2008/10/07
特許実務家が語る! 弁理士試験から考える知財実務!
■☆■ ■☆■ ■☆■ ■☆■ ■☆■ ■☆■ ■☆■ ■☆■ ■☆■ 特許実務家が語る! 弁理士試験から考える知財実務! 2008年10月7日 第65号 ■☆■ ■☆■ ■☆■ ■☆■ ■☆■ ■☆■ ■☆■ ■☆■ ■☆■ =================================== ◆【 論文試験 平成11年 特許法 第1問 】 甲は、「持ちやすく、長時間書いても指に疲れを感じない鉛筆のグリップの 構造A」と、「滑らかに書くことのできる鉛筆の芯の材料B」に関する発明 をし、弁理士乙に特許出願を依頼した。弁理士乙が、出願に際して留意すべ き事項並びに特許請求の範囲の作成において留意すべき事項を述べよ。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 前回まで、少し脱線してクレームについて色々と検討してみました。しか し、論文試験としてはもちろんそのようなことは検討する必要はありませ ん。 問題文に書いてある情報をそのまま用いて論文を書けば合格点が取れます。 むしろ、特許実務に慣れた受験生が、前回まで解説したようなことを考えて クレームについてあれやこれや記載すると、題意把握ミスとなる可能性があ りますので注意しましょう! さて、論文としては比較的一般的な事項を記載しておけばよいのだと思いま す。 「出願に際して留意すべき事項」 (1)先行技術調査 新規性(特29条1項3号)、進歩性(特29条2項)等の特許要件を具備 する必要があるためである。 (2)発明の単一性(特37条) 特37条→特施規25条の8の流れで基本レジュメの内容を記載した後、本 メルマガ第62号で検討した内容について記載しましょう。 (3)適式な特許出願(特36条) 特36条4項1号、2号について、趣旨を混ぜながら基本レジュメの内容を 記載しましょう。 特36条5項、6項については後述。 「特許請求の範囲の作成において留意すべき事項」 (1)特36条5項 (2)特36条6項各号 について、趣旨を混ぜながら説明すればよいでしょう。 クレームについては、実務的な内容になり過ぎずに、問題文の表現をそのま ま使うようにしましょう! =================================== ◆【編集後記】 誠に勝手ながら、しばらくの間、本メルマガの発行を中断します。 読者の皆様にはご迷惑をお掛けしますことをお詫び申し上げます。 =================================== ◆【発行者情報】 メルマガ名 :特許実務家が語る! 弁理士試験から考える知財実務! 発 行 者 :特許十郎 発行者サイト:http://patentoro.web.fc2.com/ 発行者メール:patentoro@yahoo.co.jp 発行システム:まぐまぐ! http://www.mag2.com/ 購読解除 :http://www.mag2.com/m/0000240521.html 是非、下記の姉妹メルマガもご購読下さい! 姉妹メルマガ:知財実務家必見! 知財英語ドリル! 発行者サイト:http://patentoro.web.fc2.com/e_drill.html Copyright(c) 2008 特許十郎. All Rights Reserved ===================================


