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2008/09/09

特許実務家が語る! 弁理士試験から考える知財実務!

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     特許実務家が語る! 弁理士試験から考える知財実務!

              2008年9月9日 第61号

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◆【 論文試験 平成11年 特許法 第1問 】

 甲は、「持ちやすく、長時間書いても指に疲れを感じない鉛筆のグリップの
 構造A」と、「滑らかに書くことのできる鉛筆の芯の材料B」に関する発明
 をし、弁理士乙に特許出願を依頼した。弁理士乙が、出願に際して留意すべ
 き事項並びに特許請求の範囲の作成において留意すべき事項を述べよ。

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 今回より、違う事例問題を取り上げることにします。

 まず、問題文で聞かれていることを確認しましょう!

 本問では、2つのことを聞かれていますね。

 1つ目は、「出願に際して留意すべき事項」、2つ目は、「特許請求の範囲
 の作成において留意すべき事項」です。

 「出願に際して留意すべき事項」については、前回までの問題と同様に、基
 本的には特29条から特46条の2までの中から、関連する事項について記
 載すればよいですね。

 その中で、「特許請求の範囲の作成において留意すべき事項」に関係する特
 36条6項5号、6号については、「出願に際して留意すべき事項」におい
 ては軽く触れるに留め、後半でしっかりと論じるべきですね。

 さて、事例の中身を見てみましょう!

 甲さんが構造Aと材料Bの発明をしたようですね。どちらも鉛筆に関係する
 発明のようです。そして、弁理士乙は甲さんから特許出願を依頼された。

 ただこれだけのようですね。事例問題としては今一つ面白みに欠ける部分が
 ありますが、仕方ないですね。

 論文に記載する内容としては、先行技術や先願の存在も不明ため、特29
 条、29条の2、30条、39条については、軽く触れる程度になります。

 特許を受ける権利についても特に事情があるわけでもないため、特33条か
 ら35条については触れる必要すらないでしょう。

 特許出願をするわけですから、特36条は必須ですね。これを書かずして合
 格点を取ることはあり得ません。

 また、構造Aと材料Bという2つの発明がありますので、特37条について
 も触れておきたいところです。

 他に記載すべき項目はあまりなさそうですね。

 次回、論文の流れについて検討します。

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◆【本の紹介】

 英語力を上げる実践勉強法
 石井 辰哉
 価格:(定価:¥ 1,365)
 http://www.amazon.co.jp/dp/4939076431/ref=nosim/?tag=patentoro-22

 英語力を本気で上げるためにはどうすべきか、心構えからしっかりとまとめ
 られている本です。
 なんとなく英語が出来るようになりたいと中途半端な努力をしている人も、
 この本を読めば、恐らく中途半端な努力がほとんど意味のないことを実感す
 ることでしょう。

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◆【編集後記】

 勉強の秋、スポーツの秋、食欲の秋、などと言われる季節ですが、読者の皆
 様はどのような秋をお過ごしでしょうか?
 知財業界は一生勉強が必要なので、勉強の秋というのはあまり当てはまらな
 いような気もしますね。

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 発 行 者 :特許十郎
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