離婚専門行政書士!円満離婚の3分コンサルタント
皆様こんにちは。
このメルマガは渡辺健太が離婚問題解決のノウハウや実際に効果のあった離婚問題解決の実践的な方法をお届けしております。
気がつけば1月が終わって今日から2月ですね。
年々月日が経つのが早く感じるようになってきました。
これも年をとってきたということでしょうか。。。
時間が経ってもなんの成長していなかったなんて事ほど勿体ないことはありませんね。
これからも気合を入れて走らねばと思います。
それでは今回も実践的離婚問題解決ノウハウをお届けして参りますので最後までお付き
合い下さい。
第24回のテーマは
「明日相手の気が変わったら」です。
当たり前の話しですが、離婚は一人では出来ません。
(亡くなった場合は離婚ではなく配偶者との親族との関係を終了させる事になります。)
相手がいる以上全てを自分の思い通りに進めると言う事は、ほとんどありません。
昨日まで慰謝料を払うと言っていた相手が突然払わないと言ってきたり、子供とはやっ
ぱり会わせられないと言ってきたりすることもあります。
そんな時には当然「約束が違うじゃないか」と思います。
ここで重要なのはこの「約束」がどんな形だったかです。
口約束の場合、離婚協議書の場合、公正証書の場合それぞれで今後の対応は全く変わ
ってきます。
もちろん一番対応が難しいのは口約束です。
そもそも約束があったのかどうかと言うところから立証しなければいけません。
対応方法の詳細は省略致しますが、このように相手の気が変わる事を初めから想定して
おくことで貴方の権利をしっかりと守る事ができます。
それでは話し合いの段階ではどんな準備を進めていけばいいのでしょうか?
以下に続きます。
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続き
それぞれに対応は異なるのでここでは慰謝料の場合を例に挙げて見たいと思います。
まず慰謝料の額については合意が成立したとします。
まずは合意ができたということを証明させる為に示談書などを作成しておきます。
(示談書は誰が誰にいくらをいつまでに支払う事に合意したと言うような簡単な内容で
問題ありません。)
※慰謝料の支払い時期まで期間が空くようであれば必ず公正証書にしますので、慰謝料
請求の段階から公正証書を作る事を条件として入れておくと公正証書にする、しないで
もめる事がなくなります。
示談書を作るといくらを支払うと言う協議が成立したことの証拠を確保した事になりま
すので、この後相手の気が変わって、裁判になったとしてもあなたが負ける可能性はほ
ぼ0になります。(ここで最悪の事態は避ける事ができます)
次に、示談書のままですと裁判に負ける可能性はなくても、裁判をしなければいけません。
そこで今度は示談書を公正証書にしておく事で相手の気が変わっても、即差し押さえが
出来ますので、支払いまで期間が空くようでしたら公正証書を作ることになります。
ここで、注意して欲しいのは示談書に記載したと場合でも公証役場への出席は強制でき
ない事です。
相手が自分の意思で来るのを信じるしかありません。
働いている場合は時間の調整が困難だったり、公正証書を作るといっても相手が公証役
場へ来なかったりすれば公正証書は受け取れませんし無理やりつれてくれば犯罪になり
かねません。
そこで相手が公証役場へ来ないかも知れない場合に備えて委任状と印鑑証明をもらって
おきましょう。
委任状と印鑑証明があれば本人が来なくとも代理人が出席する事で公正証書を受け取る
事ができます。
公正証書にしておけばお金が受け取れないと言う事はほとんどありません。
これから起きるかもしれない問題の全てに対応する事は不可能ですがある程度であれば
予防線を張っておくことで不要なトラブルを防ぐ事も可能ですので、これから話し合い
を始める方などはこんな事もあるんだなと頭の隅っこに入れておくと何かの役に立つか
もしれません。
今回も最後までお付き合いありがとうございました!
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次回は2月8日(金)配信予定です。
お伝えしている内容はHPでは公開していませんので読めるのはこのメールだけです。
このメルマガで取上げてほしいテーマ、ご意見ご感想ございましたらお知らせ下さい。
それではまた次回お会い致しましょう!
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離婚専門行政書士
協議離婚.com
渡邉健太行政書士事務所
福島県福島市野田町字道端54 エルウッズB101
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