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離婚専門行政書士が送る円満離婚を目指す方への3分コンサルタント。離婚慰謝料、養育費が貰えない。手遅れになる前に読んで得する必見ノウハウ。福島の離婚専門渡辺健太行政書士事務所の提供。

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2009/09/11

離婚専門行政書士!円満離婚の3分コンサルタント

皆様こんにちは。

このメルマガは渡辺健太が離婚問題解決のノウハウや実際に効果のあった方法をお届けしております。

気持ちのいい天気が続いていますね。
食欲の秋だったり、スポーツの秋だったり、読書の秋だったり色々な秋がありますが
あなたはどんな秋でしょうか?
私は来月出場予定のマラソンへ向けて調整中です。
目標は3時間台ですが初めてなので最低でも完走はしたいですね。
と言う事で私の秋はスポーツの秋です。

それでは早速ですが今回も実践的離婚問題解決ノウハウをお届けしていきたいと思います。

第105回のテーマは「養育費で決めること」です。
最近養育費に関するご相談が立て続けに入っております。

一口に養育費と言っても相談内容は様々ですが、中には事前に対応していれば
充分トラブルを防ぐ事が出来たご相談もありました。

そこで今回は、養育費で決めることについてお伝えさせていただきます。

養育費を決めるとき、多くの方は「毎月○万円を○歳まで」
と言った内容のみを決めています。

この決め方に問題があるわけではありませんが、これだけですと
進学で養育費が足りなくなった場合、入院した場合など
不測の事態に対応する事ができません。

これら全ては本来養育費に含まれる費用ですので、離婚時に決めていなくても
基本的に請求出来ます。

ただし、真っ当な権利でも離婚協議書に書かれていないことを
請求されてそう簡単に納得する方はほとんどいないでしょう。

相手が応じなければ調停へ持ち込むか、諦めるかの選択を迫られる事になりますし
突然の請求に相手が怒ってしまい、本来の養育費が止まることになるかもしれません。

そうなれば本来の養育費を貰う事だけでいっぱいいっぱいになってしまい、
養育費の増額や一時的な出費を負担してもらう事は難しいでしょう。

そう考えると、離婚協議書へは出来る限り具体的に書いておくことが
いざという時の備えになるのです。

では、離婚協議書へは養育費についてどのような事を書いておけばいいのでしょうか。


以下に続きます。

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続き

【養育費で決めること】
1.月額(毎月いくらを支払うか)
2.支払期限(何歳まで払うか)
3.一時的な出費の負担(入院時や進学時などに必要なお金の負担)
4.養育費の見直し(子供の成長、お互いの事情の変化による養育費の増減)
5.保険について(子供の学資保険や生命保険について変更の有無)

以上の5点について定めておけば大よその場合で対応が可能だと思います。

養育費は10年以上の長期に渡るお金だけに問題が発生する前に
出来る限りの対応をしておくことで不要なトラブルを防ぐようにして下さいね。

今回も最後までお付き合いありがとうございました!

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次回は9月18日(金)配信予定です。

お伝えしている内容はHPでは公開していませんので読めるのはこのメールだけです。

このメルマガで取上げてほしいテーマ、ご意見ご感想ございましたらお知らせ下さい。

それではまた次回お会い致しましょう!

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離婚専門行政書士
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福島県福島市野田町字道端54 エルウッズB101
TEL/FAX 024(559)4396
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