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2008/02/15

離婚専門行政書士!円満離婚の3分コンサルタント

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皆様こんにちは。

このメルマガは渡辺健太が離婚問題解決のノウハウや実際に効果のあった離婚問題解決

の実践的な方法をお届けしております。


それでは早速ですが今回も実践的離婚問題解決ノウハウをお届けして参りますので最後

までお付き合い下さい。

第26回のテーマは

「離婚慰謝料請求の時効期間って?」です。


先日慰謝料についてこんな相談がありました。

「今度離婚をする事になったのですが結婚直後に分かった不倫の慰謝料って言うのは請

求できるんでしょうか?」


皆さん慰謝料請求は出来ると思いますか?

少し考えてみて下さい。


ちなみに慰謝料請求の時効期間は

「不倫があった時から20年」または「不倫の事実を知ったときから3年」

です。


もう分かった方もいるかもしれませんがこの場合、不倫を知ったという結婚直後がいつ

なのか?によって変わってくる事となります。


不倫を知ってから3年が経過していれば慰謝料請求は認められません。

不倫を知ってから3年以内であれば慰謝料は認められます。


3年以上前に不倫を知っていたと言う方もあきらめる必要はございません。

不倫を知ってから3年が経っていても慰謝料を請求できる場合があります。

どんな時でしょうか?


以下に続きます。

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続き

答えは「離婚が成立した時」です。


離婚が成立すると、離婚成立時から3年間慰謝料を請求する事ができます。

つまり一度成立した時効でも離婚すると時効が復活すると言う事です。


注意して欲しいのはこの場合に慰謝料を請求できるのは元夫や元妻に対してのみと言う

事です。

不倫相手への慰謝料は不倫を知ってから3年で時効が成立し、離婚で復活する事はあり

ません。


夫にしても「そんな昔の事を言い出すのか。」と問題が起きやすくなります。


そうなりますと裁判で決着をつける事になりますがどんなに証拠が揃っていても数年以

上前の不倫です。離婚の直接的な原因が不倫とは認められない可能性が高く、通常の不

倫による離婚の慰謝料よりは低額となるでしょう。


では慰謝料をきちんと確保したい方はどうしたらいいかと言うと

「離婚することになった場合は今回の不倫の慰謝料として○○万円を支払います。」

と言った書面を不倫発覚時に残しておきましょう。


更に公正証書にしておけば完璧です。


万一夫がごねたとしても離婚が成立した時点で書面に書かれた慰謝料が発生する事にな

ります。


今回のお話の中にはもう一つ注意しなければいけない点があります。


それはまた次回のメルマガでお伝えしますね。


今回も最後までお付き合いありがとうございました!

知識0でもご安心下さい!


公正証書を受け取るまで最後まであなたをサポート致します。


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次回は2月22日(金)配信予定です。

お伝えしている内容はHPでは公開していませんので読めるのはこのメールだけです。

このメルマガで取上げてほしいテーマ、ご意見ご感想ございましたらお知らせ下さい。

それではまた次回お会い致しましょう!


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○離婚専門行政書士○
協議離婚.com
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TEL/FAX 024(559)4396
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