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2008/03/21

離婚専門行政書士!円満離婚の3分コンサルタント

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皆様こんにちは。

行政書士の渡邉健太です。

先日、元の職場の送別会に行ってきました。
私が退職してからも事あるごとに声をかけてもらえる事は嬉しいのですがお酒の飲み方が激しいので毎回次の日は半日動けなくなってしまいます。。。

最近の離婚相談の傾向ですが、年金分割について関心のある方が増えております。
制度が始まって約1年ですが実際に利用される率は非常に低いですが知っておくだけでも無駄ではありませんので興味のある方はお気軽にお問い合わせ下さい。

それでは早速ですが今回も実践的離婚問題解決ノウハウをお届けして参りますので最後までお付き合い下さい。

第31回のテーマは

「離婚協議書がトラブルの元になる場合」です。

離婚協議書を何の為に作るかと言えば

1 離婚時の合意を証拠としておく為。
2 離婚後のトラブルを防ぐ為。

この2つが離婚協議書の目的となります。

ところが離婚協議書が元でトラブルになってしまう場合があります。

「甲は乙に対し丙の養育費として丙が20歳になるまで毎月10日までに3万円を乙指定の口座に振り込む。
養育費は必要があるときは話し合いによって変更出来る。」


とある方の離婚協議書に実際に書かれていた内容です。

一見問題はなさそうですし法的にも問題はありません。

ところがこの方は実際に問題が起きています。

この離婚協議書のどこに問題があったのでしょうか?


以下に続きます。

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続き

この離婚協議書のどこが問題かと言いますと

「必要がある時は話し合いで変更する。」としか定められていない事です。

必要がある時とはいつなのか?解釈の違いでトラブルとなっていたのです。


子供の年齢が上がるにつれて必要なお金も多くなります。

子供の高校進学を機に養育費の変更を申し出たが元夫は拒否。

必要な時は話し合いで変更すると決めてあったはずなのに。と言っても相手からはそれ

はお前の解釈だろうと話し合いさえ受け入れて貰えなかったのです。


このように相手も自分と同じ解釈だろうと思っていると思わぬところでトラブルが起き

ることになります。


こんなトラブルを防ぎたい場合は「離婚協議書への記載を具体的にする」ことです。

例えば、「15歳以後最初の3月に子供の養育費について再度見直す。」

このように記載しておけば15歳になった最初の3月に養育費の変更について話し合い

の場を持つ事が出来ます。


ただし、これでは話し合いの結果養育費は変動しないかもしれませんがそれでも話し合

いの場を持つ事自体は出来ます。

「15歳以降の養育費は月額2万円増額する。」

ここまで具体的に記載しておけば養育費の増額は確実です。
そんなつもりで離婚協議書を作ったわけじゃないという事も言えません。

養育費に限らず離婚協議書へは出来る限り具体的な記載をしておく事で離婚後のトラブルの多くを防ぐ事ができます。

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防ぐ事のできるトラブルの芽は事前に対処しておきましょう!


今回も最後までお付き合いありがとうございました!

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次回は3月28日(金)配信予定です。

お伝えしている内容はHPでは公開していませんので読めるのはこのメールだけです。

このメルマガで取上げてほしいテーマ、ご意見ご感想ございましたらお知らせ下さい。

それではまた次回お会い致しましょう!

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離婚専門行政書士

協議離婚.com
渡邉健太行政書士事務所

福島県福島市野田町字道端54 エルウッズB101
TEL/FAX 024(559)4396
HP http://www.kyougi-rikon.com
E-mail info@kyougi-rikon.com
(月曜〜土曜 9時〜20時)

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