請求する事」これが1つの方法となります。

婚姻費用とは離婚が成立する前から請求出来るもので、養育費と同じように支払う義務のあるお金です。

つまり、婚姻費用を請求する事で離婚が成立するまでの間、相手は貴方に対して婚姻費用を払い続けなければいけませんので
話が長引けば長引くほどお金の負担が大きくなっていくのです。

また、婚姻費用の請求をすることで離婚の決意が固い事を知らせる事にもなります。

毎月の金銭負担と離婚の決意を知らせる事で相手の心変わりを促していくのです。

ただし、婚姻費用は誰でも請求出来るわけではありません。

婚姻費用が請求できない場合として

1.同居している場合
2.相手よりも収入が多い場合 ※未成年の子供と生活していれば請求可能です。
3.未成年の子供がいる場合で子供が相手方と生活している場合

上記に該当する場合は婚姻費用が請求出来ません。

離婚に応じてもらえずに困っている場合は「婚姻費用の請求」と言う方法を検討してみてはいかがでしょう。


今回も最後までお付き合いありがとうございました!

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次回は10月9日(金)配信予定です。

お伝えしている内容はHPでは公開していませんので読めるのはこのメールだけです。

このメルマガで取上げてほしいテーマ、ご意見ご感想ございましたらお知らせ下さい。

それではまた次回お会い致しましょう!

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離婚専門行政書士
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福島県福島市野田町字道端54 エルウッズB101
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