◆□「自分の未来を信じる」ということ
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■河野順一です。
今年も、残り2か月少しになりました。
このメルマガを始めばかりには、
あんなに暑かったのに、季節はよくしたもので、
確実に秋の深まりを感じます。
「天高く、馬肥ゆる秋」
秋の空はどこまでも高く、青く澄み、
心地よい風に誘われて、昼食時の事務所界隈、
ついつい足を伸ばして新しい店を開拓したくなります。
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平成19年10月23日版
ビジネス系ポップフィロソフィー メルマガ
【 「負けるな社長!」⇒ http://jinji-no1.co.jp 】
<第16号>
河野 順一
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※当メルマガは、社会教育家・労使紛争解決アドバイザー
河野順一が、読み、聞き、学び、 考え、そして実践した
<ポップフィロソフィーによる成功の哲学>を、
誌上に おいて配信するメールマガジン です。
▼日々の出来事、私が感銘を受けた書籍や、
言葉もご紹介していきます。忙しい日常の、
一服の清涼剤としてご活用いただければ幸いです。
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【 今日のお勧め本 『夜と霧』 】
ヴィクトール・E・フランクル (著)
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■『夜と霧』は、
原題「心理学者、強制収容所を体験する」のとおり、
奇跡的に生還することができた
心理学者である著者フランクルが、第二次世界大戦中下、
ナチスにより、アウシュヴィッツ強制収容所に入れられていた
体験について著したものである。
強制収容所における過酷な経験について、
著者は「心理学の立場から解明」しようとしている点が
類書に例を見ない。
過去・現在・未来、人生を思うとき、
深く考えさせられるくだりが、随所にある。
障害にぶつかり、行きつ戻りつ暗中模索しているときなど、
遠く先に、一筋の光明を見る思いである。
────────────────────────────
■自分の未来を信じる■
自分の未来をもはや信じることができなくなった者は、
収容所内で破綻した。
そういう人は未来とともに精神的なよりどころを失い、
精神的に自分を見捨て、
身体的にも精神的にも破綻していったのだ。
◆【極限状態に置かれたとき、
人は何をよりどころに窮地を凌ぐのか。
先の言葉は、それを端的に表わした言葉だと思う。
サミュエル・ウルマンの詩『青春』の一節、
「人は自信と共に若く
恐怖と共に老ゆる
希望ある限り若く
失望と共に老い朽ちる」
に通じるものがある。
「希望」=「未来」である。】
───────────────────────────
■何もなくても幸せになれる方法■
人は、この世にはもはやなにも残されていなくても、
心の奥底で愛する人の面影に思いをこらせば、
ほんのいっときにせよ至福の境地になれるということを、
わたしは理解したのだ。
収容所に入れられ、
なにかをして自己実現する道を断たれるという、
思いつくかぎりでもっとも悲惨な状況、
できるのは
ただこの耐えがたい苦痛に耐えることしかない状況にあっても、
人は内に秘めた愛する人のまなざしや
愛する人の面影を精神力で呼び出すことにより、
満たされることができるのだ。
◆【このくだりに、わたしは永遠の愛を感じる。
物悲しい秋の夜長、このフレーズは涙を誘う。
現実に今、目の前に愛する人が存在しなくても
愛した経験が、愛された感覚が、
生を営む人間の心には確実に息づいている。
したがって、愛する者の肉体は滅びても、
魂はいつも一緒なのである。
・・・・・・・「魂は永遠」である。】
──────────────────────────
■逆転の発想■
ここで必要なのは、
生きる意味についての問いを百八十度方向転換することだ。
わたしたちが生きることからなにを期待するかではなく、
むしろひたすら、生きることが
わたしたちからなにを期待しているかが問題なのだ、
ということを学び、絶望している人間に伝えねばならない。
◆【心理学者ならではの、教示的発想である。
自らが、生か死か、という極限状態にありながら、
己の悟りを伝導しなければならないという
強い使命感に満ち満ちた考えである。
先がない人生には、絶望しかない。
しかし、生ある限り、能動的に振舞うことで
自己が存在する意義、
すなわち使命を貫徹しようとする意志を持つことで、
絶望の淵から引きかえすことができる。
このくだりから、
人は絶えず、生きていることの意味を問い、
「最後の瞬間まで生き抜かなければならない」
という、作者のメッセージを汲み取る。
徒競走にたとえるなら、
ゴールを目前に、スピードを緩めるのではなく
最後まで走りぬくということ、
つまり、死の瞬間まで
生を全うするということである。】
──────────────────────────
■どうして耐え忍ぶことができたのか■
強制収容所の人間を精神的にしっかりさせるためには、
未来の目的を見つめさせること、
つまり、人生が自分を待っている、
だれかが自分が待っていると、
つねに思い出させることが重要だった。
◆【自分が必要とされている人間であるという認識は、
充実した人生を送る上で、非常に大切な要素の一つである。
たとえ失意のどん底にあっても、
「愛・未来・希望」これらを捜し求めることで、
本来あるべき、自らのすすむべき道に
軌道修正することができると信じる。】
──────────────────────────
10月19日。
それは、亡き妻の発ち日です。
あれから17年の歳月が過ぎ去りました。
フランクルの『夜と霧』は
彼女の愛読書でした。
残念ながら、彼女の存命中は
作者の意としているところを率直に理解できず、
共感することができませんでした。
しかし、いま再び読み返すと、17年のときを超えて
私の心に息づく彼女と
読後感を語り合うことができます。
ここで、『夜と霧』をご紹介できたことは
少しでも彼女の供養になったでしょうか。
墓石に刻まれた言葉、それは・・・・
「魂は永遠」。
いずれ、私もお世話になる処です。
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<河野順一の 近況報告 日々雑多>
───────────────────────
■こんにちは、河野順一です。
先日、私のノートパソコンの、
セキュリティーサービスの期限が切れました。
もちろん、更新しなければ、危なくて使えません。
そこで、既存のセキュリティーの延長を試みようと
インターネットへアクセス・・・ができない。
仕方がないので、
セキュリティーソフト会社の、HP画面から
新しいバージョンを選択、コンビニの前払い後、
アクセスキーが発行されました。
ここまでは、順調、順調
これまでと同様、スムーズに行くはず・・・・・だったのですが。
■うまくインストールできない。
なぜだ!なぜなんだ!
いらいらは最高潮に達する!
ネットに精通した方なら笑い話でしょうが、
IT音痴の私には大真面目です。
法律の世界だったら、ここからが私のキャリアの見せ処。
しかし、インターネットの世界ではお手上げです。
60を過ぎて短慮になった私は、
ここからを職員に丸投げをしました。
■平均年齢が高い我が事務所では、職員とて私と大差ない
(・・・・と思っているのは私だけかもしれないが)。
わが事務所では、「できません」はご法度なので、
職員は必死に解決を試みます。
以下、職員の報告書から抜粋。
■まずは、セキュリティーソフトの会社へ電話。
待たされること20分
(詳細な説明の末)
Q インストールできないのはなぜか?
A 部署が異なるので、そちらの電話番号をご案内します。
■教えられたダイアル番号で、
再び、待たされること15分
(再び詳細な説明、パソコンの型番を伝えたのち)
Q インストールできないのはなぜか?
A パソコンの型が古く、ソフトの製品が新しいので、
次の二つのことをしないとインストールできません。
1 ウインドーズのサービスパックを
バージョンアップしなければならないこと。
2 ハード (私のパソコンは、2002年製造なので)の、
メモリー増設をしなければならないとのこと。
ただし、ここでその方法をお教えすることができません。
1の方法は、マイクロソフト社へ、
2についてはパソコンの本体を
製造した会社に問い合わせしてほしいとのこと。
■そこで、まず、パソコンの本体を
製造した会社へ、電話での問い合わせ
(再び、詳細な説明の末)
Q メモリーを増設するには?
A チップが必要です。
金額は1万6千円ほどします。
仮に、増設しても動作環境が良好か否かの保障はありません。
Q では、どうすればよいのか?
A セキュリティーソフトのバージョンを下げるか
新しいパソコンを購入されるかを
お考えいただくのがよろしいのでは。
■事務所の経費節減の折、
セキュリティーソフトのバージョンダウンを選択。
2番目に電話したテクニカルサポートセンターに
再びダイアル。
(繋がるまで、待つこと20分、異なる担当者に再び詳細な説明の末)
Q バージョンダウンするにはどうすればいいのか?
A ここではわかりません。
次に案内する、ストアーへ電話してください。
(◆ この答えを引き出すまでに、相当の時間を要した。
ここの会社では応対する職員が、中国人ばかりで、
要領を得ず、職員の怒りは頂点に達したとのこと。)
■案内された、(インターネットで購入した)ストアーへ電話。
(繋がるまで、待つこと20分、再び詳細な説明の末)
Q バージョンダウンするにはどうすればいいのか?
A 最初にバージョンダウンした製品を購入していただき
返品扱いの先の商品についての代金を
2〜3週間後にお客様の銀行口座へ振り込みます。
(◆このシステムもおかしい・・・と
職員は、代金を相殺できない理由について食い下がっていたが
さすがに、長時間のやり取りで、元気を失っていた。)
これは、概要なのですっきりしていますが
実際は、もっとドロドロしたやり取りがあったようです。
(給料の、時間単価の高い私が対応しなくて本当に良かった。)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■要は、古い型のパソコンに
新しいソフトをダウンロードしようとした場合
古い型のパソコンを
バージョンアップしなければならないことがある。
この場合、万円単位の費用を要することもある。
■今回の一件は、それと知らずに、
ソフトを購入してしまった場合、
ワンストップサービスでは、
ことがすまなかったという話である。
■たったこれだけの知りたい情報を得るために、
さまざまな会社へたらいまわしにされ、
結局、知りたい答えを見つけ出すまでに
職員は、半日以上を費やしてしまったのです。
(ちなみに、その分の給料を払っているのは私です!)
一連の対応は、インターネット社会ならではの、
血の通わない、文字通り機械的な、
お粗末なサービスの有様でした。
サービスとは何か?
それは、相手が困っていることを、
迅速に解決することだったはずです。
機械音痴の、アナログ人間の私にとって、
インターネットの社会の常識は、不可解極まりない。
何も、このような経験は、私に限ったことではないでしょう。
高齢者ですらパソコンを楽しむ時代です。
簡易迅速なサポート体制を望むところです。
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■◆◆■◇■◆◆■◇■◆◆■◇■◆◆■◇
<河野順一の 司法うんちく
『守らなくてもいい法律とは?その3』>
■◆◆■◇■◆◆■◇■◆◆■◇■◆◆■◇
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(前回の続き)
■労働契約の礎となるのは、「民法」である・・・
という話をした。
労働契約も、「民法」の「契約」の一である。
すなわち、「申込」と「承諾」の意思表示が
一致することをいうのだ。
これで有効な契約が成立する。
たとえば、「労働力を提供しますので、
お宅の会社で使ってください」
という労働者の「申込」の意思表示に対し、
「わかりました」という会社の「承諾」たる意思表示で
労働契約が有効に成立する。
条件云々は、その後の話しとなるのである。
■この契約は、口頭によるものでよいが、
後日起こらないとも限らない、
紛争解決を容易にするために
労働基準法15条は、雇入れ時の労働条件の明示
を要求しているのである。
では、労働条件の明示がされずに
行われた雇入れは無効か?
その場合、労働基準法では、第120条1号では、
「事業主に30万円以下の罰金に処する」とはしているが、
その契約そのものが無効であるとはしていない。
■したがって、この場合、一般法の民法に立ち返り、
「有効」ということになる。
当事者の間で合意すれば、公序良俗に反しない限り、
「私的自治の原則」
つまり、個人が自由意思に基づき
自律的に形成することができるという原則が、
最大限尊重されるのだ。
■確かに刑罰法規である労働基準法を意識して
日々の労務管理を行うことを大切であるが、
同時に、一般法たる民法を理解していないと
ひとたび発生したトラブルに対して、十分な解決を望めない。
その事例として、前回、休業手当の話題に触れた。
■今回は、賃金の受領は放棄できるのか?
といった問題を考えてみたいと思う。
行政は、労働基準法第24条の
「賃金の全額払いの原則」により
賃金は放棄できないとの立場をとっている。
しかし、シンガー・ソーイング・メシーン事件
(S48.01.19 最高裁第二小法廷)では、
賃金にあたる、退職金債権放棄の意思表示を認めている。
【判旨】
1 賃金に当る退職金債権放棄の意思表示は、
それが労働者の自由な意思に基づくものであると
認めるに足りる合理的な理由が
客観的に存在するときは、有効である。
2 甲会社の被用者で西日本における
総責任者の地位にある乙が、退職に際し、
賃金に当る退職金債権を放棄する旨の
意思表示をした場合において、
乙が退職後直ちに競争会社に就職することが
甲に判明しており、また、
乙の在職中における経費の使用につき
書面上つじつまの合わない点から甲が疑惑を抱いて、
その疑惑にかかる損害の一部を填補させる趣旨で
退職金債権の放棄を求めた等の事情があるときは、
右退職金債権放棄の意思表示は、
乙の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる
合理的な理由が客観的に存在したものとして、
有効とすべきである。
3 退職金は、就業規則において
支給条件が明確に規定され、
使用者に支払義務がある場合には、
労働基準法にいう「賃金」に当り、
その支払には同法24条1項に
いわゆる全額払の原則が適用される。
4 本条にいう全額払の原則は、
労働者が退職に際し自ら退職金債権
を放棄する旨の意思表示の効力を
否定する趣旨ではない。
この判例では、参照条文として
民法第91条と519条が使われている。
条文は以下のとおり。
【第91条】 法律行為の当事者が法令中の
公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、
その意思に従う。
【第519条】 債権者が債務者に対して債務を免除する意思
を表示したときは、その債権は、消滅する。
■さて、具体的に、契約当事者の自由意思と賃金放棄で、
どのような場合が問題となるのかというと・・・・
たとえば、会社に割増賃金の不払いがあり
是正勧告により支払いがされることになったとしよう。
そのとき、労働者にとって不利益となる場合まで
賃金の全額払いが、厳守されなければならないのか
といった指摘がある。
■今、市営住宅に居住している労働者があったとしよう。
公営の住宅には、厳しい所得制限があり
そのボーダーラインにいる居住者にとって、
収入の調整は重大な関心事である。
大きくそのボーダーを超えるのならいざ知らず、
少しばかりの収入増で、
家賃の安い公営住宅の退去を命じられ、
一般の賃貸マンションへの転居を余儀なくされたら、
結果的に、家計はマイナスに転じるからである。
■このような「割増賃金の支払いを受けたくない」との
労働者の意思に反したケースまでも、
画一的に、全額払いの原則は優先するのだろうか?
労働者が手厚く保護されることにこしたことはないが、
本人の自由意思に反してまで、法が介入することが、是なのか。
法の趣旨に鑑みるに、すこぶる疑問である。
したがって、先の最高裁判例のように、
労働者の自由な意思に基づくものと認めるに足りる
合理的な理由が客観的に存在する場合には、
債権の放棄はみとめられるべきであると解する。
契約は、私的自治の原則のベースに
公序良俗に反しない限り、
当事者双方の利益を最大限尊重すべきなのである。
■ここでは、詳しく触れる事を避けるが、
今後考えていかなければならない問題として、
割増賃金を請求できる「賃金請求権者」は誰か
ということも原点に立ち返り
解釈しなければならないと認識している。
(この点につき、
『就業規則作成専門家セミナー』で問題提起している。)
■最後に、一つ確認しておきたいことがある。
それは、行政通達(解釈)の扱いについてである。
役所の窓口では、相談者に対して金科玉条のごとく、
行政通達を指し示すことがあるが
そもそも行政通達とは、
管轄する役所を拘束することはできても
それをして、一般市民まで拘束することはできない。
そこで、合点がいかない行政の行った処分等に対し
司法の判断を仰いだ場合に、
行政解釈とはまったく異なった
判断をされることも少なからずあるのだ。
したがって、役所の窓口で
「行政通達ではこうなっています」
との説明を受けて、納得するならいざ知らず、
一般常識に照らし、少しでも疑義があるときは、
必ずしも、それらに従う必要のないことを申し添えたい。
■「行政通達は正しい」=「行政の判断に誤りはない」、
という認識は、大きな危険を孕む。
その理由は、行政が完全・完璧に機能していたならば、
わざわざ三権分立で、司法が睨みを効かせる必要がなくなるからだ。
このように、物事は、(良い意味で)疑いの目を持って
多面的に捉えていかなければならない。
■さて、当初の話題に戻るが、ともかく私たちは、
「労働契約」だから「労働基準法」の
固定概念の図式を断ち切らなければならない。
背景にある、民法、さらには憲法といった
法体系のピラミッドを常に意識しながら、
マクロの視野で、日々の業務に、
そして問題解決に当たることが肝要である。
そうするためにも、司法の学習を怠らず、
絶えず判例の動向を見据えていきたいものである。
(おわり)
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┃ 【本日の、オンリーワンプログラム】
┃
┃ ● 自分の未来を信じる
┃
┃ ● サービスとは、
┃ 客が困っていることを
┃ 迅速に解決することである
┃
┃ ● 法体系のピラミッドがあること意識し
┃ 問題解決を試みる
┃
┗━━━━━━━━━━━━━ 「負けるな社長」 ━━┛
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【編集後記】
■昨日まで、私は大阪への出張でした。
「就業規則作成専門家セミナー」の講師を務めるためでしたが
ご参加のみなさん、たいへんお疲れ様でした。
初日の懇親会では、みなさんの仕事に対する熱い想いや
学習に対する強い意欲をお聞きして、
講師である私も、身が引き締まる思いでした。
これまでも、このセミナーは
さまざまな方にご参加いただいております。
長年、参加したいと思っておられ、
ようやくご参加いただけた方、
事務所二世で、先代の親御さんに勧められてみえた方、
先に参加された友人の方からの強い勧めでみえた方・・・
手前味噌で恐縮ですが、
市販のマニュアルでは学べない、
生きた就業規則を学べたと
喜んでお帰りいただくことほど、
講師冥利に尽きるものはありません。
足腰が立つ限り、生涯現役で
みなさんに有益な情報をお届けしたいと考えます。
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┃メールマガジン「負けるな社長!」
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┃発行責任者: 河野 順一
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