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2009/04/10

【お金を残す不動産投資術】設立日が消費税還付に影響する

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こんにちは!

不動産投資専門税理士の叶です。

今週に入って、かなり暖かくなりましたね。

うちの事務所は南と西に窓がありますので

日中は30度近く温度が上がります!(汗)

今、クーラー付けてます。


さて今日の話題は

「設立日が消費税還付に影響する」

です。

これはかなりマニアックな話ですので、

上級者向けですね。


物件を購入する時に、

新規法人を立ち上げて取得する場合があります。

過去の業績がないので、通常は難しいですが、

銀行によっては「YES」の場合があります。


そしてこの新規法人を立ち上げて、

物件を取得する時に消費税還付を狙うことができます。

個人もそうですが、法人も最初に買う物件が

消費税還付が成功しやすい場合が多いのです。


しかし、

法人の設立日によって、

消費税還付が難しくなる場合があります。

普通に○月1日からはじまるのであれば問題ないのですが、

気をつけないといけないのは、

1日以外の日からはじまるケースです。


消費税還付のテクニックとして、

課税期間を1ヶ月とか3ヵ月に区切る場合があるのですが、

1日以外の例えば4月15日が設立日だとすると、

4月15日から5月14日

が1ヵ月の課税期間となってしまうのです。


そしてこれによって、

課税売上と非課税売上の比率が変わって、

課税売上割合が低くなる場合があるのです。


この意味が分かる方は、

本当に上級者ですが、

わからない方も、法人の設立日は1日にしておいてくださいね。

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■ 発行人:不動産投資を実践する収益不動産専門の税理士
      叶税理士事務所 叶温(カナエユタカ)
■ 資格等:税理士・AFP・宅建主任者・マンション管理業務主任者
■ 住 所:657-0031 神戸市灘区大和町3-1-13 大和町ビル2階
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■ E-MAIL:info-t@kanae-office.com
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