幸福のレベルを下げれば、多くの幸せに気づく
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┃□◆メールマガジン「負けるな社長!」第25号はここからです◆□
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┗━━━━━━━━━━━━━━━━ 「負けるな社長!」━━━━━━━┛
■河野順一です。
早いもので、今年も残すところ、あと一週間となりました。
この一年間を振り返ると、実にさまざまなことがありました。
みなさんにとって、この一年はどのような年でしたか?
社会経済の格差は一層進み、
庶民にとって、過ごしやすいとはいえない状態が続いています。
しかし、いつの世も、物の受け止め方次第だといえるでしょう。
悪いと思えば悪い。よいと思えばよい。
売れると思えば売れるし、売れないと思えば売れない。
■こんな話がありました。
対称的な、靴のセールスマンの話です。
セールスマンAとBは、
ある島に、セールスに出かけました。
さて、その島の住民は、誰も靴を履いていません。
【セールスマンAの報告】
「島の住民は、誰も靴を履いていませんでした。
したがって、靴を売っても売れないでしょう。」
【セールスマンBの報告】
「島の住民は、誰も靴を履いていませんでした。
したがって、靴を売れば、たくさん売れるでしょう。」
同じ状況に対し、2人のセールスマンの考え方は正反対です。
Aは、はじめから「売れない」と決め付けてしまっているので
一足も靴を売ることはできません。
一方Bは、開拓すべき市場を見つけて喜んでいます。
島民に、靴のよさを説明し、納得してもらい、
数多くの靴を販売するに違いありません。
もちろん、私たちは、
セールスマンBに、人生を学ばなければなりません。
限りない可能性に向けのチャレンジこそが、
豊かな人生を切り開いていくのです。
■さて、今年、私にとっての大きな出来事は、何といっても、
事務所を「江戸川」から「日本橋」へ移したことです。
古い価値観、古い体質は江戸川で脱ぎ捨て、
新生、河野順一が日本橋でスタートを切りました。
またまた、限りない可能性に向けのチャレンジです。
この道30有余年と、キャリアはあるものの、
気持ちは駆け出しのつもりで、一からスタートしました。
徐々にペースをつかんではきましたが、
来年からが、勝負の年と
職員一同、気を引き締めています。
今後とも、よろしくお願いします。
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平成19年12月25日版
ビジネス系ポップフィロソフィー メルマガ
【 「負けるな社長!」⇒ http://jinji-no1.co.jp 】
<第25号>
河野 順一
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※当メルマガは、社会教育家・労使紛争解決アドバイザー
河野順一が、読み、聞き、学び、 考え、そして実践した
<ポップフィロソフィーによる成功の哲学>を、
誌上に おいて配信するメールマガジン です。
▼日々の出来事、私が感銘を受けた書籍や、
言葉もご紹介していきます。忙しい日常の、
一服の清涼剤としてご活用いただければ幸いです。
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<負けるな社長! 今日の名言>
『発憤忘食、楽以忘憂、不知老之将至云爾』
憤りを発(はっ)して職を忘れ、
楽しみを以(も)って憂いを忘れる
老いの将(まさ)に至らんとするを
知らずと爾(しか)云ふ
(論語より)
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■楚の葉県(しょうけん)の知事葉公(しょうこう)が、
孔子の弟子である子路に対して、
師は、どのような人であるかを訪ねた。
しかしこの問いに、子路は即座に答えられず、黙っていた。
それを聞いた孔子がこう言った。
「子路よ。おまえはどうして、こう答えてくれなかったのだね。
『先生は、時勢を憂うると、発憤して
食事をとることすら忘れてしまう。
また、楽しくなると、
心配事を忘れて夢中になるというふうで、
老い先短いことも忘れてしまう、
そういった人柄です』」と。
■かつて、わたしは書いた。
「あしたに道をきかば夕べに死すとも可也」
これを言った孔子が生きた時代は、
乱れに乱れた戦乱の世で、
一番売れた代物は義足。
「生まれてこないよりは、生れてきてよかった」
と思える世の中、安泰の世が築けたならば、
自分はいつ死んでもいいと
嘆き悲しんでいる様をあらわしている・・・・と。
■やはり、孔子は、このように公憤の人だった。
一方、楽しいことをしているときは、すべてを忘れて、
目の前の事柄を心から楽しみ、
年齢を忘れて、没頭することができる
天真爛漫な性格の持ち主である。
と、実際のところは定かではないが、
少なくとも本人は、
まわりにそう評価してもらいたかったようだ。
■わたしも、弟子たちから、そして語り部から、
このように評してもらいたいものである。
「河野順一は、私欲なく正義を尊び、
一緒にいると無邪気で楽しく、
年甲斐もなく、やんちゃな人柄」だと。
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【 今日のお勧め本 「ホームレス中学生」 】
田村裕 著 ワニブックス
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本書は、人気お笑いタレント
「麒麟」のメンバーである著者が、
極貧の中学時代から、
吉本興業のお笑いタレント養成所を出るまでの
青春時代を赤裸々に語ったものである。
なんと、175万部が売れているという。
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■著者が中学2年生、13歳の一学期の終業式、
明日からは待ちに待った夏休みという日、
田村兄弟(著者13歳、5歳上の兄、4歳上の姉)に
予期せぬ不幸が襲った。
兄弟は、借金のかたに差し押さえられた我が家から
「解散!」
という父の一言で、どこへ行くあてもなく
突然、家族を解散させられてしまったのである。
幼心に、兄や姉に心配をかけまいとして、
実際にはそのような友人もいないのに、
「友人宅に世話になるから、自分は大丈夫だ」
と気丈に振舞う著者。
すなおに、周りの大人に対して
SOSを発信できない状況が悲しい。
13歳という、子供と大人の境目で、
彼は彼なりに、プライドを保ちたかったのであろう。
しかし、その背伸びが、その後の彼の生活に重くのしかかる。
■というわけで、著者は子供の頃から慣れ親しんだ公園で
ホームレス生活をすることになる。
食事の心配、洗濯の心配、排泄の心配、
入浴の心配、雨風の心配・・・・
これまで当たり前にしてきたことの、
一つ一つをするために、
13歳の少年があらん限りの知恵を絞り、
たった一人で解決しなければならなかった。
最も辛かったのは、空腹との戦いであったろう。
■そして、始業式も近くなった頃、
偶然、道であった親友の家で、食事をご馳走になり、
その両親に事情を話して、世話になることを決意する。
著者は当時を振り返り、
困った自分たちを親身に支えてくれた
多く人がいてくれたからこそ、
今の自分が在ると、感謝の心を忘れない。
一月といえども、多感な時期のホームレスの経験は、
少年の、その後の生き方を大きく変えた。
■著者は、こうした経験をしたが故に、
ほんのちょっとしたことにでも幸せを感じるという。
幸せのハードルが低いために、
人より多くの幸せを感じられ、「幸せ」だという。
食物があること。
屋根のある家に寝られること。
洗剤を使って、洗濯ができること。
どん底を知っているが故の幸福なのである。
■このような境遇に子供たちを置いた父親を、
著者はどう思っているか。
意外にも、恨むどころか感謝しているという。
今の自分が人より多くの幸せを
感じられるようになったのは、
この父のおかげだという。
そればかりか、今度は、
自分たち子供が父を守る番だともいう。
ガンで妻を亡くし、立て続けに実母をなくし、
今度は自分が病気に罹り、会社をリストラされ・・・
立て続けに父を襲った不幸。
当時、何の力にもなれなかった子供の自分を
心から悔いている著者。
また、小学5年生で亡くした母への思慕の情は涙を誘う。
この母の、無償の愛が下地にあったからこそ、
著者は、極限状態をバネにして
大きく成長できたのだと思う。
本書は全編を通して、今、崩壊しつつ、
本来あるべき家族のありかたを、
読者に考える機会を与えてくれる。
■決して金銭で得ることのできない、
幸福観、家族愛、人との絆。
素直な文体から、著者の人間性を
ストレートに感じるものである。
ハードルの低い幸福感を忘れずに、
今後も活躍して欲しい若者である。
私たちも、幸福のレベルを少し下げることで、
もっと多くの幸せな自分に気づくべきである・・・
そんなことを、さりげなくおしえてくれる本である。
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<河野順一の 司法うんちく 名誉毀損事件
『 裁判報告 その3 』>
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(前号の続きです)
4 判決の内容について
(1)名誉毀損の成否の判断基準
・・・有名人は少々のことを我慢せい!
名誉毀損の成否について、判決は
「インターネット上の電子掲示板に掲載された投稿が
他人の社会的評価を低下させるものであるか否かは、
想定される閲覧者の普通の注意と読み方とを基準に、
前後の文脈等を考慮し、
当該投稿全体が閲覧者に与える印象によって判断するのが
相当である。」と述べている。
その一方、同じ判決文の中で、
「(前略)『マヤカシ』、『専門家としての能力の欠落』、
『特定社労士の過失と能力の欠如』などと、
原告の執筆態度を批判するかのような表現が用いられているが、
(中略)原告の社会的地位に照らせば、
原告は、ある程度の揶揄や、
辛辣な批判は甘受すべきであることにかんがみれば、
(中略、被告の投稿は)人身攻撃に及ぶなど意見ないし
論評の域を逸脱したとまではいえないというべきである。」
とも述べている。
これを解釈するに、
「一般に名誉毀損の成否の判断基準は、
想定される閲覧者の普通の注意と読み方を基準に
当該投稿全体が閲覧者に与える印象によって判断するが、
当職の場合は、社会的地位に照らせば、
ある程度の揶揄や、辛辣な批判は甘受すべきである」
とまあ、社会的地位のお墨付きをいただいたことに不服はないが、
有名税として何を言われても黙っていなければならない
という辛辣な判断をされたことになる。
(2) 彦根市長のケース
前記判決の論旨は、
週刊誌に「バカ市長」と掲載され名誉を傷つけられたとして、
発行元の新潮社に対し謝罪広告の掲載や
慰謝料の支払いを求めていた裁判で、
平成19年7月19日棄却された、
彦根市の獅山市長と同様である。
この問題は、去年10月に獅山市長が定例記者会見で
「市の職員には公務外の飲酒運転による
事故や違反の報告義務はない」
と述べたことに対し、
新潮社が同年11月9日号の「週間新潮」の記事で
複数回にわたって市長に対し「バカ」という
言葉を使った記事を掲載したものである。
これに対し、獅山市長は
「記事や見出しは社会的評価を低下させ名誉毀損に当たる。
市長を選んだ彦根市民に対する名誉毀損ともなる」
などとして新潮社に対し
謝罪広告と慰謝料2000万円を求めていた。
判決文では、理由について、
「原告は飲酒運転に対する厳罰が求められる風潮の中で
あえて批判を受けるであろう発言をしたのであり、
記事の内容は市長として甘受すべき」としている。
公判の後に行われた会見で、獅山市長は
「判決に驚いている。新聞や電車内の広告にも大々的に
「バカ市長」と書かれて
これを甘受せよというのは納得できない。
怖くて何も言えなくなってしまう」
とコメントを発表したという。
(3) 公益の目的に名を借りた売名行為は容認されるのか?
さて、本件判決にもどる。
専ら公益目的であったか否かについて、
「弁論の前趣旨によれば、
本件各投稿においては、本件マニュアルを引用する場合、
本件マニュアルの頁数のみを記載し、当該頁の記載内容は
うかがい知ることができないように
なっていることが認められるから、
その閲覧者は、被告が本件著書の内容に
誤りがあるとする理由を更に詳しく知るためには、
本件マニュアルを購読することが必要になる。
また、弁論の全趣旨によれば、
本件各投稿のうちには、体裁上、
被告が講師を務める
セミナーの宣伝となるものが存在していることが認められる。
さらに、前記前提事実及び弁論の全趣旨によれば、
被告は、社労士会支部の電子掲示板に
本件各投稿の一部を転載し、
その投稿に本件ホームページのアドレスを記載していたこと
が認められるところ、
(中略)本件ホームページは、
被告が行うあっせん代理人育成セミナーのプログラムや
申込み方法等が記載された
本件掲示板へのリンクページになっていて、
上記セミナーの開催日等については
本件掲示板を見るよう記載されていることが認められ、
本件掲示板は上記セミナーの宣伝に役立つ面がある
ということができる。
以上のとおり、本件各投稿には、
本件マニュアル本の購入の誘引や、
被告が講師を務めるセミナーの宣伝となる効果も
あったものということができる。
(中略)しかし本件各投稿が、公益目的でされたとの
前記判断を覆すに足りるものではないというべきである。」
と記されている。
つまり、「本件各投稿には、
本件マニュアル本の購入の誘引や、
被告が講師を務めるセミナーの宣伝となる
効果もあったものということができる。」
と裁判所は認めたものの、
だからといって、一連の投稿は、
公益目的ではなかったとはいえないというのである。
名誉毀損行為は「事実を適示する場合」、
意見ないし論評の表明による場合」の別により、
その違法性阻却事由が若干異なるものの、
違法性阻却の大前提として、
双方ともに「専ら公益目的であること」があげられている。
原告である当職は、準備書面において
「被告の発言は、専ら公益を目的とするものではなく、
専ら私利を目的とするものである」
との論点を展開してきたが、
それに対する裁判所の判断は上記のとおりであった。
売名目的と、公益目的。
判決で明確に触れることを避けているが、
本件行為において、「専ら」のウエイトが非常に重要なのである。
はたして被告がどちらに力点を置いて
掲示板への投稿を重ねたのか、
それはこれを読まれた方の判断を委ねたい。
いくら言論の自由が保障されているからといって、
公益の目的に名を借りた売名行為は、絶対に許してはならない。
(4) 弁護士法72条の解釈を巡って
弁護士法72条の解釈を巡り、
一罪説、二罪説につき最高裁判例を交え、
当職は渾身込めて、審理途中の準備書面等に認めた。
にもかかわらず、判決はその部分には
まったく触れておらず、以下を主張するにとどまる。
「(中略)本件著書の上記引用部分は、
報酬を得ることを目的とさえしなければ、
『民法上の代理』によって原則的に行える代理行為として、
『訴訟事件、非訟事件、および、
その他の一般の法律事件に関して鑑定、
代理、仲裁もしくは和解その他の法律事務』を挙げ、
これに続いて、これらの手続きと同列のものとして、
労働争議の相対交渉、個別労働関係紛争解決の手続の代理
を挙げていることが認められる。
そうすると、上記引用部分の趣旨は、
本件投稿6において理解されているとおり、
報酬を得る目的がなければ、民事上の代理行為として
誰でも(社労士でなくても)労働争議の相対交渉、
個別労働関係紛争解決の手続の代理を
行えるものであることが明らかである。
しかし、例えば、社労士法2条1項1号の4
ないし1号の6に掲げる
個別労働関係紛争解決手続代理業務は、
報酬を得る目的があるか否かにかかわらず、
特定者労士に限り行うことができること
とされているのであって(同条2項。
このことは、地方裁判所の訴訟事件については、
報酬を得る目的があるか否かにかかわらず、
原則として弁護士でなければ訴訟代理人になれない
とされている(民事訴訟法54条)のと同様である。)、
本件著書の上記引用部分にかかる原告の見解が誤りである、
又は誤解を与えるものであるとする
被告の意見には、理由があるというべきであり、
それが論評の域を逸脱したもとしては到底いえない。」
この一文で問題となるのは、
公平中立の立場で判断するはずの裁判官が、
被告の側に立って、新たな解釈を加えて
判決理由の論旨を構成しているという点である。
原告・被告双方ともに、「民事訴訟法54条」に関し、
訴状、答弁書、各準備書面等、
一切の審理における過程で触れていない。
したがって、その解釈をして被告が
「原告の見解が誤りである、
又は誤解を与えるものであるとするという
意見には理由がある」との結論に至るのは
不可解極まりない。
つまり本来の裁判とは、被告サイドが審理過程で
「原告の見解が誤りである、
又は誤解を与えるものであると意見したのには、
これこれこういう理由がある」と主張したものに対し、
裁判官がそれに妥当性があるか否かの
判断を加えるべきなのである。
被告が主張できない理由を
裁判官が埋めてまで、被告の主張を擁護すべきではない。
しかも、原告が準備書面で再三主張した、
国会の委員会における、内山議員の質問
「現行の社会保険労務士法のもとでは、
社会保険労務士があっせん代理の業務を行った後に
和解契約の締結を代理して行うことは、
社会保険労務士の業務範囲外とされています。
このような和解契約の締結の代理を無報酬で行うことは、
弁護士法の第七十二条に違反するのでしょうか。」
に対する政府委員の、答弁
「弁護士法七十二条は、報酬を得る目的、
それがあることを要件としておりますので、
御指摘のような和解契約の締結の代理を
無報酬で行うということは、
七十二条には違反いたしません。」
に関して、なんらのコメントがされていない。
加えて、一罪説を支持しており、
その傾向は現在まで変わっていないことを確認した
最高裁判例(昭46.7.1)に関する
コメントも全くされておらず、
降ってわいたような「民事訴訟法54条」を引き合いに、
被告の主張を加担するが如しの論旨
展開がされているのである。
しかも、前述したとおり論点が相当程度ずれている。
裁判官が自分の主観(意見)を述べ、
仮に、こうであるとするならば、
結論はこうなると説示したところで、
それは紛争当事者に納得を促すものではない。
明らかに説得力を欠く。
3 結論
本件裁判では、一応勝訴したものの、
はっきりいって満足のいく内容ではなかった。
裁判は 担当する裁判官のさじ加減一つで
勝敗を決するといった心象をいっそう強めた。
「社会的地位に照らせば、
原告は、ある程度の揶揄や、
辛辣な批判は甘受すべきである」
これが判例の主流であるようだが、
社会的地位の有無により名誉毀損の基準は相当程度異なるのは、
合理的な差別であろうか。
ところで、刑法222条は、
脅迫罪を定めている。
第222条 生命、身体、自由、
名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は
三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉
又は財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪においての脅迫行為は、
人の生命、財産、身体、名誉、自由
(通説によれば貞操や信念も含む)に対して
害悪する告知を行うことである。
この場合、相手が実際に恐怖心を
感じるがどうかは問われない。
たとえば、Aさんが暴力団員Bから
「これを書かないとボコボコに殴るぞ」と脅され、
借りもしない金銭につき、借用書の作成を強要されたとしよう。
この場合の恐怖心は、
一般人が畏怖するに足りるものでよいとされている。
つまり、Aさんが普通のサラリーマンであろうが、
元ボクシングフライ級の世界チャンピオンであろうが、
一般人が畏怖するに足りるとされる
脅迫行為が基準とされるため、
他の構成要件を満たしていれば、
いずれの場合にも脅迫罪が成立するということになる。
このように、民事事件と刑事事件を
まったく同列に論じられないまでも、
「一般に名誉毀損の成否の判断基準は、
想定される閲覧者の普通の注意と読み方を基準に
当該投稿全体が閲覧者に与える印象によって判断するが、
社会的地位のある者は、
ある程度の揶揄や、辛辣な批判は甘受すべきである」
の「ある程度」の幅を大きくとりすぎることは、
はあまりにも酷なのではないだろうか。
社会的地位のある者の名誉感情は、一般のそれより、
より高次な感情であることを斟酌していただきたい。
裁判が終結して思うこと。
それは、裁判が、
真実を追究するところではなく、裁判官の胸三寸で、
どうにでもなる世界なのだということである。
裁判官が勝たせたいと思えば、
勝たせたい方に有利になる、それなりの証拠を採用し、
判決理由を考えれば、ことはすむのである。
したがって、裁判に勝つためには、
さらに自分が望む、よい判決をもらうには、
裁判官に悪い印象を与えてはならない。
裁判官に対して失礼があってはならない。
裁判官の指示には従わなければならない。
加えて、有名人であってはならないのである。
なにはともあれ、当職に対する
名誉毀損の事実は公に認定された。
被告には、無責任かつ、
不用意な発言の代償が高いことを
実感してもらえたと思う。
とりあえずの目的は達成できたのだから、
これを持って良しとしなければならないのであろう。
それにしても、裁判とは金を使い、
時間を使い、気を使い、そして頭を使う
無益なセレモニーである。
(完)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃
┃ 【本日の、オンリーワンプログラム】
┃
┃ ● 自ら、限界を作ってはいけない
┃
┃ ● 幸福のレベルを下げれば、多くの幸せに気づく
┃
┃ ● 裁判とは無益なセレモニーである
┃
┃
┗━━━━━━━━━━━━━ 「負けるな社長!」 ━━┛
──────────────────────────
【編集後記】
■7月にはじめたメルマガも、
おかげさまで25回を迎えることができました。
書くという精神労作は、なかなかのものです。
しかし、毎回欠かさず読んでくださる方がいることで
このように、回を重ねることができました。
これも、ひとえに、読者のみなさんの
励ましのおかげだと感謝しております。
より一層、充実した内容を発信できるよう、
努力してまいりますので、
末永くお付き合いくださいますようお願いします。
それでは皆さま、よい年をお迎えください。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃
┃■□□■■□□■■□□■■□□■■□□■■□□■
┃メールマガジン「負けるな社長!」
┃■□□■■□□■■□□■■□□■■□□■■□□■
┃発行責任者: 河野 順一
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