2009/04/24
【お金を残す不動産投資術】給料を変えられない!?
今日はまず満室経営のノウハウが詰まったレポートをご紹介します。 先週、メルマガを紹介させていただいた竹末さんのレポートです。 僕も読ませてもらいましたが、 無料にも関わらず、満室経営のノウハウが満載です! 空室が発生している方は、必ずお読みください。 5年後、全国のアパート・マンションの30%が空室になる? 『はあ? ダメダメ! そんな物件じゃあ この時代はいるわけないよ』 築34年、解体寸前のオンボロ木造アパートを、不動産屋のおやじに 当然のごとく否定された瞬間、私は「やっぱりダメなのか・・・」 と奈落の底へ突き落とされた・・・ が、しかし・・・ ある5つのことを実践しただけで、わずか30日でみるみるうちに空室が 埋まっていく・・・空室で悩み、赤字経営のすえに自己破産すら考えていた 大家さんのアパートを”満室御礼”にし、文字通り「不労所得」を 生み出す物件へと変えた、この非常識な成功法則とは? いまなら、先着100名様限定で特別無料公開 ! ⇒ http://mail-seminar.com/ ====================================================================== 確実にお金を残す税理士大家の不動産投資術 〜日本で唯一の不動産投資専門税理士〜 【まぐまぐ版】 ====================================================================== こんにちは! 不動産投資専門税理士の叶です。 実は、昨日から体調が悪いです・・・。 ここ最近、ちょっとしたことで身体を壊します。 やっぱり35ともなると、昔のようにはいきませんね。 健康管理に気をつけないと、 仕事に支障が出そうです。 さて今日の話題は 「給料を変えられない!?」 です。 これは法人化を検討している方にお伝えしたいことです。 不動産所得が増えてくると、検討したいのが法人の設立です。 もし個人の所得税率が50%に達しているような方であれば、 法人の税率は最高で約40%ですので、 その税率の差が節税となります。 今年から中小企業の法人税率が下がりましたので、 節税の度合いは少し大きくなったと言えます。 でも、ここで気をつけなければいけないことがあります。 それは役員報酬の金額は 原則途中で変えられないということです。 法人を設立すれば、 法人から給料をもらうことになります。 これを「役員報酬」といいます。 以前からこの「役員報酬」についてはかなり厳しいのですが、 数年前の改正で、さらに厳しくなりました。 この役員報酬を増減させることができれば、 法人の所得はいくらでも調整できますよね。 だからこの利益調整を防ぐために、 厳しくなっているのです。 役員報酬を変えられるのは基本的に年に1回だけ!! それは期首から3カ月以内です。 ですから法人を設立する場合は、 しっかりと計画を立てて 役員報酬を決める必要がありますので 注意してくださいね。 ■消費税還付・青色申告・必要経費から減価償却まで 不動産投資専門税理士のノウハウが一気に身に付く 最強の不動産投資節税マニュアル「大人買い」セット バラで買うよりも3,000円もお得です! → http://www.kanae-shop.com/otonagai.html ■数百万円を失いたくなければ、物件を買う前に絶対読んでください!! 無料ですからなんのリスクもありません。 ダウンロードされた方だけにお知らせする情報がありますので今スグに! 「サラリーマンでも初めての不動産投資で消費税の還付を受ける方法」 ↓ ↓ ↓ http://tax.kanae-office.com/report.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【編集後記】 〜大人気のマジックパーティーが神戸で! ---------------------------------------------------------------------- 僕が主催している、 「関西不動産投資交流会」 でいつも参加者を楽しませてくれる ラビット大谷さんのマジックパーティーが 5月30日(土)に開かれます! つづきはこちらから → http://kanae.livedoor.biz/archives/50235763.html 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ■ 発行人:不動産投資を実践する収益不動産専門の税理士 叶税理士事務所 叶温(カナエユタカ) ■ 資格等:税理士・AFP・宅建主任者・マンション管理業務主任者 ■ 住 所:657-0031 神戸市灘区大和町3-1-13 大和町ビル2階 ■ URL:http://tax.kanae-office.com/ ■ E-MAIL:info-t@kanae-office.com ------------------------------------------------------------------------



