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2008/07/04

離婚専門行政書士!円満離婚の3分コンサルタント

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皆様こんにちは。

このメルマガは渡辺健太が離婚問題解決のノウハウや実際に効果のあった離婚問題解決の実践的な方法をお届けしております。

いよいよ7月に入りましたね。
7月に入ると高校野球がやって来ます。
私の母校はどこまでいけるのかが毎年気になりますね。
私のときは甲子園まであと5勝というところでしたので後輩たちには何とか甲子園まで頑張ってほしいものです。
1回戦負けとも言いますが。。。


それでは今回も実践的離婚問題解決ノウハウをお届けして参りますので最後までお付き
合い下さい。


第45回のテーマは

「外国人と離婚した場合の姓はどうなる?」です。

最近は国際結婚も増えておりますがそれに連れて国際離婚に関する相談も増えておりま

す。

結婚する方が増えれば離婚する方も増えてくるのは当然なわけですが今回は外国人と離

婚した場合日本人との離婚とは何が違うのか?についてお伝えしようと思います。


ですので独身の方はともかく日本人と結婚なさっている方にはあまり関係の無い話にな

りますが参考までにご覧になってみて下さいね。


まず日本人同士の結婚ですとどちらの姓を選ぶかは自由です。

一般的には夫の姓を名乗ることが多いですが妻の姓を名乗ることも自由に選択できま

す。


これが外国人と結婚した場合、姓は基本的に日本人の姓を名乗ることになります。

小林さんとマイケルさんが結婚した場合には日本人である小林さんの姓を名乗ることに

なります。


そこで外国人の男性と結婚したのだから外国人の姓にしたいと思った場合ですが、通常

ですと姓を変更するには家庭裁判所からやむをえない理由があると認めてもらわなけれ

ばいけません。


ただし、外国人との結婚した場合に限って「外国人との婚姻による氏の変更届」と言う

ものを結婚後6ヶ月以内に市区町村役場へ提出するだけで外国人の姓へ変更することが

出来ます。


外国人との結婚では基本的には日本人の姓ですが結婚から6ヶ月以内であれば外国人の

姓を選ぶことも出来るわけです。


それでは外国人の姓に変更した後に離婚してしまった場合はどうなるのでしょう?


以下に続きます。

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続き


「外国人との婚姻による氏の変更届」により外国人の姓を名乗ることを選択した方が離

婚した場合、離婚しても姓は変わりません。

小林さんがマイケルさんと結婚し、外国人の姓であるマイケルを名乗る事にした場合、

離婚しただけでは小林には戻らずにマイケルのままとなります。


なぜかと言いますと結婚によって変更になった姓は離婚することで姓の変更原因が無く

なりますので結婚前の姓に戻るのですが外国人と結婚した場合、何も手続きをしなけれ

ば日本人の姓を名乗るわけですので結婚によって姓が変わったわけではないため離婚し

ても姓は変わらない、と言うわけです。


だからと言って一度姓を変えたら一生外国人の姓を名乗り続けなければいけないわけで

はありません。


外国人との婚姻による氏の変更届によって外国人の姓を名乗る事を選んだ場合に限っ

て、今度は「外国人との離婚による氏の変更届」というものを離婚後3ヶ月以内に市区

町村役場へ提出する事で変更前の姓である小林に戻ることが出来ます。


ただし、離婚してから3ヶ月が経過してしまった場合や外国人と結婚した姓の変更方法

が家庭裁判所からの許可を貰って姓を変更した場合ですと「外国人との離婚による氏の

変更届」は受け付けてもらえず、家庭裁判所の許可をもらって姓を変更することになり

ます。


また、小林さんが「外国人との婚姻による氏の変更届」によりマイケルへと姓を変更

し、「外国人との離婚による氏の変更届」を離婚後3ヶ月以内に提出する事を忘れてし

まった場合も小林へと姓を戻すには家庭裁判所の許可をが必要となります。


配偶者が外国人の場合、結婚によっても姓が変わらず、離婚しても姓は自動的には変わ

らないというのが日本人と結婚した場合との違いとなります。


外国人と結婚した場合も離婚した場合も時間制限のある手続きですのでもし皆さんの周

りで外国人との離婚について考えている方がいればお伝えくださいね。


今回も最後までお付き合いありがとうございました!

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次回は7月11日(金)配信予定です。

お伝えしている内容はHPでは公開していませんので読めるのはこのメールだけです。

このメルマガで取上げてほしいテーマ、ご意見ご感想ございましたらお知らせ下さい。

それではまた次回お会い致しましょう!

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離婚専門行政書士
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