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2008/06/20

離婚専門行政書士!円満離婚の3分コンサルタント

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皆様こんにちは。

このメルマガは渡辺健太が離婚問題解決のノウハウや実際に効果のあった離婚問題解決の実践的な方法をお届けしております。


昨日離婚後300日問題について最高裁判所から通達が出たとのニュースがありまし

た。

そこで今回は離婚後300日問題についてどのような展開があったのかをご案内させて

いただきます。

それでは今回も最後までお付き合い下さい。


第44回のテーマは、

「離婚後300日問題について」です。

現在の民法では婚姻中に夫とは別の男性の子供を妊娠した場合でも夫の子供と見なされ

てしまいます。


これのどこに問題があるのかと言いますと、夫Aと男性Bがいたとして、夫Aとは離婚

間際であり、婚姻中でも実際には別の男性Bと付き合っている状態でBの子供を妊娠し

たとします。


ここですぐにAと離婚が成立したとしても離婚後300日以内に出産した場合、本当の

父親はBであるのに夫Aの子供として戸籍に記載されてしまいます。


離婚してから300日以内に産まれると実際にはBの子供でも戸籍上Aの子供になって

しまう。


この不具合を実情の通りに修正するには家庭裁判所へ調停を申し立てる事になります。

これまでは夫Aとの間で調停を申し立てて、夫に自分の子供では無いと認めてもらう事

で戸籍を実情にそった形へと修正するのが主流でした。 


ところが、現実には夫には婚姻中から別の男性がいたことを明かせない場合や、夫から

DVを受けていたために調停へ踏み切れない場合、夫がどこにいるか分からない場合な

ど様々な事情の為に子供の出生届を出す事が出来ず、戸籍を持たない子供が出てしまう

事が問題となっています。


戸籍が無いと言う事は記録上では世の中に存在しないと言われているようなものですの

でこの問題の当事者の方々は本当に悩まれているでしょう。


ところがこの戸籍を持たない子供を救済するために最高裁判所から全国の家庭裁判所へ

通達がありました。


今回の通達は離婚後300日問題について大きな前進となるでしょう。



以下に続きます。

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続き


それは、これまでの前の夫との間で調停を申し立てる方法から、実の父親との間で調停

を申し立てる方法へ転換する事です。


これまでの家庭裁判所では離婚してから300日以内に産まれた子供の戸籍を修正する

には前の夫との調停を申し立てるよう指導してきたものが、今回の通達により今後は前

の夫との調停では無く実の父親との調停を勧めるケースが主流となるでしょう。


そこで実の父親が自分の子供と認めることで離婚後300日以内に産まれた子供であっ

ても戸籍上の記録を前の夫の子供ではなく実の父親への修正が認められるようになると

の事です。


これまでは前の夫に対して調停を申し立てなければいけなかったのが、これからは実の

父親との調停でよくなるのですから非常に画期的な方法となります。


今回の離婚後300日問題は法律が今の世の中の状況に追いついていないという事も一

つの原因ですが、婚姻中に別の男性の子供を妊娠しないようにする事が最善だと言う事

も忘れないようにして下さい。


今回も最後までお付き合いありがとうございました!

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次回は6月27日(金)配信予定です。

お伝えしている内容はHPでは公開していませんので読めるのはこのメールだけです。

このメルマガで取上げてほしいテーマ、ご意見ご感想ございましたらお知らせ下さい。

それではまた次回お会い致しましょう!

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離婚専門行政書士
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渡邉健太行政書士事務所

福島県福島市野田町字道端54 エルウッズB101
TEL/FAX 024(559)4396
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(月曜〜土曜 9時〜20時)

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