離婚専門行政書士!円満離婚の3分コンサルタント
皆様こんにちは。
このメルマガは渡辺健太が離婚問題解決のノウハウや実際に効果のあった離婚問題解決の実践的な方法をお届けしております。
今日の福島はだいぶ暖かいです^^
今日は朝から気持ちが良かったのでジョギングも思わず走りすぎました。
おかげで足が痛いです。
何事もやりすぎは逆効果と言う事を再認識出来ただけでもよしとしましょう。
それでは早速ですが今回も実践的離婚問題解決ノウハウをお届けして参りますので最後までお付き合い下さい。
第27回のテーマは
「夫婦で決めた約束」です。
前回は不倫が発覚したときは
「離婚した場合は不倫の慰謝料として○○円支払います。」
という契約を書面に残しておけば離婚時の慰謝料を確定できますが一つ注意点がありますよ。と言うお話でした。
場合によっては慰謝料をもう一度決め直すことになります。
それじゃあ契約や合意なんて何の意味もないじゃないかと思うかもしれません。
もちろん全ての場合で契約が取り消しになるわけではありません。
一定の場合では契約が取り消されてしまうと言うものです。
少し前置きが長くなりましたがではそれがどんな場合かと言いますと
「婚姻期間中に相手から契約の取り消しを通知された場合」です。
そんな馬鹿な!?と思うかもしれませんが実はこれ夫婦間では取り消す事ができるんです。
法律の話しになりますが民法では
「夫婦間でした契約は婚姻期間中、いつでも夫婦の一方から取り消す事が出来る」
と定められています。
つまり、結婚している間に決めた約束は公正証書であろうと取り消しされてしまう可能性があります。
この場合相手の承諾は必要ありません。一方からの意思表示だけで問答無用で取り消しとなります。
これは夫婦間の約束事にまで積極的に法律が介入するべきではないでしょう。という考えから来ているのだと思います。
そこで問題はこれに対抗する方法はあるのか?です。
以下に続きます。
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続き
原則として「夫婦の一方から契約取り消しに対抗する事は出来ません。」
がっかりされたかもしれませんが法律で決まっている以上、取り消しの意思表示に対抗
することは難しいです。
ただし、原則があれば例外もあります。
取り消す事ができるのは「婚姻期間中」なのですが、この婚姻期間中というのは形式的
なものではなく、「実質的にも夫婦関係が円満な状態」でなければ取り消しの効果は生
まれません。
つまり、一度は不倫を許して修復しようとしたものの
やっぱり修復できずに別居となった場合は
実質的に夫婦関係が破綻していますので
離婚届提出前でも一方的に契約を取り消す事は出来ません。
もしあなたが結婚中に配偶者と契約をする場合はいつでも取り消されてしまうリスクが
あると言う事を知っておいて下さい。
知っておく事で対応方法が分かり、何をしたら良いのかが分かりますので!
今回も最後までお付き合いありがとうございました!
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次回は2月29日(金)配信予定です。
お伝えしている内容はHPでは公開していませんので読めるのはこのメールだけです。
このメルマガで取上げてほしいテーマ、ご意見ご感想ございましたらお知らせ下さい。
それではまた次回お会い致しましょう!
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離婚専門行政書士
協議離婚.com
渡邉健太行政書士事務所
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