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2009/01/22

【お金を残す不動産投資術】まだもらってないのに・・・

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    確実にお金を残す税理士大家の不動産投資術

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こんにちは!

不動産投資専門税理士の叶です。

今、2月1日のセミナー資料作成、終盤にきました。

もうちょっとで終わりです。

資料作成が終わるとホッとしますね。



さて今日の話題は、

「まだもらってないのに・・・」

です。


不動産投資家にとって、

嫌なことランキングの上位に入るもの・・・。




それは、

「家賃滞納」

ですよね。


今は保証会社もありますが、

保証会社も倒産する時代ですので、

安心はしていられません。


僕の物件でも購入した当初は、

ちゃんと期日に家賃を払ってくれない入居者がいました。

その時にしっかりと対応したので、

今ではほとんど家賃滞納はありませんが。


そしてここからが問題!

税金の世界には「家賃滞納」というものがありません・・・。




どういうことかと言いますと、

例えば1月分家賃は通常12月末日までに払ってもらうのですが、

これが滞納されても、12月末で「収益」は計上しなければ

いけないんです。

まだもらってない家賃も、

収益として計上しなければいけないということなんです。



ここで「おかしい」と気づいた方もいらっしゃるでしょう。

「1月分家賃なら、1月で計上すればいいのでは?」

という質問が出ると思いますが、

税法の世界では、

「家賃収入は原則として契約書の

支払期日で収益を計上する。」

となっていますので、

当月分、前月末支払いの契約だと、

さっきのようになるわけです。


これから確定申告の季節です。

集計する時に間違わないようにしてくださいね。

間違えたくない方は、是非セミナーにご参加ください。

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【編集後記】 〜もう
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1月も2/3が過ぎました。

時が経つのは早いです。

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■ 発行人:不動産投資を実践する収益不動産専門の税理士
      叶税理士事務所 叶温(カナエユタカ)
■ 資格等:税理士・AFP・宅建主任者・マンション管理業務主任者
■ 住 所:657-0031 神戸市灘区大和町3-1-13 大和町ビル2階
■ URL:http://tax.kanae-office.com/
■ E-MAIL:info-t@kanae-office.com
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