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2009/08/28

離婚専門行政書士!円満離婚の3分コンサルタント

皆様こんにちは。

このメルマガは渡辺健太が離婚問題解決のノウハウや実際に効果のあった方法をお届けしております。

甲子園の決勝戦はすごい試合でしたね。
最終回は車での移動中にラジオで聴いていたのですが、音声だけでも
興奮が伝わってきましたのでテレビで見ていた方や球場にいた方は尚の事だったと思います。
勝った学校も負けた学校も本当にお疲れ様でした^^

それでは早速ですが今回も実践的離婚問題解決ノウハウをお届けしていきたいと思います。

第103回のテーマは「離婚届を書くときの注意点」です。

分かりきったことかもしれませんが離婚は離婚届を受理してもらって初めて成立します。

ただ、離婚届を実際に書いてみると色々と間違いがある事が少なくありません。

ほとんどの方にとっては初めて書くものですので仕方ありませんが
役所の窓口で指摘されてしまって再度提出し直すことにならないよう
出来るだけスムーズに受理してもらいたいところです。

離婚届では、夫婦当事者が署名捺印するのですが、ここだけは代筆はいけません。

窓口で離婚届を再度提出して下さいと言われて、再度相手方が書いてくれれば
いいのですが、離婚するかしないかでもめていて、もう一度相手が協力してくれるかどう
かが微妙と言う場合は、特に注意が必要なのです。

つまり、何とか離婚にこぎつけたと言う場合、離婚届は一発勝負となるのですが
離婚時は普通の精神状態ではないことが多い為、本籍や住所を正確に書いていなかったり
すると、離婚届を受け付けてもらえずに再度離婚届を書くことをお願いすることになるか
もしれないのです。

これは、大きなストレスとなりますし、離婚届をもう一度書いてもらうために
離婚条件を不利なものにせざるを得なくなるかもしれません。

そこで離婚届をスムーズに受取ってもらうために離婚届を書く際は
次のポイントに注意して下さい。

以下に続きます。

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続き

1.相手には最低限の箇所のみを書いてもらう。
離婚届では一番下の箇所が夫婦の署名捺印欄となっているのが一般的です。
この部分だけは本人が書く必要がありますので本人に名前と捺印をもらいます。
その他の箇所も全部書いてしまおうと思うと、後日間違いに気付くことがありますので
相手には名前とハンコだけをもらってその他の箇所は、後日戸籍謄本や
不安なところは役場窓口へ聞きながらじっくり書いていくと間違える可能性が
低くなります。

2.捨印をもらう。
離婚届の欄外に捨印を押す箇所がありますのでここにもハンコをもらっておきます。
捨印をもらっておけば、提出時に指摘されてもその場で修正でき、
相手からもう一度名前やハンコをもらう必要がありません。

離婚するかしないかでトラブルになった場合は、特に以上の2つの点に注意して
離婚届を書くことをお勧め致します。

詳しい離婚届の書き方についてはこちらなども参考にして不要なトラブルは
避けるようにして下さいね。

【失敗しない離婚届の書き方】
http://www.kyougi-rikon.com/rikon/6/index.html


今回も最後までお付き合いありがとうございました!

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次回は9月4日(金)配信予定です。

お伝えしている内容はHPでは公開していませんので読めるのはこのメールだけです。

このメルマガで取上げてほしいテーマ、ご意見ご感想ございましたらお知らせ下さい。

それではまた次回お会い致しましょう!

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離婚専門行政書士
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