離婚専門行政書士!円満離婚の3分コンサルタント
皆様こんばんは。
このメルマガは渡辺健太が離婚問題解決のノウハウや実際に効果のあった離婚問題解決の実践的な方法をお届けしております。
お正月休みが終わったと思ったらすぐに3連休ですね。
何かアクションを起こそうとしている方にとってはじっくり考えるいい機会かもしれません。
考える事に行き詰ったら体を動かしてみて下さい。
一度問題から離れてみる事で別の角度から解決策が見つかるかもしれません。
あまり深く考えすぎると逆に答えが見えなくなってしまいますので!
それでは今回も実践的離婚問題解決ノウハウをお届けして参りますので最後までお付き合い下さい。
第21回のテーマは
「養育費を変更できる時。」です。
通常養育費というのは、毎月一定額を支払っていきます。
離婚時に子供が3歳であればこの先15年程は養育費での関係が続いていきます。
このご時世ですので15年先はもちろん1年後もどうなっているかなんて分かりません。
父親の仕事が変わったり、子供の入院があったり、離婚時には予想もつかなかったことが起きてくるなんて事が多々あります。
先日の相談者は「養育費を18歳まで毎月5万円支払う。」との内容で離婚協議書を作っていらっしゃいました。
相談者は母親です。
聞けば元夫から養育費を減額するよう請求が続いており、このままでは調停へ発展しそ
うな勢いとの事で、一度決めても結局は減額に応じなければいけないのかと言った相談でした。
もちろん相談者は養育費の減額には応じたくありません。
結論から言いますと当事者同士の合意があれば一度決めた養育費でも自由に変更する事が出来ます。
当事者の合意が無ければ、合意した内容が原則として続きます。
ただし、当事者の合意が無い場合でも特別な理由がある場合、調停などで養育費の変更が認められる場合があります。
以下に続きます。
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続き
1 母親側が再婚し、新しい夫が子供と養子縁組した場合
2 離婚当時から一方の収入が大幅に増減した場合
基本的にはこの2つの場合には一方が応じなくとも養育費の変更が認められる可能性が高いです。
この方は上記のどちらにも該当しておりませんでしたので、養育費の減額に応じる必要
はありませんでしたが、一時的に減額をし、減額分を後々上乗せして受け取るとの事で
元夫と合意でき、今も養育費は受け取っていらっしゃいます。
養育費の場合順調に支払いが続くと言う事はほとんどありません。
残念ですがそれが現実です。
となると養育費の変更に応じる必要のある時、そうでない時の判断が重要です。
養育費は離婚時の合意額として考える必要があるかも知れません。
相手から養育費の変更を迫られた場合自分はどっちなのか?
相手はどんな状況なのか?
それが分かると、今回のケースのように柔軟に対応することで養育費の未払いを防ぐ事が可能です。
養育費はお互いの納得が未払い防止の最大のポイントですので!
今回も最後までお付き合いありがとうございました!
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次回は1月18日(金)配信予定です。
お伝えしている内容はHPでは公開していませんので読めるのはこのメールだけです。
このメルマガで取上げてほしいテーマ、ご意見ご感想ございましたらお知らせ下さい。
それではまた次回お会い致しましょう!
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離婚専門行政書士
協議離婚.com
渡邉健太行政書士事務所
福島県福島市野田町字道端54 エルウッズB101
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