離婚専門行政書士!円満離婚の3分コンサルタント
皆様こんにちは。
行政書士の渡邉健太です。
3月最後の週末を迎えますね。
福島では温かい日と肌寒い日が交互に続いております。
季節変わり目は体調も崩しやすいので皆様はいかがでしょうか。
ちなみに私はここ5年ほど風邪というものを引いたことがありません。
体調管理が良いのか、○○は風邪を引かないなのか、どちらにしても健康が全ての基本となりますので皆様も健康にだけはご注意下さい。
それでは早速ですが今回も実践的離婚問題解決ノウハウをお届けして参りますので最後
までお付き合い下さい。
第32回のテーマは
「離婚を決めたら決める事」です。
協議離婚をしようと思っていますが何を決めたら良いのか分かりません。
このようなご相談を受ける事があれば既に話はほとんどついており、後は離婚協議書に
するだけ、という方もいらっしゃいます。
今回は離婚を決めたけど何を決めたら良いのか分からない方へご説明させていただきます。
もう大体の事は知っていると言う方は興味のある部分だけお付き合い下さい。
離婚の際に決める事は大きく6つあります。
「親権」未成年の子供がいる場合必ず決めなければいけません。
「養育費」未成年の子供がいる場合は子供が成人か就職するまでが基本となります。
「慰謝料」離婚の原因が不法行為の場合は慰謝料を請求することができます。
「財産分与」結婚から離婚までに夫婦で築いた財産をどのように分けるかを決めます。
「面接交渉権」子供と会う頻度や場所、方法などを決めます。
「年金分割」結婚時から離婚時までの年金部分を分割するかを決めます。
個別に説明すると長くなってしまうのでここでは割愛させていただきますが離婚を決め
た場合大きくこの6点をどうするかを決めることになります。
離婚の際に決める事は大体分かった。じゃあどんな風に決めればいいの?
こんな声が聞こえてきそうです。
それでは離婚の際はどんな風に決めれば良いのでしょうか?
以下に続きます。
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続き
離婚の条件は合意があれば違法でない限り自由に決めることができます。
ただ、これではあまりにそれぞれの離婚条件についてご説明いたします。
「親権者」
未成年の子供がいる場合両親のどちらかを親権者として指定しなければならず、親権者が決まらなければ離婚は成立しません。
両親のどちらがなっても問題ありませんがもめた場合、子供の年齢が低いほど母親側が親権者として判断される可能性が高くなります。
「養育費」
子供の年齢と人数、両親の収入によって相場の額と言うものがありますが3〜5万円というのが一つの目安となっております。
養育費の期限は20歳になるまでか、就職するまで、のどちらか早い方までですが大学卒業までと決める事が多くなっています。
養育費の放棄として定めても無効な取り決めとなります。
「慰謝料」
不倫や暴力などの不法行為が離婚原因の場合は慰謝料が発生する事になります。
額については、受けた精神的な苦痛によりますので個人により差が大きく、自分の気持ちと相手の対応次第により大きく変わります。
実際は相手の経済状況により上下せざるを得ない部分が大きく300万以上の慰謝料で合意する事は稀と言えます。
高額な慰謝料を請求する場合裁判に至る可能性が高くなってきますのでその場合は証拠の有無が重要になります。
「財産分与」
結婚期間中に築いた財産が対象となり名義がどちらかと言うのは関係がありませんので、夫名義の貯金でも妻は財産分与を請求する事が出来ます。
分与割合は1:1が原則となり、専業主婦の場合でも3割以上は認められるのが家庭裁判所の判断の主流です。
「面接交渉権」
子供を引き取らなかった側の親が子供とどれくらいの頻度で会うかですが、一番多い決め方は「その都度話し合いで定める。」が最も多いです。
特殊な決め方としては祖父母との面接を定めたり、宿泊を認める内容で定めたりもします。
子供の福祉を最優先しますので子供の体調不良などの場合は面接交渉が実現しなくとも契約違反などにはなりません。
養育費と同じく面接交渉権の放棄は無効な約束となります。
「年金分割」
結婚時から離婚時までに納めた国民年金以外の年金部分を最大50%まで分割できま
す。
今年4月以降に専業主婦の方が離婚した場合、今年4月以降に納めた年金部分につ
いては話合いが不要となりますが、今月までに納めた年金部分を分割する場合はこれま
でと変わらず話し合いで分割割合を決め、分割割合を公正証書に記載しなければいけま
せん。
以上が離婚を決めたときに決める条件の内容です。
上記の中で自分の該当する離婚条件について話し合いをすることになります。
離婚条件は法律通りに決める必要はございません。
違法でなければ自由に決めることができますので、自分の希望する離婚条件や今話し合
っている離婚条件が違法じゃないのかどうか気になる方は、相談を検討してみることも
良いかもしれませんね。
公正証書を作る段階になって違法と分かってはまた一からの話し合いとなってしまわな
うようご注意下さい。
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今回も最後までお付き合いありがとうございました!
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次回は4月4日(金)配信予定です。
お伝えしている内容はHPでは公開していませんので読めるのはこのメールだけです。
このメルマガで取上げてほしいテーマ、ご意見ご感想ございましたらお知らせ下さい。
それではまた次回お会い致しましょう!
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離婚専門行政書士
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渡邉健太行政書士事務所
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