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2008/06/17

特許実務家が語る! 弁理士試験から考える知財実務!

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     特許実務家が語る! 弁理士試験から考える知財実務!

              2008年6月17日 第49号

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◆【 論文試験 平成15年 特許法・実用新案法 問題1 】

 菓子aとその製造装置Aの発明をした甲は、それらを明細書に記載した上
 で、菓子aの発明についての特許出願Xをし、それと同時に出願審査の請求
 をした。その後、甲は、製造装置Aを改良した菓子aの製造装置Bの発明を
 し、特許出願Xの出願の日から10月後に、製造装置A及びBの発明につい
 ても特許を取得したいと考えた。
 この場合において、甲が特許法上とりうる手続について説明せよ。

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 出願時にチェックすべき項目の解説を続けます。

 出願時にチェックすべき項目としては、以下のようなものがありましたね。

 (1)特許要件(特29条〜32条)
 (2)記載要件(特36条)
 (3)手続的要件(特36条〜37条)
 (4)例外手続(特30条、特41条〜46条の2)
 (5)特殊事情(特33条〜35条、特38条)


 (1)特許要件(特29条〜32条)

 今回は特29条の2についてコメントします。

 実は、特29条の2は説明するのが少し難しいです。何が難しいかという
 と、特29条の2には2つの大きな趣旨があるからです。

 1つ目は、準公知説です。2つ目は、拡大された先願の地位です。

 条文の位置から考えると、特29条の直後に設けられた条文ですので、準公
 知説の方がすっきりするような気がします。

 拡大された先願の地位であれば、特29条の2ではなく、「特39条の2」
 であった方がよいような気がしますね。

 とりあえず今回は、準公知説をメインに特29条の2の説明をします。

 準公知説とはどういうことでしょうか?

 公知ではないけれども、公知に準ずるものと同一の発明については特許を受
 けることができないということですね。

 だとすれば、特29条の2は特29条の例外規定として理解することができ
 ますね。

 条文上も、「前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができな
 い。」となっていますから、分かりやすいですね。

 特29条の例外としての特29条の2には、更に2つの例外規定がありま
 す。例外規定というより適用除外と考えた方がいいかも知れません。

 1つ目は、発明者が同一の場合です(特29条の2括弧書)。
 2つ目は、出願人が同一の場合です(特29条の2但書)。

 これらの場合は、特29条の2の規定の適用はありませんので、拒絶理由に
 は該当しません。

 次回、特30条は飛ばして、特32条を説明します。

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◆【本の紹介】

 英文明細書作成の実務
 飯田 幸郷
 価格:(定価:¥ 3,570)
 http://www.amazon.co.jp/dp/4827108293/ref=nosim/?tag=patentoro-22

 英文明細書(特に米国)の基本的な作法をまとめた一冊です。
 これから初めて英文明細書を書くという人には、少し難しいかも知れませ
 ん。
 むしろ、英語圏の特許実務を経験したことのある人が改めて読んだ方が新た
 な発見があるように思います。

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◆【編集後記】

 知財の仕事は、どうしても期限に追われることが多くなります。
 あまりよい事ではありませんが、期限が先だとなかなかやる気が出ないこと
 もあります。
 このメルマガも記事を書き溜めることもあるのですが、期限直前に焦って書
 いてることも結構あります。

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◆【発行者情報】

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 発 行 者 :特許十郎
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