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2009/05/14

【お金を残す不動産投資術】生命保険が経費になる?

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    確実にお金を残す税理士大家の不動産投資術

     〜日本で初めての不動産投資専門税理士〜

                        【まぐまぐ版】
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こんにちは!

不動産投資専門税理士の叶です。

今日からサブタイトルが変わってますが気付きました?

〜日本で唯一の不動産投資専門税理士〜

から、

〜日本で初めての不動産投資専門税理士〜

に変えました。

理由は編集後記で!


さて今日は、

「生命保険が経費になる?」

というタイトルです。

これは法人の話ではありません。

個人の話です。


生命保険を法人で掛ける場合は、

内容にもよりますが、

法人の経費として計上できます。


でも、個人の場合は、

生命保険料を支払っても、

通常は「生命保険料控除」として、

確定申告の時に5万円までしか控除してもらえません。

でも、これが必要経費になる場合があるのです。


例えば、

銀行から融資を受けて物件を取得する時に、

銀行から保証人をたてるか、

一定の担保を提供するか、

銀行を受取人とする生命保険契約を締結するか、

という条件を出されて、

生命保険を契約したとします。


この場合は、事業で使用する物件を買うために

締結した保険ですから、

借入金利息と同様に必要経費となるんですね。


実はこんな裏ワザ的な内容が、

国税庁のホームページに載っているんです。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/01.htm

チェックしてみると結構面白いかもしれませんね。



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【編集後記】 〜日本唯一じゃなくなっちゃった!
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僕は独立してからというもの、

「日本唯一の不動産投資専門税理士」

とうキャッチコピーで売り出してきましたが、

いつの間にか、

「日本唯一」ではなくなってました。

先日、ヤフーやグーグルで

「不動産投資専門税理士」

で検索してみたんです。

そうしたら、

つづきはこちら → http://kanae.livedoor.biz/archives/50239805.html

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■ 発行人:不動産投資を実践する収益不動産専門の税理士
      叶税理士事務所 叶温(カナエユタカ)
■ 資格等:税理士・AFP・宅建主任者・マンション管理業務主任者
■ 住 所:657-0031 神戸市灘区大和町3-1-13 大和町ビル2階
■ URL:http://tax.kanae-office.com/
■ E-MAIL:info-t@kanae-office.com
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