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2009/08/30

【お金を残す不動産投資術】車を買ったとき

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こんにちは!

不動産投資専門税理士の叶です。

今日は衆議院議員選挙ですね。

どの政党が政権を取るかで税金の行方も変わるので、

またその辺は追々お伝えしますね。


今日は、

「車を買ったとき」

です。

最近はエコカーを買うと税金も安くなりますが、

不動産投資家が車を買ったときはどうなるのでしょう?

まずいくらの車を購入するかで、

一度に経費にできるのか、経費にできないのかが決まります。

もし買った車が中古車で30万円未満だと、

青色申告としていれば、一度に購入した年の経費にすることができます。

「少額減価償却資産」という制度です。

でも買った車が30万円以上の場合は、

一度に経費にはできず「資産」となって

建物のように「減価償却費」として、

耐用年数に渡って経費になっていきます。


この耐用年数は、車によっても、

また新車、中古車によっても違ってきます。


新車の場合、普通車なら6年。

軽自動車なら4年です。


反対に4年落ちの中古車なら、

普通車 6年-4年+(4年×0.2)=2.8

 小数点以下は切り捨てなので2年

軽自動車 (4年×0.2)=0.8

 2年未満なので2年

となって、なんと耐用年数は同じになります。


そして年の途中で買った場合は、

この減価償却費は、買ったときからの月数になります。

個人で4月に買ったなら、4月から12月の9カ月分ということです。


でも個人的にプライベートで使用している割合分は、

必要経費にはできませんので、

一度に経費にする場合も、減価償却する場合も、

個人使用分は省いてくださいね。

これは、ガソリン代や自動車保険、車検代や自動車税も

一緒ですので気を付けてください。

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【編集後記】 ~初体験
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初めて京都 貴船の川床へ行ってきました!

とっても涼しくて、風情もあって、堪能しました。

写真はこちら ⇒ http://kanae.livedoor.biz/archives/50265074.html

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■ 発行人:不動産投資を実践する収益不動産専門の税理士
      叶税理士事務所 叶温(カナエユタカ)
■ 資格等:税理士・AFP・宅建主任者・マンション管理業務主任者
■ 住 所:657-0031 神戸市灘区大和町3-1-13 大和町ビル2階
■ URL:http://tax.kanae-office.com/
■ E-MAIL:info-t@kanae-office.com
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