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2009/03/24

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こんにちは!

不動産投資専門税理士の叶です。

先週の20日、21日は千葉と東京へ行ってきました。

東京では400名を超える会員さんがいる、

「大家さん学びの会」の水澤健一さんと

お会いさせていただきました。

その時の様子はこちらから

 → http://tax.kanae-office.com/2009/03/post_157.html


さて、今日の話題は、

「賃貸収入の計上日が命取りに!」

です。


物件を持っている方は、

帳簿を付ける時や、確定申告の時に

賃貸収入の計上日をいつにしていますか?


本来は当月分は当月に計上しますよね。

3月分であれば3月に計上。

「普通」に考えると、こうなります。


しかし!

税法は「普通」ではないんです。

税法では賃貸収入の計上日は、

原則として賃貸契約書に

記載されている入金日となっています。


今のほとんどの賃貸契約書には、

「当月分の家賃は、前月の末日までに支払う」

ということになっていますよね。

「3月分であれば2月末日までに支払う」

ということです。


そしてこのように書かれていると、

税法上は3月分の家賃は2月に計上することになります。


そしてこれが居住用の家賃であれば、

消費税の課税売上割合に影響してきます。

この処理一つで還付額が激減することもあるのです。


その理由を知りたい方は、是非勉強してみてください。

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【編集後記】 〜税務調査官26年の女性税理士さん
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先日、交流会で、26年間税務調査官として活躍した

女性税理士さんとお会いしました。

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こんな講座も開いています。

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ご興味のある方は是非!

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■ 発行人:不動産投資を実践する収益不動産専門の税理士
      叶税理士事務所 叶温(カナエユタカ)
■ 資格等:税理士・AFP・宅建主任者・マンション管理業務主任者
■ 住 所:657-0031 神戸市灘区大和町3-1-13 大和町ビル2階
■ URL:http://tax.kanae-office.com/
■ E-MAIL:info-t@kanae-office.com
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