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2009/04/24

【お金を残す不動産投資術】給料を変えられない!?

今日はまず満室経営のノウハウが詰まったレポートをご紹介します。

先週、メルマガを紹介させていただいた竹末さんのレポートです。

僕も読ませてもらいましたが、

無料にも関わらず、満室経営のノウハウが満載です!

空室が発生している方は、必ずお読みください。


5年後、全国のアパート・マンションの30%が空室になる?

『はあ? ダメダメ! そんな物件じゃあ この時代はいるわけないよ』

築34年、解体寸前のオンボロ木造アパートを、不動産屋のおやじに
当然のごとく否定された瞬間、私は「やっぱりダメなのか・・・」
と奈落の底へ突き落とされた・・・   が、しかし・・・

ある5つのことを実践しただけで、わずか30日でみるみるうちに空室が
埋まっていく・・・空室で悩み、赤字経営のすえに自己破産すら考えていた
大家さんのアパートを”満室御礼”にし、文字通り「不労所得」を
生み出す物件へと変えた、この非常識な成功法則とは?

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こんにちは!

不動産投資専門税理士の叶です。

実は、昨日から体調が悪いです・・・。

ここ最近、ちょっとしたことで身体を壊します。

やっぱり35ともなると、昔のようにはいきませんね。

健康管理に気をつけないと、

仕事に支障が出そうです。


さて今日の話題は

「給料を変えられない!?」

です。

これは法人化を検討している方にお伝えしたいことです。

不動産所得が増えてくると、検討したいのが法人の設立です。

もし個人の所得税率が50%に達しているような方であれば、

法人の税率は最高で約40%ですので、

その税率の差が節税となります。

今年から中小企業の法人税率が下がりましたので、

節税の度合いは少し大きくなったと言えます。


でも、ここで気をつけなければいけないことがあります。

それは役員報酬の金額は

原則途中で変えられないということです。

法人を設立すれば、

法人から給料をもらうことになります。

これを「役員報酬」といいます。

以前からこの「役員報酬」についてはかなり厳しいのですが、

数年前の改正で、さらに厳しくなりました。

この役員報酬を増減させることができれば、

法人の所得はいくらでも調整できますよね。

だからこの利益調整を防ぐために、

厳しくなっているのです。

役員報酬を変えられるのは基本的に年に1回だけ!!

それは期首から3カ月以内です。

ですから法人を設立する場合は、

しっかりと計画を立てて

役員報酬を決める必要がありますので

注意してくださいね。


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 つづきはこちらから → http://kanae.livedoor.biz/archives/50235763.html

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■ 発行人:不動産投資を実践する収益不動産専門の税理士
      叶税理士事務所 叶温(カナエユタカ)
■ 資格等:税理士・AFP・宅建主任者・マンション管理業務主任者
■ 住 所:657-0031 神戸市灘区大和町3-1-13 大和町ビル2階
■ URL:http://tax.kanae-office.com/
■ E-MAIL:info-t@kanae-office.com
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