2009/03/03
【IIS通信】 ホントにあった保険の話 - 確定申告における地震保険控除とは
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【IIS通信】ホントにあった保険の話 2009年3月3日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 経営・お役立ち情報! 【1】確定申告における地震保険控除とは 【2】借りたカメラの損傷も自動車保険で補償? 【3】編集後記 − お内裏様は男雛? 【4】バックナンバー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【1】確定申告における地震保険控除とは ──────────────────────────────────── ◆地震保険料控除の概要◆ 確定申告の季節となりました。 締め切りまで2週間を切り、 対策に追われている方も多いのではないでしょうか。 さて今回はその確定申告に関してお問い合わせの多い、 「地震保険料控除」についてです。 地震保険料控除は平成19年に新設され、 国税は平成19年分以降の所得税、 地方税は平成20年度分以降の個人住民税について適用されます。 納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分 の保険料や掛金を支払った場合には、 地震保険料控除として一定の金額の所得控除を受けることができます。 なおこの税制改正で損害保険料控除が廃止されました。 昨年から損害保険料の控除証明が届かないとの お問い合わせをいただくことがありますが、 経過措置として設けられた一定の要件を満たす 長期損害保険契約以外は控除対象となりませんので、 ご留意ください。 ◎地震保険料控除 − 国税庁・タックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm ◆火災保険では地震による火災は補償されません◆ そもそもこの地震保険料控除は、 ここ数年多発している地震災害を受け、 「地震保険に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、 地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図る」目的で創設されました。 このため所得税に対する損害保険料控除の最高限度額は、 長期が1万5000円、短期が3000円だったのに対し、 地震保険料控除の最高限度額は5万円と大幅に拡大されています。。 当メールマガジンの読者の方は既にご存じかと思いますが、 地震や噴火、津波などが原因で起こった被害については、 火災保険ではカバーできません。 阪神・淡路大震災以降、地震保険の関心が高まり、 世帯加入率は昨年度には21.4%まで上昇しています。 震災当時の9.0%から倍増している計算ですが、 それでも5件に1件にとどまっているのが現状です。 地震国と言われる日本では決して起こらないとは言い切れません。 ご自宅の火災保険には地震保険が付いていますでしょうか? まだ地震保険に加入されていないという方は、 この機会にぜひ検討してみてください。 ◎損害保険Q&A − 日本損害保険協会 ・地震保険では、どのような損害が補償されるのですか? ・地震保険だけ契約することはできますか? ・地震保険ではどのような損害が生じた場合に、 どの程度の保険金が支払われるのですか? http://www.sonpo.or.jp/useful/qanda/house/index.html#q12 ◎上記に関するお問い合わせは・・・ お問い合わせフォーム http://www.kaishanohoken.com/reserve.html フリーダイヤル 0120−7109−32 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【2】借りたカメラの損傷も自動車保険で補償? ──────────────────────────────────── 自動車保険の対物賠償責任保険は、 他人のモノに損害を与えた場合を補償します。 それでは、借りていたモノや家族のモノについてはどうなるのでしょうか? 今回は、自分のモノや借りたモノの補償について説明します。 Q車庫入れ時に、間違えて急発進! 友人から借りていたカメラが、その衝撃で壊れてしまいました。 自動車保険の「対物賠償保険」が、 他人の財物に対する損害を賠償するのであれば、 こんな場合でも補償されるのでしょうか? 答えはこちら・・・ ◎保険プロムナード・自動車保険の広場 − ソニー損保 http://with.sonysonpo.co.jp/promenade/auto/2009/01/004.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【3】編集後記 − お内裏様は男雛? ──────────────────────────────────── 女の子のお子さんやお孫さんがいらっしゃる方は、 この季節、自宅に雛人形が飾られていることと思います。 我が家では父親である私が飾り付けの担当なのですが、 男雛と女雛をどちらに飾るか、毎年のように迷ってしまいます。 その男雛と女雛ですが、俗にお内裏様とお雛様とも言います。 ただこれは「うれしいひなまつり」の歌詞から広まった誤解で、 本来、内裏雛とは雛人形の男雛と女雛の一対を指すそうです。 雛人形と言えば「片付けずにいると婚期が遅れる」という 父親としては非常に気になる言い伝えもありますが、 これも昭和初期から広まった俗説だそうです。 ただ俗説と分かっていても気になるのが人情というもの。 あまり早くいって欲しくないと思いつつも、 毎年遅くとも直近の週末には片付けています。 娘の結婚はまだ20年も先の話なのですが・・・ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【4】バックナンバー ──────────────────────────────────── ◎2月24日号 介護の現実から備える保険 http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/2009/02/post_138.html ◎2月17日号 非正規雇用者の退職時トラブルを避けるには? http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/2009/02/post_137.html ◎2月10日号 傷害保険のコスト増にお悩みの経営者の方へ http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/2009/02/post_136.html ◎2月3日号 意外と知らない、有給休暇の取らせ方 http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/2009/02/post_135.html ◎1月27日号 なぜ住宅購入は保険見直しのチャンスなのか? http://www.hoken-joho.co.jp/houjin/2009/01/post_134.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ メールマガジン「ホントにあった保険の話」 ■発行元 保険情報サービス株式会社 〜さあ、保険いいとこ取り〜 東京都足立区綾瀬3−16−4 とうしんビル3F ■お問合せ 0120−7109−32(ナットク ミツモリ) info@hoken-joho.co.jp http://www.hoken-joho.co.jp/ ■保険情報サービス提供サイト ◎オフィシャルサイト http://www.hoken-joho.co.jp/ ◎中小企業向け保険・経営相談サイト http://www.kaishanohoken.com/ ◎個人向け保険相談サイト http://www.hoken-joho.net/ ◎人事労務・社会保険専門サイト http://www.hoken-joho.co.jp/bp/ ◎お寺・寺院の保険専門サイト http://www.hoken-joho.co.jp/temple 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000240672.html Copyright(C) All rights reserved. 保険情報サービス株式会社 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



