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2009/09/04

離婚専門行政書士!円満離婚の3分コンサルタント

皆様こんにちは。

このメルマガは渡辺健太が離婚問題解決のノウハウや実際に効果のあった方法をお届けしております。

9月になったらめっきり涼しくなりましたね。
私の住んでいる福島は肌寒い日が続いており早くもコタツが恋しくなっています。
コタツを出すと一気に動くのがおっくうになってしまうのでもう少し様子をみたいと思います。

それでは早速ですが今回も実践的離婚問題解決ノウハウをお届けしていきたいと思います。

第104回のテーマは「現金・貯金の財産分与」です。

財産分与とは離婚の際に夫婦が所有している財産を分ける事です。
ただし、財産分与の対象となるのは結婚してから築いた財産です。
分与割合は原則1:1ですが話し合いで自由に決めることが出来ます。
また離婚原因は関係なく、離婚原因を作った側からでも財産分与の請求が出来ます。

それでは本題に入ります。

財産分与を考える際に最初に思いつくのが現金や預貯金です。
また、財産分与でもめやすいのも現金や預貯金です。

離婚の際に残っている預貯金が結婚してからの預貯金だけであればそれほど複雑ではありません。
残っているお金を折半することになります。

もめやすいのは貯金の中に結婚前からの貯金があったり、
結婚後は夫の貯金を使い離婚時には妻の貯金しか残っていない場合
結婚前の貯金と結婚後の貯金が混ざってしまい結婚後の貯金かどれくらいなのか分からなくなった場合などです。

現金や預貯金を財産分与する際にどこまでが財産分与の対象になるか
ケースごとに解説してまいりますのであなたの場合はどうなのかご参考になさって下さい。


以下に続きます。

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続き

■離婚時の貯金100万円の内、妻の結婚前からの貯金が80万円■
妻の貯金については財産分与の対象にはならず、残りの20万円が財産分与の対象になります。
ただし、口座を一つにまとめた場合などは結婚前からの貯金であると証明しなければいけません。
結婚前からの貯金であると証明できない場合は100万円を財産分与することとなります。

■結婚前の貯金、夫100万円、妻100万円、結婚中は夫の給料や貯金を使い妻の貯金のみが残っている場合■
離婚時に存在するのは妻が結婚前から持っていた貯金ですので財産分与の対象とはならない可能性が高いです。


■別居開始時の貯金300万円、離婚成立時の貯金100万円■
財産分与の対象となるのは、離婚成立時の100万円です。
別居期間中であっても夫婦ですのでお金を使われてしまっても違法ではなく、離婚時に残っている貯金が財産分与の対象と判断される可能性が高いです。
別居中の浪費が不安な場合は別居開始時の残高証明を取っておいて
浪費分の請求が認められるよう対策を取っておきましょう。

■結婚前から持っている財産(株や土地など)を結婚後に売却して出来たお金■
お金が発生したのは結婚後ですが、その元となる財産は結婚前の財産であり、
夫婦の協力によって出来たお金ではありませんので、財産分与の対象にはなりません。

■結婚後に親からもらったお金■
個人的な贈与で取得した財産は夫婦の協力とは関係ありませんので財産分与の対象にはなりません。

■結婚時のご祝儀■
夫婦のどちらか一方へ贈られたとしてもご祝儀の場合、夫婦への贈与と言う意味合いが強いですので財産分与の対象となる可能性が高いです。

■支払われる前の退職金■
近い将来支払われることが確実な場合の退職金は財産分与の対象となります。
退職まで勤務期間中の婚姻期間から財産分与の対象となる退職金額を算出します。
退職まで年数がある場合は財産分与の対象にはなりませんが6年後の退職金まで認めた判例があります。

いかがでしたでしょうか?
上記に該当する場合でも一律ではなく、個々の事情により様々ですがこのようになっているんだと知っておく事が重要です。

離婚問題を避けるためにもご不安な場合は一度詳しい事情をご相談下さい。


今回も最後までお付き合いありがとうございました!

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次回は9月11日(金)配信予定です。

お伝えしている内容はHPでは公開していませんので読めるのはこのメールだけです。

このメルマガで取上げてほしいテーマ、ご意見ご感想ございましたらお知らせ下さい。

それではまた次回お会い致しましょう!

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離婚専門行政書士
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