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社会教育家・労使紛争解決アドバイザー河野順一が、読み、聞き、学び、考え、そして実践した<ポップフィロソフィー>による成功の哲学を、誌上において配信するメールマガジンです。日々の出来事、私が感銘を受けた書籍や、言葉もご紹介していきます。

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2007/10/23

◆□「自分の未来を信じる」ということ

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 ■河野順一です。

 今年も、残り2か月少しになりました。
 このメルマガを始めばかりには、
 あんなに暑かったのに、季節はよくしたもので、
 確実に秋の深まりを感じます。

 「天高く、馬肥ゆる秋」

 秋の空はどこまでも高く、青く澄み、
 心地よい風に誘われて、昼食時の事務所界隈、
 ついつい足を伸ばして新しい店を開拓したくなります。

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  ※当メルマガは、社会教育家・労使紛争解決アドバイザー
  河野順一が、読み、聞き、学び、 考え、そして実践した
  <ポップフィロソフィーによる成功の哲学>を、
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  ▼日々の出来事、私が感銘を受けた書籍や、
  言葉もご紹介していきます。忙しい日常の、
  一服の清涼剤としてご活用いただければ幸いです。

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 【 今日のお勧め本 『夜と霧』 】

             ヴィクトール・E・フランクル (著) 

 ─────────────────────────────── 

 ■『夜と霧』は、
 原題「心理学者、強制収容所を体験する」のとおり、
 奇跡的に生還することができた
 心理学者である著者フランクルが、第二次世界大戦中下、
 ナチスにより、アウシュヴィッツ強制収容所に入れられていた
 体験について著したものである。

 強制収容所における過酷な経験について、
 著者は「心理学の立場から解明」しようとしている点が
 類書に例を見ない。

 過去・現在・未来、人生を思うとき、
 深く考えさせられるくだりが、随所にある。

 障害にぶつかり、行きつ戻りつ暗中模索しているときなど、
 遠く先に、一筋の光明を見る思いである。

 ────────────────────────────

 ■自分の未来を信じる■
 自分の未来をもはや信じることができなくなった者は、
 収容所内で破綻した。
 そういう人は未来とともに精神的なよりどころを失い、
 精神的に自分を見捨て、
 身体的にも精神的にも破綻していったのだ。

 ◆【極限状態に置かれたとき、
 人は何をよりどころに窮地を凌ぐのか。
 先の言葉は、それを端的に表わした言葉だと思う。

 サミュエル・ウルマンの詩『青春』の一節、

 「人は自信と共に若く
 恐怖と共に老ゆる
 希望ある限り若く
 失望と共に老い朽ちる」

 に通じるものがある。
 「希望」=「未来」である。】

 ───────────────────────────

 ■何もなくても幸せになれる方法■
 人は、この世にはもはやなにも残されていなくても、
 心の奥底で愛する人の面影に思いをこらせば、
 ほんのいっときにせよ至福の境地になれるということを、
 わたしは理解したのだ。

 収容所に入れられ、
 なにかをして自己実現する道を断たれるという、
 思いつくかぎりでもっとも悲惨な状況、
 できるのは
 ただこの耐えがたい苦痛に耐えることしかない状況にあっても、
 人は内に秘めた愛する人のまなざしや
 愛する人の面影を精神力で呼び出すことにより、
 満たされることができるのだ。

 ◆【このくだりに、わたしは永遠の愛を感じる。
 物悲しい秋の夜長、このフレーズは涙を誘う。

 現実に今、目の前に愛する人が存在しなくても
 愛した経験が、愛された感覚が、
 生を営む人間の心には確実に息づいている。

 したがって、愛する者の肉体は滅びても、
 魂はいつも一緒なのである。
      ・・・・・・・「魂は永遠」である。】

 ──────────────────────────

 ■逆転の発想■
 ここで必要なのは、
 生きる意味についての問いを百八十度方向転換することだ。
 わたしたちが生きることからなにを期待するかではなく、
 むしろひたすら、生きることが
 わたしたちからなにを期待しているかが問題なのだ、
 ということを学び、絶望している人間に伝えねばならない。

 ◆【心理学者ならではの、教示的発想である。
 自らが、生か死か、という極限状態にありながら、
 己の悟りを伝導しなければならないという
 強い使命感に満ち満ちた考えである。

 先がない人生には、絶望しかない。

 しかし、生ある限り、能動的に振舞うことで
 自己が存在する意義、
 すなわち使命を貫徹しようとする意志を持つことで、
 絶望の淵から引きかえすことができる。

 このくだりから、
 人は絶えず、生きていることの意味を問い、
 「最後の瞬間まで生き抜かなければならない」
 という、作者のメッセージを汲み取る。

 徒競走にたとえるなら、
 ゴールを目前に、スピードを緩めるのではなく
 最後まで走りぬくということ、
 つまり、死の瞬間まで
 生を全うするということである。】

 ──────────────────────────

 ■どうして耐え忍ぶことができたのか■
 強制収容所の人間を精神的にしっかりさせるためには、
 未来の目的を見つめさせること、
 つまり、人生が自分を待っている、
 だれかが自分が待っていると、
 つねに思い出させることが重要だった。

 ◆【自分が必要とされている人間であるという認識は、
 充実した人生を送る上で、非常に大切な要素の一つである。

 たとえ失意のどん底にあっても、
 「愛・未来・希望」これらを捜し求めることで、
 本来あるべき、自らのすすむべき道に
 軌道修正することができると信じる。】

 ──────────────────────────

 10月19日。
 それは、亡き妻の発ち日です。
 あれから17年の歳月が過ぎ去りました。

 フランクルの『夜と霧』は
 彼女の愛読書でした。
 
 残念ながら、彼女の存命中は
 作者の意としているところを率直に理解できず、
 共感することができませんでした。

 しかし、いま再び読み返すと、17年のときを超えて
 私の心に息づく彼女と
 読後感を語り合うことができます。

 ここで、『夜と霧』をご紹介できたことは
 少しでも彼女の供養になったでしょうか。

 墓石に刻まれた言葉、それは・・・・
                              「魂は永遠」。

 いずれ、私もお世話になる処です。

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  <河野順一の 近況報告 日々雑多>
  
 ───────────────────────

 ■こんにちは、河野順一です。
 先日、私のノートパソコンの、
 セキュリティーサービスの期限が切れました。
 もちろん、更新しなければ、危なくて使えません。

 そこで、既存のセキュリティーの延長を試みようと
 インターネットへアクセス・・・ができない。

 仕方がないので、
 セキュリティーソフト会社の、HP画面から
 新しいバージョンを選択、コンビニの前払い後、
 アクセスキーが発行されました。

 ここまでは、順調、順調
 これまでと同様、スムーズに行くはず・・・・・だったのですが。

 ■うまくインストールできない。
 なぜだ!なぜなんだ! 

 いらいらは最高潮に達する!
 ネットに精通した方なら笑い話でしょうが、
 IT音痴の私には大真面目です。

 法律の世界だったら、ここからが私のキャリアの見せ処。

 しかし、インターネットの世界ではお手上げです。
 60を過ぎて短慮になった私は、
 ここからを職員に丸投げをしました。

 ■平均年齢が高い我が事務所では、職員とて私と大差ない
 (・・・・と思っているのは私だけかもしれないが)。
 わが事務所では、「できません」はご法度なので、
 職員は必死に解決を試みます。
 以下、職員の報告書から抜粋。

 ■まずは、セキュリティーソフトの会社へ電話。
 待たされること20分

 (詳細な説明の末)
 Q インストールできないのはなぜか?
 A 部署が異なるので、そちらの電話番号をご案内します。

 ■教えられたダイアル番号で、
 再び、待たされること15分
 (再び詳細な説明、パソコンの型番を伝えたのち)

 Q インストールできないのはなぜか?
 A パソコンの型が古く、ソフトの製品が新しいので、
 次の二つのことをしないとインストールできません。
    1 ウインドーズのサービスパックを
       バージョンアップしなければならないこと。
    2  ハード (私のパソコンは、2002年製造なので)の、
      メモリー増設をしなければならないとのこと。
 ただし、ここでその方法をお教えすることができません。

  1の方法は、マイクロソフト社へ、
  2についてはパソコンの本体を
  製造した会社に問い合わせしてほしいとのこと。

 ■そこで、まず、パソコンの本体を
 製造した会社へ、電話での問い合わせ

 (再び、詳細な説明の末)
 Q メモリーを増設するには?
 A チップが必要です。
 金額は1万6千円ほどします。
 仮に、増設しても動作環境が良好か否かの保障はありません。

 Q では、どうすればよいのか?
 A セキュリティーソフトのバージョンを下げるか
   新しいパソコンを購入されるかを
     お考えいただくのがよろしいのでは。

 ■事務所の経費節減の折、
 セキュリティーソフトのバージョンダウンを選択。
 2番目に電話したテクニカルサポートセンターに
 再びダイアル。
 (繋がるまで、待つこと20分、異なる担当者に再び詳細な説明の末)

 Q バージョンダウンするにはどうすればいいのか?
 A ここではわかりません。
 次に案内する、ストアーへ電話してください。
 (◆ この答えを引き出すまでに、相当の時間を要した。
 ここの会社では応対する職員が、中国人ばかりで、
 要領を得ず、職員の怒りは頂点に達したとのこと。)

 ■案内された、(インターネットで購入した)ストアーへ電話。
 (繋がるまで、待つこと20分、再び詳細な説明の末)
 Q バージョンダウンするにはどうすればいいのか?
 A 最初にバージョンダウンした製品を購入していただき
  返品扱いの先の商品についての代金を
    2〜3週間後にお客様の銀行口座へ振り込みます。
   (◆このシステムもおかしい・・・と
      職員は、代金を相殺できない理由について食い下がっていたが
      さすがに、長時間のやり取りで、元気を失っていた。)

 これは、概要なのですっきりしていますが
 実際は、もっとドロドロしたやり取りがあったようです。
 (給料の、時間単価の高い私が対応しなくて本当に良かった。)

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ■要は、古い型のパソコンに
 新しいソフトをダウンロードしようとした場合
 古い型のパソコンを
 バージョンアップしなければならないことがある。
 この場合、万円単位の費用を要することもある。

 ■今回の一件は、それと知らずに、
 ソフトを購入してしまった場合、
 ワンストップサービスでは、
 ことがすまなかったという話である。

 ■たったこれだけの知りたい情報を得るために、
 さまざまな会社へたらいまわしにされ、
 結局、知りたい答えを見つけ出すまでに
 職員は、半日以上を費やしてしまったのです。
 (ちなみに、その分の給料を払っているのは私です!)

 一連の対応は、インターネット社会ならではの、
 血の通わない、文字通り機械的な、
 お粗末なサービスの有様でした。

 サービスとは何か?
 それは、相手が困っていることを、
 迅速に解決することだったはずです。

 機械音痴の、アナログ人間の私にとって、
 インターネットの社会の常識は、不可解極まりない。

 何も、このような経験は、私に限ったことではないでしょう。
 高齢者ですらパソコンを楽しむ時代です。

 簡易迅速なサポート体制を望むところです。


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 ■◆◆■◇■◆◆■◇■◆◆■◇■◆◆■◇
  
  <河野順一の 司法うんちく
          『守らなくてもいい法律とは?その3』>
 
  ■◆◆■◇■◆◆■◇■◆◆■◇■◆◆■◇
      
 ─────────────────────────────
 
 (前回の続き)
 ■労働契約の礎となるのは、「民法」である・・・
 という話をした。
 
 労働契約も、「民法」の「契約」の一である。
 すなわち、「申込」と「承諾」の意思表示が
 一致することをいうのだ。
 これで有効な契約が成立する。

 たとえば、「労働力を提供しますので、
 お宅の会社で使ってください」
 という労働者の「申込」の意思表示に対し、
 「わかりました」という会社の「承諾」たる意思表示で
 労働契約が有効に成立する。
 条件云々は、その後の話しとなるのである。

 ■この契約は、口頭によるものでよいが、
 後日起こらないとも限らない、
 紛争解決を容易にするために
 労働基準法15条は、雇入れ時の労働条件の明示
 を要求しているのである。

 では、労働条件の明示がされずに
 行われた雇入れは無効か?

 その場合、労働基準法では、第120条1号では、
 「事業主に30万円以下の罰金に処する」とはしているが、
 その契約そのものが無効であるとはしていない。

 ■したがって、この場合、一般法の民法に立ち返り、
 「有効」ということになる。

 当事者の間で合意すれば、公序良俗に反しない限り、
 「私的自治の原則」
 つまり、個人が自由意思に基づき
 自律的に形成することができるという原則が、
 最大限尊重されるのだ。

 ■確かに刑罰法規である労働基準法を意識して
 日々の労務管理を行うことを大切であるが、
 同時に、一般法たる民法を理解していないと
 ひとたび発生したトラブルに対して、十分な解決を望めない。
 その事例として、前回、休業手当の話題に触れた。

 ■今回は、賃金の受領は放棄できるのか?
 といった問題を考えてみたいと思う。

 行政は、労働基準法第24条の
 「賃金の全額払いの原則」により
 賃金は放棄できないとの立場をとっている。

 しかし、シンガー・ソーイング・メシーン事件
 (S48.01.19 最高裁第二小法廷)では、
 賃金にあたる、退職金債権放棄の意思表示を認めている。

 【判旨】

 1 賃金に当る退職金債権放棄の意思表示は、
   それが労働者の自由な意思に基づくものであると
   認めるに足りる合理的な理由が
   客観的に存在するときは、有効である。

 2 甲会社の被用者で西日本における
   総責任者の地位にある乙が、退職に際し、
   賃金に当る退職金債権を放棄する旨の
   意思表示をした場合において、
   乙が退職後直ちに競争会社に就職することが
   甲に判明しており、また、
   乙の在職中における経費の使用につき
   書面上つじつまの合わない点から甲が疑惑を抱いて、
   その疑惑にかかる損害の一部を填補させる趣旨で
   退職金債権の放棄を求めた等の事情があるときは、
   右退職金債権放棄の意思表示は、
   乙の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる
   合理的な理由が客観的に存在したものとして、
   有効とすべきである。

 3 退職金は、就業規則において
   支給条件が明確に規定され、
   使用者に支払義務がある場合には、
   労働基準法にいう「賃金」に当り、
   その支払には同法24条1項に
   いわゆる全額払の原則が適用される。

 4 本条にいう全額払の原則は、
   労働者が退職に際し自ら退職金債権
   を放棄する旨の意思表示の効力を
   否定する趣旨ではない。

 この判例では、参照条文として
 民法第91条と519条が使われている。
 条文は以下のとおり。

 【第91条】 法律行為の当事者が法令中の
 公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、
 その意思に従う。

 【第519条】 債権者が債務者に対して債務を免除する意思
 を表示したときは、その債権は、消滅する。

 ■さて、具体的に、契約当事者の自由意思と賃金放棄で、
 どのような場合が問題となるのかというと・・・・

 たとえば、会社に割増賃金の不払いがあり
 是正勧告により支払いがされることになったとしよう。

 そのとき、労働者にとって不利益となる場合まで
 賃金の全額払いが、厳守されなければならないのか
 といった指摘がある。

 ■今、市営住宅に居住している労働者があったとしよう。

 公営の住宅には、厳しい所得制限があり
 そのボーダーラインにいる居住者にとって、
 収入の調整は重大な関心事である。

 大きくそのボーダーを超えるのならいざ知らず、
 少しばかりの収入増で、
 家賃の安い公営住宅の退去を命じられ、
 一般の賃貸マンションへの転居を余儀なくされたら、
 結果的に、家計はマイナスに転じるからである。

 ■このような「割増賃金の支払いを受けたくない」との
 労働者の意思に反したケースまでも、
 画一的に、全額払いの原則は優先するのだろうか?

 労働者が手厚く保護されることにこしたことはないが、
 本人の自由意思に反してまで、法が介入することが、是なのか。

 法の趣旨に鑑みるに、すこぶる疑問である。

 したがって、先の最高裁判例のように、
 労働者の自由な意思に基づくものと認めるに足りる
 合理的な理由が客観的に存在する場合には、
 債権の放棄はみとめられるべきであると解する。

 契約は、私的自治の原則のベースに
 公序良俗に反しない限り、
 当事者双方の利益を最大限尊重すべきなのである。

 ■ここでは、詳しく触れる事を避けるが、
 今後考えていかなければならない問題として、
 割増賃金を請求できる「賃金請求権者」は誰か
 ということも原点に立ち返り
 解釈しなければならないと認識している。
 (この点につき、
 『就業規則作成専門家セミナー』で問題提起している。)

 ■最後に、一つ確認しておきたいことがある。
 それは、行政通達(解釈)の扱いについてである。

 役所の窓口では、相談者に対して金科玉条のごとく、
 行政通達を指し示すことがあるが
 そもそも行政通達とは、
 管轄する役所を拘束することはできても
 それをして、一般市民まで拘束することはできない。

 そこで、合点がいかない行政の行った処分等に対し
 司法の判断を仰いだ場合に、
 行政解釈とはまったく異なった
 判断をされることも少なからずあるのだ。

 したがって、役所の窓口で
 「行政通達ではこうなっています」
 との説明を受けて、納得するならいざ知らず、
 一般常識に照らし、少しでも疑義があるときは、
 必ずしも、それらに従う必要のないことを申し添えたい。

 ■「行政通達は正しい」=「行政の判断に誤りはない」、
 という認識は、大きな危険を孕む。

 その理由は、行政が完全・完璧に機能していたならば、
 わざわざ三権分立で、司法が睨みを効かせる必要がなくなるからだ。

 このように、物事は、(良い意味で)疑いの目を持って
 多面的に捉えていかなければならない。

 ■さて、当初の話題に戻るが、ともかく私たちは、
 「労働契約」だから「労働基準法」の
 固定概念の図式を断ち切らなければならない。

 背景にある、民法、さらには憲法といった
 法体系のピラミッドを常に意識しながら、
 マクロの視野で、日々の業務に、
 そして問題解決に当たることが肝要である。

 そうするためにも、司法の学習を怠らず、
 絶えず判例の動向を見据えていきたいものである。
                       (おわり)


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 ┃             問題解決を試みる
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【編集後記】

 ■昨日まで、私は大阪への出張でした。
 「就業規則作成専門家セミナー」の講師を務めるためでしたが
 ご参加のみなさん、たいへんお疲れ様でした。

 初日の懇親会では、みなさんの仕事に対する熱い想いや
 学習に対する強い意欲をお聞きして、
 講師である私も、身が引き締まる思いでした。

 これまでも、このセミナーは
 さまざまな方にご参加いただいております。

 長年、参加したいと思っておられ、
 ようやくご参加いただけた方、
 事務所二世で、先代の親御さんに勧められてみえた方、
 先に参加された友人の方からの強い勧めでみえた方・・・

 手前味噌で恐縮ですが、
 市販のマニュアルでは学べない、
 生きた就業規則を学べたと
 喜んでお帰りいただくことほど、
 講師冥利に尽きるものはありません。

 足腰が立つ限り、生涯現役で
 みなさんに有益な情報をお届けしたいと考えます。


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 ┃発行責任者: 河野 順一                                          
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