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2009/02/20

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こんにちは!

不動産投資専門税理士の叶です。

先週の日曜日、僕にとっては仕事上嬉しいことがありました。

なんとあの通販大家さんを運営している、

金森重樹さんにお会いできたんです!

続きは編集後記で。


さて今日の話題は、

「間に合わないと・・・」

です。

なんの話かといいますと、

青色申告のことです。

「平成20年分は白色申告してたけど、

平成21年からは青色申告したい!」

と思っている方は、

提出期限に間に合わないと、

平成21年も青色申告ができないことになります。


昨年、物件を購入された方は、

今回の申告では不動産の所得は、

マイナスになる可能性が高いです。

それは最初にかかる、

登録免許税や、不動産取得税の金額が

大きいからです。


ですので、青色申告のメリットの一つ、

「青色申告特別控除」

も活用できないかもしれません。


でもいい物件を買っている方なら特に、

平成21年は不動産から利益が出る可能性が高いでしょう。


でも「青色申告承認申請書」を出し忘れると、

次回の申告で、「青色申告特別控除」を受けられないんです。

控除の金額は10万円か65万円です。


そしてこの提出期限は、

3月15日までです!
~~~~~~~~~~

今年、青色申告しようと思っている人は、

忘れないようにしてくださいね。


青色申告については税金塾Vol.1の中で詳しくお伝えしています。

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【編集後記】 〜金森重樹さんとお会いしました!
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先週の日曜日は、僕が“凄い”と思っている人の一人、

金森重樹さんと、お会いしてきました!!

つづきはこちらから → http://tax.kanae-office.com/2009/02/post_150.html

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■ 発行人:不動産投資を実践する収益不動産専門の税理士
      叶税理士事務所 叶温(カナエユタカ)
■ 資格等:税理士・AFP・宅建主任者・マンション管理業務主任者
■ 住 所:657-0031 神戸市灘区大和町3-1-13 大和町ビル2階
■ URL:http://tax.kanae-office.com/
■ E-MAIL:info-t@kanae-office.com
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