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2009/07/07

【お金を残す不動産投資術】売主の情報は重要!

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■第5回目関西不動産投資交流会 申込受付中!

日時:平成21年7月25日(土) 18:00~20:00

定員:20名様限定(定員になり次第、締め切りとなります。)

会場:神戸三宮一貫樓

会費:5,000円/1名

参加資格がありますので、ご注意ください。
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こんにちは!

不動産投資専門税理士の叶です。

今日はまず僕が所属している

LLP タックス・プリンシプル・ジャパン(通称TPJ)

の無料セミナー情報をお知らせします。

TPJは若手の税理士4名、司法書士、不動産鑑定士、社労士、行政書士の

合計8名で組織している組合です。

4名の税理士もそれぞれ得意分野が違います。

そしてこのTPJが大阪で無料セミナーを開催します。

セミナーは「お子様の幸せを願う方対象の贈与支援セミナー」。

「大切な財産を子ども達に少しでも多く残してやりたい!」 
「子育てで大変な息子や娘へマイホーム資金を援助してやりたい!」

それが親心というものですよね。 

「でも下手に援助すると税金がかかるのでは?」
「贈与すると税金ってどれぐらいかかるの?」 
「贈与しやすくなったってホント!?」

そんな素朴な疑問から、

誤った贈与をした場合などの失敗事例を参考に

正しい贈与とは何かをリーダーの前田税理士と

僕の大学の先輩でもある二宮司法書士が楽しく教えてくれます。

さらに個別無料相談会もありますので、是非ご参加くださいね。
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 http://www.senryakuzouyo.net/


さて今日のタイトルは、

「売主の情報は重要!」

です。

このメルマガでも何度もお伝えしていますが、

不動産投資の節税でとても重要なことは、

「減価償却をどれだけ多く計上できるか」

です。

そしてこの減価償却は物件の建物から計算されます。

建物の金額が高ければ、減価償却も大きくなるということですね。


でも反対に売主の立場からするとどうなのでしょうか?

売主からすると、購入時から土地建物一括で持っている場合は、

建物の金額が高くても、所得税の影響はあまりありません。


でもこれは所得税に限った話。

消費税は大きく関係してくるのです。


消費税還付をする場合、買主の方は建物の金額が高ければ、

還ってくる消費税も大きくなります。


しかし、売主が消費税の課税事業者だった場合は、

建物の金額が大きいほど、払う消費税の額が大きくなるのです。


そしてよく勘違いされているのが、

「法人は消費税がかかるけれど、個人はかからない」

というものです。


これは間違っていて、実際は、

「法人でも個人でも、消費税の課税事業者か、免税事業者かで決まる」

というのが正しいのです。


ですので消費税還付をする時は、売主が法人か個人かではなく、

消費税の課税事業者か免税事業者かどうかで交渉も変わるということを

覚えておいてくださいね。


■数百万円を失いたくなければ、物件を買う前に絶対読んでください!!

無料ですからなんのリスクもありません。

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【編集後記】 ~今日は七夕!
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今日は七夕!

実は今日から僕の大学時代の友人が運営している、

カンボジアの孤児院、スナーダイクマエの絵画展が神戸で開催されます。

この絵画展、京都や東京でも開催されます。

つづきはこちらから → http://kanae.livedoor.biz/archives/50253639.html

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■ 発行人:不動産投資を実践する収益不動産専門の税理士
      叶税理士事務所 叶温(カナエユタカ)
■ 資格等:税理士・AFP・宅建主任者・マンション管理業務主任者
■ 住 所:657-0031 神戸市灘区大和町3-1-13 大和町ビル2階
■ URL:http://tax.kanae-office.com/
■ E-MAIL:info-t@kanae-office.com
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